被災者に対する経済的支援 |
【生活保護】
なし
【生活福祉資金貸付】
なし
【災害援護資金貸付】
〇「経済対策第2弾における予備費の使用について」(平成24年11月30日厚生労働省大臣官房会計課)
本日閣議決定された経済対策第2弾における予備費の使用について、厚生労働省としては、日本再生戦略の施策の実現前倒しや、東日本大震災からの復旧・復興関連施策などを盛り込んでいます。東日本大震災復興特別会計予備費1,161億円、このうち災害援護貸付金の追加分として156億円を計上しています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002pxzj.html
(予備費概要)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002pxzj-att/2r9852000002py3n.pdf
〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令の施行について(施行通知)」(平成25年1月17日付け社援発0117第1号)
東日本大震災に係る災害援護資金の貸付にあたり、被害を受けた世帯の所得の算定は、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第4条に基づき、平成21年の所得(平成22年度分の市町村民税課税所得)とされていますが、政令改正により、特例として、被害を受けた年である平成23年の所得(平成24年度分の市町村民税課税所得)が、平成21年の所得(平成22年度分の市町村民税課税所得)を下回る場合は、これにより算定可能とすることとしました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002tfpb-att/2r9852000002tfqz.pdf
【災害弔慰金】
〇「災害弔慰金等の支給の取扱いについて」(平成24年4月17日付け社援総発0417第3号)
災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく「生計を主として維持していた場合」については、災害による死亡者の死亡当時における遺族の恒常的な収入が、控除対象配偶者に係る所得金額の制限を受ける程度以下とされていますが、その内容について管内市町村に周知するよう各都道府県に通知しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000028cvp-att/2r98520000028cyw.pdf
〇「経済対策第2弾における予備費の使用について」(平成24年11月30日厚生労働省大臣官房会計課)
本日閣議決定された経済対策第2弾における予備費の使用について、厚生労働省としては、日本再生戦略の施策の実現前倒しや、東日本大震災からの復旧・復興関連施策などを盛り込んでいます。東日本大震災復興特別会計予備費1,161億円、このうち災害弔慰金等負担金の追加分として29億円計上しています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002pxzj.html
(予備費概要)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002pxzj-att/2r9852000002py3n.pdf
【生活再建】
〇「被災者支援に関する各種制度の概要(東日本大震災編)(平成24年6月30日現在)」(平成24年8月29日内閣府)
国では、被災者の生活再建への取り組みを支援するため、各種の支援制度を用意しています。災害時に各種支援制度を最大限に活用しながら生活再建や地域の復興に向けて取り組むことができるよう、従来よりこれら支援制度をわかやすくパンフレットとしてとりまとめています。今回、東日本大震災被者向けにパンフレットの内容を新たに更新しました。
〇「平成25年度寄り添い型相談支援事業(被災地支援事業)の募集」(平成25年2月27日復興庁予算会計班、厚生労働省社会・援護局地域福祉課)
東日本大震災の被災地において、生きにくさ、暮らしにくさを抱える人々に対して、いつでも、電話による相談を受けて悩みを傾聴するとともに、必要に応じ、面接相談や同行支援を実施して具体的な問題解決に繋げる支援事業を実施することにより、「社会的包容力」を構築していくことを目的として、寄り添い型相談支援事業(被災地支援事業)を実施します。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/topics/tp130227-02.html
(一般社団法人 社会的包摂サポートセンターホームページ)
【中小企業退職金共済制度】
〇「東日本大震災に係る中小企業退職金共済制度の特例措置の拡充について(情報提供)」(平成24年3月6日付け基発0306第1号、第2号)
(独)勤労者退職金共済機構が行う中小企業退職金共済制度の掛金納付等に係る特例措置を拡充することについて、都道府県労働局長、都道府県知事に対して通知しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000024rrd-att/2r98520000024rt1.pdf
(東日本大震災により被災された皆様へ(中小企業退職金共済制度の特例措置等のご案内))
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-att/2r9852000001d18x.pdf
【勤労者財産形成促進制度】
〇「東日本大震災に係る勤労者財産形成持家融資制度の特例貸付の拡充について(情報提供)」(平成23年8月1日付け基発0801第4号)
原子力発電所の事故による避難指示区域内に居住していた勤労者が住宅取得のため財形持家転貸融資を新たに受ける場合も、貸付金利の引き下げ等の特例措置が受けられるようになったことを、都道府県に対して通知しました。
(船橋市ホームページより「東日本大震災により被災された皆さまへ「財形持家融資の特例貸付の対象拡大のお知らせ」(平成24年8月1日)より引用)
http://www.city.funabashi.chiba.jp/jigyou/chushou/0006/shinsai-motiieyuushi.html