東京都労働相談情報センター

  

  医療・年金関係 (H23.9月~)

 

【健康保険料、一部負担金の減免・猶予】

〇「東日本大震災に係る緊急時避難準備区域の解除に伴う取扱いについて」(平成23年9月30日付け事務連絡)

緊急時避難準備区域が解除後も、被災者に係る一部負担金等及び保険料(税)の減免措置に対する財政支援について、当分の間、継続することを各保険者及び関係団体に周知しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その11)(7月以降の診療等分の取扱い)」(平成23年10月5日付け事務連絡)

緊急時避難準備区域が解除後も、被災者に係る一部負担金等の免除措置は、当分の間、継続することを関係団体に周知しました。

 

〇「東日本大震災に係る長期避難世帯の取扱いについて(その5)」(平成23年10月21日付け事務連絡)

長期避難世帯に該当する地区が追加・解除されたことに伴い、宮城県の公示を各保険者及び関係者に連絡しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その12)(平成24年3月以降の診療等分の取扱い)」(平成24年1月31日付け事務連絡)

 

 

〇「東日本大震災に係る警戒区域、避難指示区域等の見直しに伴う取扱いについて」(平成24年4月23日付け事務連絡)

平成24年3月30日に、原子力災害対策本部において、一部の市村について警戒区域及び避難指示区域を見直し、「避難指示解除準備区域」、「居住制限区域」及び「帰還困難区域」に該当する区域を新たに設定しましたが、これまで、一部負担金、国民健康保険及び後期高齢者医療の保険料(税)並びに特定健康診査等の自己負担金の減免措置等に対する国からの財政支援の対象となっていた者については引き続き減免措置等の対象となることを、関係団体等に連絡しました。

 

〇「平成24年10月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者に係る一部負担金の免除及び保険料(税)の減免に対する財政支援について」(平成24年7月24日付け事務連絡)

平成24年10月1日以降の東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地域以外の被災地における被保険者に係る一部負担金の免除及び保険料(税)の減免に対する財政支援について、各保険者及び関係団体に連絡しました。

 

〇「東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金等免除証明書の取扱いについて(平成24年7月24日付け事務連絡)」

平成24年10月1日以降の一部負担金等免除証明書の取扱いについて、関係団体に連絡しました。

 

〇「平成24年10月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金等免除証明書の取扱いについて」(平成24年7月24日付け事務連絡)

平成24年10月1日以降の一部負担金等免除証明書の取扱いについて、各保険者及び関係団体に連絡しました。

 

 

〇「平成24年10月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金等免除証明書の取扱いに関するポスターの送付について」(平成24年8月27日付け事務連絡)

平成24年10月1日以降の一部負担金等免除証明書の取扱いに関する留意点について、保険医療機関等に周知しました。

 

〇「平成24年10月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金等免除証明書の取扱いに関する留意点について」(平成24年8月28日付け事務連絡)

平成24年10月1日以降の一部負担金等免除証明書の取扱いに関する留意点について、地方厚生(支)局に周知しました。

 

〇「平成24年10月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金等免除証明書の取扱いに係るポスターの送付及びこの取扱いに関する留意点について」(平成24年8月28日付け事務連絡)

平成24年10月1日以降の一部負担金等免除証明書の取扱いに関する周知用ポスター及び免除証明書の取扱いに関する留意点について、全国健康保険協会及び健康保険組合に周知しました。

 

〇「平成24年10月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金等免除証明書の取扱いに係るポスターの送付及びこの取扱いに関する留意点について」(平成24年8月28日付け事務連絡)

平成24年10月1日以降の一部負担金等免除証明書の取扱いに関する周知用ポスター及び免除証明書の取扱いに関する留意点について、各保険者等に周知しました。

 

〇「避難指示等対象地域以外の東日本大震災による被災地域における被保険者の一部負担金の免除及び保険料(税)の減免に対する財政支援について」(平成25年2月13日付け事務連絡)

平成25年度の東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地域以外における被保険者の一部負担金の免除及び保険料(税)の減免措置に対する財政支援について、各保険者等に周知しました。

 

〇「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地域における被保険者の保険料(税)の減免措置に対する財政支援の延長等について」(平成25年2月13日付け事務連絡)

平成25年度の東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地域における被保険者の保険料(税)の減免措置に対する財政支援等について、各保険者等に周知しました。

 

〇「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地域における被保険者等の一部負担金の免除措置に対する財政支援の延長等について」(平成25年2月13日付け事務連絡)

平成25年度の東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地域における被保険者等の一部負担金の免除措置に対する財政支援等について、各保険者等に周知しました。

 

〇「東日本大震災に係る全国健康保険協会の平成25年3月1日以降の対応について」(平成25年2月27日全国健康保険協会)

協会けんぽ及び船員保険の加入者のうち、福島第一原発の事故に伴う警戒区域等の被災者の皆様については、医療機関における窓口での一部負担金の免除措置を平成26年2月末まで継続することとしました。

 

〇「東日本大震災で被災された方に対する健診・保健指導の費用の還付について」(平成25年2月27日全国健康保険協会)

協会けんぽでは、東日本大震災で被災された加入者が受診した健診・保健指導(協会けんぽが実施するものに限る)に要した費用の還付を行っています。還付対象期間は、健康保険一部負担金等免除証明書の発行事由(免除理由)により、還付の対象となる受診日等が異なります。

 

 

【社会保険料の納期限の延長】

〇「厚生年金保険料等に関する納期限等が指定された東日本大震災被災地域における適切な対応について」(平成23年10月7日付け年管管発1007第1号)

納期限の延長地域においては、順次地域を指定して延長後の納期限が指定されているところです。延長後の納期限が定められた地域における適用事業所においては、その事業所の実情に応じて、一定の要件のもと、①標準報酬月額の改定の特例、②保険料の免除の特例のほか、③保険料の納付の猶予が受けられます。これらの措置に関する周知を図るとともに、適用事業所からの相談に当たっては、これらの措置の活用も含め、適用事業所の実情を十分踏まえて適切に対応するよう、日本年金機構あて通知しました。

 

〇「岩手県、宮城県及び福島県における厚生年金保険料等に関する納期限を指定する件について(東日本大震災関係)」(平成23年10月18日年金局事業管理課)

東日本大震災の発生に伴い、岩手県及び宮城県の一部地域において行ってきた厚生年金保険料等の納期限の延長について、延長後の納期限を平成23年12月15日までと定めました。

 

〇「東日本大震災に伴う厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納付期限等の指定について」(平成23年10月26日付け年企発1026第1号)

厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納付期限等の延長について、岩手県と宮城県の一部地域に所在する事業所における延長後の納付期限等を12月15日とする旨を地方厚生局に通知しました。

 

〇「東日本大震災に伴う厚生年金保険料等の納期限の指定について」(平成23年10月26日付け年管発1026第3号、第4号)

厚生年金保険料等の納付期限等の延長について、岩手県と宮城県の一部地域に所在する事業所における延長後の納付期限を12月15日とする旨を日本年金機構及び地方厚生(支)局に通知しました。

 

〇「東日本大震災復興特別区域法における確定拠出年金法の特例措置について」(平成23年12月22日付け年発1222第1号)

確定拠出年金法の特例措置の内容について、都道府県、市町村及び関係機関へ周知するよう、地方厚生(支)局に通知しました。

 

〇「東日本大震災復興特別区域法の施行に伴う確定拠出年金法の事務処理について」(平成23年12月22日付け年企発1222第3号)

確定拠出年金法の特例に係る脱退一時金の請求手続について、都道府県、市町村及び関係機関へ周知するよう、地方厚生(支)局保険年金(年金)課に通知しました。

 

〇「宮城県の一部の地域における厚生年金保険料等に関する納期限の指定について(東日本大震災関係)」(平成24年2月6日年金局事業管理課)

東日本大震災の発生に伴い、被災地では厚生年金保険料等の納期限の延長を行い、その後順次、延長後の納期限の指定を行ってきたところです。今般、まだ納期限を指定していない宮城県の一部地域(石巻市、東松島市、牡鹿郡女川町)について、延長後の納期限を平成24年4月2日までと定めました。

 

〇「東日本大震災に伴う厚生年金保険料等の納期限の指定について」(平成24年2月6日付け年管管発0206第2号、第3号)

厚生年金保険料等の納付期限等の延長について、宮城県の一部地域に所在する事業所における延長後の納付期限を平成24年4月2日とする旨を日本年金機構及び地方厚生(支)局に通知しました。

 

〇「東日本大震災に伴う厚生年金保険料等の納期限の指定について」(平成24年2月17日付け年管発0217第1号、第2号)

厚生年金保険料等の納付期限等の延長について、宮城県の一部地域に所在する事業所における延長後の納付期限を平成24年4月2日とする旨を日本年金機構及び地方厚生(支)局に通知しました。

 

〇「東日本大震災に伴う厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納付期限等の指定について」(平成24年2月17日付け年企発0217第1号)

厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納付期限等の延長について、宮城県の一部地域に所在する事業所における延長後の納付期限等を平成24年4月2日とする旨を地方厚生局に通知しました。

 

 

【被保険者証等】

 なし 

 

【国民年金保険料の免除】

〇「東日本大震災に伴い発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故に係る国民年金保険料の申請免除等の緊急時避難準備区域の解除後の取扱いについて」(平成23年9月30日付け年管管発0930第15号)

緊急時避難準備区域を管内に有する市町村に平成23年3月11日時点で住所を有していた国民年金第1号被保険者からの、平成24年3月までの間になされた免除等の申請については、引き続き国民年金法施行規則第77条の7第3号に規定された事由に該当するものとして取り扱うことを、日本年金機構に通知しました。

 

〇「被災された被保険者のみなさまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ」(平成23年10月1日 日本年金機構)

①被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた方、②東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村に、平成23年3月11日時点で住所を有していた方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。

 

 

【特定健康診査】

 なし 

 

【標準報酬月額の改定】

〇「東日本大震災に対処するための厚生年金保険等の標準報酬月額の改定等の特例措置の終了についてのお知らせ」(平成24年2月1日 日本年金機構)

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」における厚生年

金保険、健康保険、船員保険の「標準報酬月額の改定の特例」及び「保険料免除の特例」は平成24年2月までです。

 

 

【行方不明者に係る手続き等】

 なし 

 

【医療、年金関係全般】

〇「平成23年度健康保険組合災害臨時特例補助金について」(平成23年9月30日付け厚生労働省発保0930第5号)

東日本大震災に伴い、被災健保被保険者に対して行われる一部負担金の減免、健康保険と介護保険の保険料の免除の特例、標準報酬月額の改定の特例及び入院時食事療養費等の額の特例の実施により生じる健康保険組合の財政負担を軽減するため、健康保険組合災害臨時特例補助金を交付することとしました。平成23年5月2日から適用します。

 

〇「東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金の免除措置に対する財政支援の延長等について」(平成24年1月31日付け事務連絡)

東日本大震災の被災者に係る一部負担金の免除措置への財政支援を延長することを、各保険者及び関係団体に周知しました。

 

〇「東日本大震災により被災した被保険者等の保険料(税)の減免措置に対する財政支援の延長等について」(平成24年2月9日付け事務連絡)

東日本大震災の被災者に係る国民健康保険料(税)の免除措置への財政支援を延長することを、各保険者及び関係団体に周知しました。

 

〇「東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金の免除措置に対する財政支援の延長等に関するQ&Aについて」(平成24年2月21日付け事務連絡)

東日本大震災の被災者に係る一部負担金の免除措置に対する財政支援の延長等について、Q&Aを発出し、各保険者及び関係団体に連絡しました。

 

〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令の一部を改正する政令」の施行による特定被災区域の追加指定について(平成24年2月22日保発0222第3号、年管発0222第1号、雇児発0222第3号)

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令の一部を改正する政令」の施行により、特定被災区域が追加指定されたこと、追加指定された地域の厚生年金保険料等の標準報酬月額の改定の特例及び保険料の免除の特例については、平成23年3月1日に遡及して適用されることを日本年金機構及び地方厚生(支)局に通知しました。

(日本年金機構(1ページ目)、地方厚生(支)局(6ページ目)あて)

 

〇「東日本大震災に伴う国民年金法第九十条第一項等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する期間の特例の一部を改正する件について」(平成24年3月28日付け年管発0328 第2 号、第3号)

被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方、また東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村に平成23年3月11日時点で住所を有していた方について、ご本人から国民年金保険料の免除又は若年者納付猶予の申請があった場合には、必要と認める期間、保険料を免除し、又は納付を猶予します。申請期間が平成24年3月から平成24年6月までに延長したことを、日本年金機構及び地方厚生(支)局に通知しました。

 

〇「平成24年度健康保険組合災害臨時特例補助金について」(平成24年4月5日付け厚生労働省発保0405第10号)

警戒区域等(警戒区域、計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域及び特定避難勧奨地点(ホットスポット))の健康保険組合の被保険者に対して行われる一部負担金等の減免等の実施により生じる組合の財政負担を軽減し、組合の健康保険事業の円滑な業務の実施を目的とする、健康保険組合災害臨時特例補助金を交付することを、健康保険組合に通知しました。

 

〇「平成24年度健康保険組合災害臨時特例補助金の交付申請について」(平成24年9月28日付け保保発0928第1号)

健康保険組合災害臨時特例補助金の交付申請に当たっての留意点について、健康保険組合に通知しました。

 

〇「東日本大震災における被災者の支援活動等に対する厚生労働大臣感謝状の贈呈について」(平成25年3月11日大臣官房人事課、医政局総務課、健康局総務課、医薬食品局総務課、労働基準局総務課、社会・援護局総務課)

平成23年3月に発生した東日本大震災における被災者の支援活動等を行った1458団体等に対して、その功労に報いるため厚生労働大臣より感謝状の贈呈を決定いたしました。

 

 

【年金に関する相談】

〇被災者専用フリーダイヤル終了のおしらせ

東日本大震災の「被災者専用フリーダイヤル」は平成23年9月30日をもって終了しました。被災された方のお問い合わせは、今後はねんきんダイヤルでお受けいたします。

ねんきんダイヤル:0570年05月11日65(ナビダイヤル)
IP電話・PHSからは 03-6700-1165
受付時間 月~金曜日は 8:30~17:15
ただし月曜日(休日明けの初日)は19:00まで受付時間を延長。
第2土曜日は9:30~16:00。