(更新日:平成28年4月22日) |
震災に関連する労働相談 Q&A |
平成28年4月14日に発生した熊本地震では、人命はもとより建物や鉄道・道路網などのライフラインにも甚大な被害をもたらしました。今もなお余震が続いており、復旧の目途が立たない中、今後地域の経済活動に及ぼす影響が顕在化することが予想されます。
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東京都労働相談情報センター |
Q1 会社から地震のため休業や自宅待機を命じられた場合、賃金はどうなるのか。 |
(A1) 地震により休業を命じられた際、賃金が支払われる場合と支払われない場合があります。 |
Q2 地震のために事業所が事実上休止・廃止となった場合に、従業員の生活を支える方法はあるか。 |
(A2) ①事業所が地震により直接被害を受け、労働者が一時離職する場合 [雇用保険特例措置] 一時的に離職を余儀なくされた方(雇用予約がある場合も含みます)が、雇用保険の失業手当を受給できる特例措置があります。
②地震に伴う経済上の理由により労働者を休業させる場合 [雇用調整助成金] 地震に伴う経済上の理由により休業を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者の休業についての手当を払えば、雇用調整助成金が利用できます。
※詳細な内容などについては、下記へお問い合わせ下さい。 ①ハローワーク(公共職業安定所)又は熊本労働局職業安定部職業安定課 |
Q3 地震のため経営が悪化し解雇を通告されたが、仕方ないのか。 |
(A3) 解雇が認められるためには、解雇するだけの正当な理由があることに加えて、解雇する上での予告手続が必要です。 |
Q4 地震で施設にひびが入り不安があるが、このまま働かなければならないか。 |
(A4) 地震は天災ですが、これによって生じた施設の欠陥への対応については、使用者に管理責任及び安全配慮義務があります。 |
Q5 派遣先に出勤したが、「地震のため派遣は来なくていい」と言われた。この場合に休業手当は請求できるか。 |
(A5) 派遣労働者と派遣先の間には、そもそも労働契約関係はないため、派遣先には休業を命じる権限はありません。派遣先が地震を原因とする不可抗力で休業になったとしても、あくまで派遣労働者と契約関係にあるのは派遣元であり、不可抗力による休業かどうかは、派遣元について判断されます。したがって、当該派遣労働者を他に派遣する可能性等を含めて検討されることになり、派遣元が不可抗力による休業であることを証明できないかぎり、休業手当(平均賃金の60%)の支払いは必要となります。 |
Q6 地震のために通常の通勤ルートが使えなかったとき、迂回ルートの途上で負傷した場合にも通勤災害として認められるか。 |
(A6) 通勤災害の場合は会社に届けられた経路でなくても、合理的な経路及び方法と認められる場合には、通勤災害の対象となります。迂回ルートであっても、合理的経路及び方法と言えるものであれば、通勤災害の対象となります。 |
Q7 地震で交通機関が麻痺し、職場に足止めされる状態となった。会社から「どうせ残っているなら仕事していけ」と言われたが、どうすればよいか。 |
(A7) 交通機関の事情により職場で待機している時間というのは、基本的に働く義務のない時間です。したがって、会社が、特に労働を命じる場合には、時間外協定や就業規則上の根拠が必要です。 |
Q8 地震のために通常の通勤ルートが使えず、迂回ルートを使うしかなかった場合に、特別にかかった交通費について会社に請求することができるか。 |
(A8) まず、交通費が一定額の手当として支払われている場合は、当然のようには請求できませんが、労使交渉で取り決めることは構いません。また、会社が、特に迂回ルートでの出勤を要請した場合には、特別の交通費を請求できると考えられます。 |
Q9 地震のために通常の通勤ルートが使えず、迂回ルートでも会社に行けない場合は、どのような問題になりますか。 |
(A9) 通常の通勤ルートが使えず、かつ公共交通機関等による合理的かつ相当な方法での代替交通手段が確保できないときは、基本的には出勤して働く義務はなくなると思われます。したがって、会社に行けないことについて懲戒理由とされたり、査定で不利益を受けるなどの責任を問われることはないでしょう。 |
相談は、 「東京都ろうどう110番 0570-00-6110」にお願いします。