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  法律・政令・省令・告示 (H23.9月~)

 

 【法律】

〇「東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)」(平成23年12月14日公布、平成23年12月26日施行)

特定地方公共団体が確定拠出年金法における脱退一時金を活用した地域振興事業を復興推進計画に盛り込み、内閣総理大臣の認定を受けた場合、平成27年度末まで脱退一時金の支給要件が緩和されます。

(復興庁ホームページより「東日本大震災復興特別区域法関係法令条文」)

http://www.reconstruction.go.jp/topics/000344.html

(報道発表資料「東日本大震災復興特別区域法(厚生労働省関係部分)について」12月26日厚生労働省復興対策本部)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001yywf.html

 

 

 

【政令】

〇「東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第283号)」(平成23年9月9日公布、同日施行)

平成23年3月13日に公布した東日本大震災に係る激甚災害指定政令において定められていた中小企業信用保険法による災害関係保証の特例措置の適用期限(平成23年9月11日)について、被災した中小企業の復旧・復興の現状等を踏まえ、平成24年3月31日まで延長することとしました。

 

〇「東日本大震災復興特別区域法施行令(平成23年政令第409号)」(平成23年12月22日公布、平成23年12月26日施行)

東日本大震災復興特別区域法第34条の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法附則第3条第1項第1号の政令で定める相当程度の住居又は家財の損害は、被害金額が当該住居又は家財の価額のおおむね3分の1以上である損害とします。また、同法第34条の規定により確定拠出年金法附則第3条第1項第5号の規定を読み替えて適用する場合における確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第60条第2項の規定の適用については、同項中「50万円」とあるのは、「100万円」とします。

 

(リーフレット「東日本大震災復興特別区域法における確定拠出年金法の特例のご案内」)

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kyoshutsu/dl/tokurei-05.pdf

 

〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令の一部を改正する政令(平成24年政令第33号)」(平成24年2月22日公布、同日施行)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を追加して定めました。

 

〇「東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等の一部を改正する政令(平成24年政令第41号)」(平成24年3月7日公布、同日施行)

激甚災害の特例措置のうち中小企業信用保険法の措置(被災地域内に事業所を有し、かつ激甚災害の被害を受け、事業の再建を図る中小企業者等に対し、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、てん補率の引き上げ及び保険料率の引き下げを行う。)と雇用保険法の措置(激甚災害により休業を余儀なくされた事業所に雇用されている労働者に対して、失業しているものとみなして雇用保険の基本手当を支給する。)について、それらの適用期間を延長することとしました。

・中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 平成25年3月31日まで

・雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例 平成24年9月30日まで

〇「東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成25年政令第60号)」(平成25年3月15日公布、同日施行)

東日本大震災により被害を受けた中小企業者に関する特別の助成として講じている中小企業信用保険法による災害関係保証の特例措置(法第12条)について、被災中小企業等による復旧・復興のための資金需要が引き続き十分に見込まれることから、適用期間を1年間延長し、平成26年3月31日までとするよう政令を改正します。

 

 

【省令】

〇「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令を廃止する等の省令」(平成23年厚生労働省令第147号)(平成23年12月16日公布、同日施行)

本年3月14日に、東電福島第一原子力発電所での災害拡大防止のために、特にやむを得ない場合として、100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに引き上げられていた緊急作業に従事する労働者の被ばく線量の上限を、本年11月1に、厚生労働大臣が定める一部の作業を除いて、250ミリシーベルトから100ミリシーベルトへ引き下げました。今回の省令では、東電福島第一原子力発電所の原子炉を安定的な冷温状態にするための工程(ステップ2)の完了をもって、厚生労働大臣が定める一部の作業で250ミリシーベルトに引き上げられていた被ばく線量限度も廃止し、原則として電離放射線障害防止規則第4条の通常の放射線業務の被ばく線量限度を適用します。(50ミリシーベルト/年 かつ 100ミリシーベルト/5年)

(1ページ目)

 

〇「厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成23年厚生労働省令第151号)」(平成23年12月22日公布、平成23年12月26日施行)

 

東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第89条及び同法第34条の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法(平成13年法律第88号)附則第3条第1項第7号の規定に基づき、厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則を定めます。

 

(厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第二条による確定拠出年金法施行規則第七十条第二項の読替え)

 

 

〇「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号)」(平成23年12月22日公布、平成24年1月1日施行)

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則を定めます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001yy2z-att/2r9852000001ziy7.pdf

 

 

〇「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第154号)」(平成23年12月27日公布、平成24年1月1日施行)

労災則第46 条の17 第2号に掲げる事業を行う者として特別加入した一人親方等が工作物の原状回復の事業(除染を目的として行われる高圧水による工作物の洗浄や側溝に溜まった堆積物の除去等を含む。)又はその準備の事業(以下「原状回復の事業」という。)に従事する際に被った災害を労災保険による補償の対象とします。 

 

〇「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第94号)」

(平成24年6月15日公布、平成24年7月1日施行)

避難区域の見直しに伴い、「除染特別地域」で「除染作業以外の生活基盤の復旧や、製造業の事業など」が開始・再開されることを受け、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」の一部を改正します。

 

 

(新旧対照条文)

 

(除染電離則及び関係通達)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/josen_gyoumu/dl/120625-04.pdf

 

〇「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第115号)」(平成24年8月14日公布、平成24年10月1日施行(第2条の規定は平成25年10月1日施行))

平成24年10月1日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の見直しを行います(①生産量要件、②支給限度日数、③教育訓練費(事業所内訓練))。被災3県(宮城県及び福島県の区域内に所在する事業所の事業主については6か月遅れで実施します。

 

(新旧対照表)

 

 

〇「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第129号)」(平成24年9月14日交付、平成24年9月19日施行)

原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)の施行に伴い、労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正します。

 

(新旧対照表)

 

 

【告示】

〇「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第129号)」(平成23年10月11日)

平成23年東北地方太平洋沖地震によって生じた事態に対応するため、平成23年3月11日以降に東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業に従事し、又は従事した労働者について、長期的に被ばく線量等を追跡できるデータベースを構築し、離職後も含めた長期的な健康管理を行うことができるよう、これら労働者を使用する事業者に対し、被ばく線量等の記録等の提出を義務付けることとしました。

 

 

〇「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第133号)」(平成23年11月1日公布、同日施行)

平成23年東北地方太平洋沖地震に起因して原子力災害対策特別措置法の規定による原子力緊急事態宣言がなされた日から原子力緊急事態解除宣言がなされた日までの間の緊急事態応急対策実施区域において、特にやむを得ない緊急の場合で厚生労働大臣が定める場合は、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)に示す緊急作業に従事する労働者の線量の上限を、100ミリシーベルトから250ミリシーベルトとすることとしました。

 

〇「電離放射線障害防止規則第五十九条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する緊急作業を定める件(平成23年厚生労働省告示第402号)」(平成23年10月11日)

電離放射線障害防止規則第59条の2第1項の厚生労働大臣が指定する緊急作業とは、平成23年東北地方太平洋沖地震により電離放射線障害防止規則第42条第1項に該当する事故が発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において、平成23年3月11日以後に行う同令第7条第1項に規定する緊急作業であると定めました。

 

〇「岩手県及び宮城県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等の納期限等を指定する件(平成23年厚生労働省告示第416号)」(平成23年10月26日)

震災により多大な被害を受けた地域における労働保険料及び障害者雇用納付金に関する納付期限等の延長措置を講じている岩手県及び宮城県のうち一部の地域について、延長後の納付期限等を12月15日と定める告示を制定しました。

 

〇「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める場合(平成23年厚生労働省告示第425号)」(平成23年11月1日)

緊急作業時の被ばく限度を250ミリシーベルトとする場合について、特にやむを得ない緊急の場合で厚生労働大臣が定める場合とは、原子炉施設並びに蒸気タービン及びその付属施設又はその周辺の区域であって線量が1時間につき0.1ミリシーベルトを超えるおそれのあるものにおいて次の①又は②に該当する作業を行う場合とします。

①原子炉施設又は使用済燃料貯蔵設備の冷却機能の喪失等に対応するための応急の作業

②放射性物質の敷地外への放出を抑制する設備の機能の喪失等に対応するための応急の作業

 

〇「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める場合を廃止する件(平成23年厚生労働省告示第453号)」(平成23年12月16日)

平成23年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める場合(平成二十三年厚生労働省告示第425号)は、廃止します。

(2ページ目)

 

〇「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第二条第六項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法、基準及び区分を定める件(平成23年厚生労働省告示第468号)」(平成23年12月22日)

東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号)第2条第6項及び第7項、第5条第2項、第3項、第6項及び第7項、第6条第2項、第7条第1項第3号並びに第16条第1項の規定に基づき、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第2条第6項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法、基準及び区分を定め、平成24年1月1日から適用します。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001yy2z-att/2r9852000001ziy1.pdf

 

〇「除染等業務特別教育規程を定める件(平成23年厚生労働省告示第469号)」(平成23年12月22日)

東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号)第19条第2項の規定に基づき、除染等業務特別教育規程を定め、平成24年1月1日から適用します。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001yy2z-att/2r9852000001zixg.pdf

(除染等業務特別教育テキスト)

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/120118-04-zentai.pdf

(特定線量下業務特別教育テキスト)

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/120625-4-zentai.pdf

 

〇「宮城県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等の納期限等を指定する件(平成24年厚生労働省告示第54号)」(平成24年2月17日)

震災により多大な被害を受けた地域における厚生年金保険料等の納付期限等の延長措置を講じている宮城県石巻市、東松島市及び牡鹿郡女川町における延長後の納付期限等を4月2日に定める告示を制定しました。

(3ページ目から4ページ目)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000022z8x-att/2r98520000022zal.pdf

 

〇「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の規定により指定除染等業務記録保存機関を指定した件(平成24年厚生労働省告示第55号)」(平成24年2月20日)

東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号)第6条第2項、第21条、第27条第1項及び第28条第1項の規定により、指定除染等業務記録保存機関として財団法人放射線影響協会を指定する告示を制定しました。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/josen_gyoumu/dl/6.pdf

 

〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第50条の厚生労働大臣が定める日を定める件(平成24年厚生労働省告示第63号)」(平成24年2月24日)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第50条の規定に基づき、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第50条の厚生労働大臣が定める日を平成24年2月29日とする告示を制定しました。

(財団法人日本知的障害者福祉協会ホームページから引用)

http://www.aigo.or.jp/info/240227s3.pdf

 

〇「東日本大震災に伴う国民年金法第九十条第一項等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する期間の特例の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第177号)」(平成24年3月28日)

被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方、また東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村に平成23年3月11日時点で住所を有していた方について、ご本人から国民年金保険料の免除又は若年者納付猶予の申請があった場合には、必要と認める期間、保険料を免除し、又は納付を猶予します。申請期間は平成24年3月から平成24年6月までに延長しました。

(内閣府「東日本大震災に関連した各府省の規制緩和等の状況」27ページ目)

http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/publication/240518/item240518.pdf

 

〇「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第306号)」(平成24年3月31日)

児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律24号)の施行により、厚生労働省告示第66号の一部が変更になりました。

 

〇「平成二十四年度雇用施策実施方針の策定に関する指針(平成24年厚生労働省告示第326号)」(平成24年4月6日)

雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第13条第2項の規定に基づき、平成二十四年度雇用施策実施方針の策定に関する指針を定めました。

 

〇「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第二条第六項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法、基準及び区分の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第391号)」(平成24年6月15日 )

「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第94号)」の施行に伴い、並びに「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号)」第2条第7項及び第8項、第5条第6項、第7条第2項並びに第25条の5第2項の規定に基づき、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第二条第六項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法、基準及び区分を定める件(平成23年厚生労働省告示第468号)」の一部を改正し、平成24年7月1日から適用します。
なお、題名の中の「第二条第六項等」を「第二条第七項等」に改めます。

 

(新旧対照条文)

 

 

〇「除染等業務特別教育規程の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第392号)」  (平成24年6月15日)

「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第94号)」の施行に伴い、並びに「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号)」第19条第2項及び第25条の8第2項の規定に基づき、除染等業務特別教育規程の一部を改正し、平成24年7月1日から適用します。
なお、題名は、「除染等業務特別教育規程」から「除染等業務特別教育及び特定線量下業務特別教育規程」に改めます。

 

(新旧対照条文)

 

(除染等業務特別教育テキスト改訂版)

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/120118-04-zentai.pdf

 

 <NEW>

〇「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の規定により指定除染等業務記録保存機関を指定した件(平成24年厚生労働省告示第482号)」(平成24年8月14日)

東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号)第25条の5第2項、第25条の9及び第27条第1項(第25条の5第2項及び第25条の9に係る部分に限る。)の規定により、指定除染等業務記録保存機関として公益財団法人放射線影響協会を指定する告示を制定しました。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/josen_gyoumu/dl/7.pdf