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  雇用・労災関係 (H23.9月~)

 

【失業手当】 

〇「被災3県(岩手・宮城・福島)の沿岸地域などで雇用保険の給付日数を再延長~10月1日以降、さらに90日分を延長~」(平成23年9月27日職業安定局雇用保険課)

厚生労働省は、雇用保険法第25条(広域延長給付)の規定に基づき、震災被害が大きく特に雇用情勢が厳しい、被災3県(岩手・宮城・福島)の沿岸地域などの市区町村に住む求職者に対して、雇用保険の給付日数を90日分延長します。期間は平成23年10月1日から平成24年9月30日までです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001pgxa.html

(リーフレット「被災沿岸地域において雇用保険失業給付の給付日数をさらに延長します~広域延長給付実施のお知らせ~」 9月28日)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken10.pdf

 

〇「休業中の方がボランティアをした場合の失業給付の取扱いの明確化について」(平成23年10月12日福島労働局職業安定課)

休業事業所から作業を依頼された場合でも、有償・無償を問わず、次のような「ボランティア」に該当する場合であれば、失業給付の基本手当が受給できます。①作業依頼を拒否することができること、②作業時間、休憩や帰宅の時間等を自由に決められること、③有償の場合でも、交通費等の実費弁償を除き、少額の謝礼のみであること

http://fukushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0020/2720/20111012_113hou.pdf

(リーフレット「休業中の方がボランティアをした場合について」)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken09.pdf

 

〇「東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置に関して、雇用する労働者に係る休業証明書をハローワークに提出した事業主の方へのお知らせ」(平成24年10月12日福島労働局)

ハローワークでは、東日本大震災の発生を受けて、震災により事業所が被災し休業を余儀なくされた事業主に雇用される労働者の方に対して、失業していなくても雇用保険基本手当を支給する特例措置を実施してきたところです。これまでに雇用する労働者に係る「休業証明書」をハローワークに提出されており、かつ、①平成24 年9 月30 日以前に事業を再開し、職場復帰している労働者のいる事業主、②平成24 年10 月1 日時点において休業を継続している事業主、のいずれかに該当する事業主の方は、特例措置の対象者に係る「雇用保険被保険者資格取得届」を事業所管轄のハローワークに提出していただく必要があります。

 

 

【未払賃金の立替払】

 なし 

 

 

【労働基準法等全般】

〇「東日本大震災に係る人的支援に関する留意事項等について(通知)」(平成25年3月1日付け総行公第20号)

総務省は、被災自治体からの人的要望を受け、民間企業や自治体の第三セクター等(土地開発公社等の地方三公社、財団法人等)の従業員を在籍したまま被災自治体が受け入れる際の留意事項等について、被災自治体あて通知しました。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000207643.pdf

 

 

【建設業附属寄宿舎】

 なし

 

 

【健康相談】

 なし 

 

 

【「生活支援ニュース」の発行】

 なし 

 

 

【雇用調整助成金】

〇「「緊急時避難準備区域」の解除に伴う「雇用保険の特例措置」及び「雇用調整助成金」の取扱いについて(平成23年9月30日付け職開発0930第1号、職保発0930第1号) 

東京電力福島第一原子力発電所に係る「緊急時避難準備区域」が解除されたことを受け、雇用保険の特例及び雇用調整助成金の取扱いについて、都道府県労働局に通知しました。

①解除をされた日以後も当分の間、雇用保険の特例措置が利用可能なこと。

②一部利用が制限されていた雇用調整助成金の利用が可能となったこと、及び特例を設けたこと

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001qaad-att/2r9852000001qbrt.pdf

 

〇「被災者雇用開発助成金のご案内」(平成23年12月1日)

東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)をハローワーク若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して、助成金が支給されます。

 

〇「事業主の方への給付金のご案内(冬の電力抑制に取り組む事業主の皆様へ)」(平成23年12月15日)

今冬、政府の電力需給対策に伴う要請を受け、使用電力の抑制に取り組んだことにより事業活動が縮小した場合は、経済上の理由に当たらないため、それだけでは助成対象になりませんが、それ以外の経済上の理由が認められる場合には助成対象となります。

(リーフレット「今冬の使用電力抑制に取り組む事業主の皆さまへ 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金が一定の場合に利用できます」12月15日)

 

〇「雇用調整助成金などの支給要件を緩和します-生産量要件について、震災前との比較も可能に-」(平成24年3月9日職業安定局雇用開発課)

震災の影響を受けた事業主については、生産量等の減少の確認について、前々年同期との比較も可能とする要件緩和を実施します。
なお、リーフレット「従業員の雇用維持に雇用調整助成金を!~東日本大震災に伴う特例~」及び「東日本大震災に伴う雇用調整助成金の活用Q&A」に記載されている生産量の確認期間を「最近3か月」から「最近1か月」とする措置は、平成24年3月10日をもって終了します。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000024r2t.html

(リーフレット「東日本大震災の影響を受けた事業主の皆さまへ 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金に特例を設けました」3月9日)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000024r2t-att/2r98520000024r4j.pdf

 

〇「雇用調整助成金関係・中小企業緊急雇用安定助成金の東日本大震災に伴う特例の適用期限について」(平成24年3月15日職業安定局雇用開発課)

東日本大震災に伴って設けていた雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の特例の適用期限は平成24年5月1日まで(支給対象期間の初日が5月1日までにある場合に適用)です。

(リーフレット「東日本大震災の影響を受けた事業主の皆さまへ 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の東日本大震災に伴う特例の適用期限について」

 

〇「被災者雇用開発助成金のご案内」(平成24年4月1日)

東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給します(雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合に限ります)。

(リーフレット)

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top120517.pdf

 

〇「被災者雇用開発助成金拡充のご案内 10人以上継続雇用で、支給額を上乗せします」(平成24年4月1日)

被災者雇用開発助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合、助成金の上乗せ(中小企業は90万円、大企業は50万円)を行います。

 

〇「特定求職者雇用開発助成金を受給する事業主の方へ 平成24年4月1日以降に支給申請期間の初日を迎えるものから申請期間を2か月に延長します」(平成24年3月31日)

特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者、障害者、東日本大震災による被災離職者など、就職が特に困難な人を雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を支給するもので、3種類の助成金・奨励金があります。それぞれの助成金・奨励金の支給申請期間は、これまで、支給対象期の末日の翌日から1か月となっていましたが、平成24年4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものからは、申請期間を2か月に延長します。

(リーフレット)

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-c.pdf

 

〇「被災者雇用開発助成金拡充のご案内 10人以上継続雇用で、支給額を上乗せします」(平成24年5月16日東京労働局)

被災者雇用開発助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合、1事業主(1雇用保険適用事業所)につき1回、助成金の上乗せ(中小企業は90万円、大企業は50万円)を行います。

(東京労働局ホームページより リーフレット「被災者雇用開発助成金拡充のご案内
10人以上継続雇用で、支給額を上乗せします」5月16日)

 

〇「平成24年10月1日から被災者雇用開発助成金の対象者の要件が変わります」(平成24年7月26日)

平成24年10月1日から被災者雇用開発助成金の対象者のうち、被災地域に居住する求職者の方の要件が変更となります。震災発生日から平成24年9月30日までに、ハローワーク等で求職活動を行った方のみが助成対象となります。

(リーフレット)

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-d.pdf

 

〇「雇用調整助成金などの支給要件を見直します~リーマン・ショック後緩和してきた生産量要件等を見直します~」(平成24年8月14日職業安定局雇用開発課)

平成20年9月のリーマン・ショック後、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件を緩和することで多くの事業主が利用できるようにしてきましたが、経済状況の回復に応じて支給要件の見直しを行うこととしました。被災3県(宮城県及び福島県の区域内に所在する事業所の事業主)については6か月遅れで実施します。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr.html

(リーフレット「事業主の方へ 平成24年10月1日以降 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件を変更します。」)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr-att/2r9852000002hgjh.pdf

 

〇「雇用調整助成金などの支給要件を緩和します-生産量要件について、震災前との比較も可能に-」(平成24年9月26日職業安定局雇用開発課)

震災の影響を受けた事業主については、生産量等の減少の確認について、前々年同期との比較も可能とする要件緩和を実施します。

(リーフレット「東日本大震災の影響を受けた事業主の皆さまへ 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金に特例を設けました」9月26日)

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/tuika_leaflet.pdf

 

〇「被災3県における雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の制度変更の経過措置について」(平成25年3月6日職業安定局雇用開発課)

岩手県、宮城県、福島県の事業所については、現在の対象期間が終了していなくても、新たに対象期間を設けることができる特例を設けます(平成25年3月29日まで)。

(リーフレット「「岩手県、宮城県、福島県における雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の制度変更の経過措置について」)

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/1303073.pdf

 

 

 

【緊急雇用創出事業】

〇「雇用創出基金事業(震災等緊急雇用対応事業)の活用について」(平成24年11月9日付け事務連絡)

野田内閣総理大臣が岩手県を訪問された際、応急仮設住宅の住民から「仮設住宅で受験生が勉強できる環境(自習室)を作ってほしい」旨の要望がありました。今般の要望について、例えば集会所を活用した自習室の管理人として被災された方を雇い入れるといった事業を雇用創出基金事業(震災など雇用対応事業)活用し実施することが可能であることを改めて周知するとともに、引き続き地域のニーズを汲み取り、これに応じた事業を実施するよう各県に通知しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002o4eh-att/2r9852000002op8y.pdf

(雇用創出基金事業を活用した「震災対応」事業例)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/chiiki-koyou3/dl/06.pdf

 

〇「緊急雇用創出事業が拡充されました。」(平成25年2月27日職業安定局地域雇用対策課)

東日本大震災に伴い、住居や仕事を失った被災者が各地に避難していることから、平成23年度より震災等緊急雇用対応事業を実施しているところですが、沿岸部の雇用者数が震災前の水準まで回復していないなど、雇用の復興には引き続き時間を要すると考えられます。
このため、震災等緊急雇用対応事業の基金を積み増すとともに、実施期間を延長し、被災された方々の一時的な雇用の場の確保、生活の安定を図るための事業を実施します。

(平成24年度厚生労働省補正予算(案)の概要)

http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/12hosei/dl/12hosei.pdf

(震災等緊急雇用対応事業の積み増し(基金の1年延長))

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/chiiki-koyou3/dl/01.pdf

  

 

【派遣労働者の雇用の維持・確保】

 なし

 

 

【雇用・労働関係全般】

〇「復興に向けたロードマップについて」(平成23年9月9日厚生労働省災害対策本部事務局)

厚生労働省においては、所管施策に係る復興へのロードマップを作成し、プレスリリースしました。

(「雇用の復興」21ページ目、「労働者の労働条件・安全衛生等の確保」23ページ目)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ocvz-att/2r9852000001ocxg.pdf

 

〇「原子力事故による損害賠償の手続に係る支援について」(平成23年9月12日付け地発0912第5号、基発0912第5号、職発0912第4号)

東京電力福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故による損害賠償の手続について、都道府県労働局、労働基準監督署、公共職業安定所の窓口等で情報提供するよう都道府県労働局長へ通知しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001p1h1-att/2r9852000001p1lq.pdf

 

(文部科学省ホームページより「東京電力株式会社福島原子力発電所の事故に伴う原子力損害の賠償について」)

http://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/

(リーフレット「東京電力福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故による原子力損害の賠償手続先のご案内」 鳥取労働局ホームページから引用)

http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/pdf/touden_baisho.pdf

 

〇「地震・津波により被害を受けた建築物等の解体工事における留意事項~ 建築物等の解体工事を実施する事業者の皆様へ ~」(平成23年11月8日労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室)

地震・津波で被害を受けた建築物等の解体工事の実施に当たっての留意事項をまとめました。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/111107-1-zentai.pdf

 

〇「復興に向けたロードマップについて」(平成23年12月2日厚生労働省復興対策本部事務局)

厚生労働省においては、9月9日に所管施策に係る復興へのロードマップを作成していたところですが、第3次補正予算の成立を踏まえ、時点修正を加えましたので、別添のとおりお知らせします。

(「雇用の復興」26ページ目、「労働者の労働条件・安全衛生等の確保」29ページ目)

http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/hukko_map_01.pdf

 

〇「東日本大震災に対する労働基準行政の取組~震災から1年~」(平成24年3月労働基準局)

厚生労働省では、この1年にわたる、東日本大震災に対する労働基準行政の取組についてとりまとめました。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsaitorikumi/index.html

 

〇「復興に向けたロードマップ(平成24年4月版)について」(平成24年4月20日厚生労働省災害対策本部事務局)

厚生労働省では、平成23年9月9日に所管施策に係る復興へのロードマップを作成していますが、このたび、時点修正を加えましたので、別添のとおり、お知らせいたします。

(「雇用の復興」32ページ目、「労働者の労働条件・安全衛生等の確保」35ページ目)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000028obu-att/2r98520000028odb.pdf

 

〇「厚生労働省での東日本大震災に対する対応について」(平成24年7月20日政策統括官付 政策評価官室付アフターサービス推進室)

平成23年3月11日に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に対する厚生労働省の対応について、厚生労働省アフターサービス推進室を中心に、当時の検証と今後の対応策を取りまとめましたので公表します。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002fehm.html

(報告書案の概要)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002fehm-att/gaiyo_240720.pdf

(報告書)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002fehm-att/honbun_240720.pdf

 

〇「復興に向けたロードマップ(平成24年9月版)について」(平成24年9月25日厚生労働省復興対策本部)

厚生労働省では、平成23年9月9日に所管施策に係る復興へのロードマップを作成していますが、このたび、内容を更新しましたので、別添のとおり、お知らせいたします。

(「雇用の復興」34ページ目、「労働者の労働条件・安全衛生等の確保」38ページ目)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002kcep-att/2r9852000002kcg6.pdf

 

〇「復旧・復興工事に係る法令遵守の徹底」(平成24年11月19日国土交通省)

復旧・復興工事は迅速かつ適正な施工が求められる一方、復興需要による急激な市場の拡大の中で、不適正な取引、技術者の不設置等法令を遵守しない不良不適格業者の増加が懸念されるところです。国土交通省は関係機関との連携を図りつつ、復旧・復興工事に係る「適正な契約取引の確保」、建設施工現場の「適正な施工及び安全衛生の確保」、「不良不適格業者及び偽装請負並びに暴力団の排除」といった法令遵守の徹底・推進に取り組んでいくこととなりました。

http://www.mlit.go.jp/common/000230396.pdf

(リーフレット「復旧・復興工事に係る法令遵守の徹底・推進」)

http://www.mlit.go.jp/common/000230260.pdf

 

〇「東日本大震災における被災者の支援活動等に対する厚生労働大臣感謝状の贈呈について」(平成25年3月11日大臣官房人事課、医政局総務課、健康局総務課、医薬食品局総務課、労働基準局総務課、社会・援護局総務課)

平成23年3月に発生した東日本大震災における被災者の支援活動等を行った1458団体等に対して、その功労に報いるため厚生労働大臣より感謝状の贈呈を決定いたしました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002x7or.html 

 

【労災保険】

〇「労災保険「特別加入者」の補償範囲拡大方針、労働政策審議会「妥当」と答申~改正省令を平成24年1月1日施行~」(平成23年12月15日労働基準局労災補償部労災管理課)

復旧・復興作業を行う建設業の一人親方が工作物の原状回復又はその準備の事業に従事する際に被った災害を労働災害として適切な補償を行うため、労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正します。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001y6a5.html

 

〇「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成23年12月27日付け基発1227第1号)

特別加入している建設業の一人親方等が復旧・復興作業に伴う工作物の現状回復の事業(除染を目的として行われる高圧水による工作物の洗浄や側溝に溜まった堆積物の除去等を含む。)に従事する際に被った災害を労災保険による補償の対象とする労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、その内容について都道府県労働局あて通知しました。

 

(「「除染の作業」を目的とする事業に係る労災保険の適用について(概念図)」福島労働局ホームページから引用)

http://fukushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0027/7174/201213118243.pdf))

(除染の作業に係る労災保険の加入及び具体的な取扱いについて(Q&A)(平成24年1月)福島労働局ホームページから引用)

http://fukushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0027/7175/20121311838.pdf

(リーフレット「東日本大震災の復旧・復興のため除染作業を行う皆さまへ 労災保険の特別加入をご存じですか」)

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/120210-1.pdf

 

〇「除染等の業務を行う者の取扱い等の留意点について」(平成23年12月27日付け基労補発1227第1号)

除染等の業務と原状回復の業務との関係、及び、特別加入者が新たに除染等の業務に従事する場合の取扱い等について、都道府県労働局に通知し、関係団体等への周知するよう支持しました。

 

〇「東日本大震災による被災地における「除染の作業」を目的とする事業に係る労災保険の適用について」(平成23年12月27日付け基労発1227第1号)

「除染の作業」を目的とする事業については、その作業実態に鑑みて労災保険率細目表(昭和47年労働省告示第16号)の事業の種類の細目を適用すること等を都道府県労働局あて通知しました。

 

〇「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」(平成24年2月23日付け基労発0223第1号)

岩手・宮城・福島局(以下「三局」という。)は、労災請求を控えている家族等に対して、定期的に労災請求の勧奨を行い、漏れのない労災保険給付を行うとともに、三局以外の局も含めて、東日本大震災に伴う労災請求の相談等があった場合には懇切・丁寧な対応を行うよう、都道府県労働局あて通知しました。

 

 〇「放射線被ばくによる疾病についての労災保険制度のお知らせ」(平成24年9月5日労災補償部補償課職業病認定対策室)

放射線に被ばくしたことが原因で病気にかかったとして、労災の請求がなされた場合には、労働基準監督署で被ばく線量や発症までの経過などを調査します。その結果、かかった病気が業務上の事由によるものと認められた場合には、療養補償給付、休業補償給付などが受けられます。

(リーフレット「放射線被ばくによる疾病についての労災保険制度のお知らせ」)

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/120905-1.pdf

 

〇「東日本大震災による労災保険制度に関する重要なお知らせ」(平成24年7月31日労働基準局労災補償部)

労働者の方が「仕事中」や「通勤中」に地震や津波により建物が倒壊したこと等が原因となって、ケガや死亡された場合にはご本人やご家族の方は、「労災保険」による給付(治療や投薬、遺族年金・一時金など)を受けられます。

労災保険専用ダイヤル:0570-006031

 

〇「胃がん・食道がん・結腸がんと放射線被ばくに関する医学的知見の公表~労災請求を受け、疫学調査報告を分析・検討して報告書を取りまとめ~」(平成24年9月28日労働基準局労災補償部補償課、職業病認定対策室)

厚生労働省の「電離放射線障害の業務上外に関する検討会」はこのたび、胃がん・食道がん・結腸がんと放射線被ばくとの関連について、現時点の医学的知見を報告書として取りまとめましたので、公表します。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002koo1.html

 

〇「胃がん・食道がん・結腸がんと放射線被ばくに関する医学的知見の公表~労災請求を受け、疫学調査報告を分析・検討して報告書を取りまとめ~」(平成24年9月28日労働基準局労災補償部補償課、職業病認定対策室)

厚生労働省の「電離放射線障害の業務上外に関する検討会」はこのたび、胃がん・食道がん・結腸がんと放射線被ばくとの関連について、現時点の医学的知見を報告書として取りまとめましたので、公表します。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002koo1.html

 

〇「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」(平成25年2月26日付け基労発0226第1号)

東日本大震災に伴う労災請求の相談等があった場合には懇切・丁寧な対応を行うよう、また、これまでの取組により把握した労災請求を控えている家族等に対しては、引き続き労災請求の勧奨を行うよう、都道府県労働局あて通知しました。

 

 

【安全衛生(労働災害の防止)】   

〇「東日本大震災復旧・復興工事関係者連絡会議及び工事エリア別協議組織の設置について」(平成23年10月21日付け基安発1021第2号)

今後、「まちづくり」の本格化に伴い、一定のエリア内で複数の工事が近接・密集して行われることに対応するため、① 「工事エリア」ごとに関係者が安全衛生対策を協議するための組織、② ①を円滑に設置・運営するための連絡会議の設置を岩手、宮城、福島の3労働局に対して指示するとともに、関係業界団体に対して要請しました。

 

〇「地震・津波により被害を受けた建築物等の解体工事における留意事項~ 建築物等の解体工事を実施する事業者の皆様へ ~」(平成23年11月8日労働基準局安全衛生部安全課

建設安全対策室)

地震・津波で被害を受けた建築物等の解体工事の実施に当たっての留意事項をまとめました。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/111107-1-zentai.pdf

 

〇「石綿等が吹き付けられた建築物等解体等工事における集じん・排気装置の稼働の確認等について」(平成23年11月17日付け基安化発1117第1号、第2号)

東日本大震災アスベスト対策合同会議の一環として環境省が実施している被災地における石綿飛散状況の調査においては、隔離空間から何らかの原因で外部に漏洩したと見られる石綿が検出された事例が複数あることが報告されています。石綿が隔離空間の外部に漏出した原因については、現在調査中ですが、いずれも集じん・排気装置や前室の周辺における漏洩であることから、労働者の石綿等の粉じんへのばく露を防止する観点から、集じん・排気装置を有効に稼働させるよう都道府県労働局に通知するとともに、関係団体に要請しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001zfa1-att/2r9852000001zff5.pdf

 

〇「東京電力福島第一原子力発電所の事故収束に向けた各種工事における労働災害防止対策の徹底について」(平成23年11月24日付け基安発1124第2号)

10月29日に東電福島第一原発で移動式クレーンに係る労働災害が発生したこと、また、年内に原子炉を安定的な冷温停止状態にするための工程(ステップ2)が終了し、今後、原発事故の収束に向けた様々な新たな工事が開始します。このため、各種工事における労働災害防止対策の徹底を福島労働局に指示するとともに、東京電力に対しても発注者として安全確保措置を強化するよう指示しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001w879-att/2r9852000001w88x.pdf

 

〇「東日本大震災の復旧工事において使用する呼吸用保護具の取扱いに関する特例の廃止について」(平成23年11月24日付け基発1124第2号、第3号)

屋外のがれき処理作業における防じん用マスクの不足に対処するため、我が国の型式検定合格品と同等以上の粉じん捕集能力を有する米国規格のマスクの使用を特例として暫定的に認めることとした(4月11日)が、被災地における型式検定合格品の防じん用マスクの流通が回復したことから、平成24年3月31日をもって本特例を廃止することとし、都道府県労働局及び関係団体に通知しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001w879-att/2r9852000001xp4h.pdf

 

〇「建築物等の解体等の作業における事前調査の徹底等について」(平成24年2月13日付け基安化発0213第1号)

石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第3条では、事業者は、建築物、工作物又は船舶の解体、破砕等の作業(改修の作業を含む)を行うときは、あらかじめ、石綿及び石綿を0.1%を超えて含有するものの使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておくこと、及び当該調査結果の概要等を掲示することを定めています。しかしながら、事前調査を行わなかったり一部分のみを調査して網羅的な調査を怠ったりしたために、必要な届出を行わずに解体が行われた事例が発生しており、解体等の作業において、石綿ばく露防止対策が適切に講じられていないおそれがあります。こうした事例の再発を防ぐため、解体等の作業を行う事業者及び発注者に対して事前調査の適正な実施を徹底するよう、都道府県労働局あて通知しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002agom-att/2r9852000002agtt.pdf

(パンフレット「建物を解体・改修するには-石綿を含むスレート板、ビニル床タイルに注意!-平成24年3月」)

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002gzhq-att/2r9852000002gzmz.pdf

 

〇「平成23年の死亡災害・重大災害発生状況等について~労働災害による死亡者数は2,338人、うち1,314人は震災が直接の原因~」(平成24年5月25日労働基準局安全衛生部安全課)

平成23年の労働災害による死亡者数は2,338人で、このうち東日本大震災を直接の原因とする死亡者数は1,314人でした。また平成23年の死傷災害(死亡災害と休業4日以上の災害)は114,176人で、東日本大震災を直接の原因とする死傷者数は2,827人でした。東日本大震災の復旧・復興作業では、平成23年には27人が死亡し、455人が負傷(休業4日以上)しています。

東日本大震災の復旧・復興工事を安全に実施するため、工事の進捗状況に応じた対策、安全衛生パトロールの実施を行うとともに、安全衛生に関する諸問題に対応する拠点を岩手県、宮城県、福島県内に開設し、安全衛生の専門家による工事現場への巡回指導等を実施しています。加えて、厚生労働省のリーダーシップのもと、建設業界に「震災復旧・復興工事安全推進本部」を設置し、官民一体となった安全衛生への取組を推進しています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002bbbw.html

(東日本大震災の復旧・復興に関連する労働災害)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002bbbw-att/2r9852000002bbnw.pdf

 

〇「建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底について~第8回東日本大震災アスベスト対策合同会議の専門家意見を踏まえ~」(平成24年10月25日付け基安化発1025第2号、第3号)

第8回東日本大震災アスベスト対策合同会議において、石綿含有建築物の解体工事にあたり、事前調査が十分でない事例や解体工事中に石綿を飛散させる事例が報告されたところですが、同会議の専門家の意見等を踏まえ、同種の事例の再発防止のために留意する点を示し、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(平成24年5月9日付け厚生労働大臣公示)に基づいて指導するよう都道府県労働局あて依頼しました。併せて、関係団体に対し、会員等への周知を要請しました。

資料はこちら

(「労働安全衛生法第28 条第1項の規定に基づく技術上の指針に関する公示」平成24年5月9日)

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002lp88-att/2r9852000002lpc9.pdf

 

〇「建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底について~第9回東日本大震災アスベスト対策合同会議の専門家意見を踏まえ~」(平成25年1月7日付け基安化発0107第1号、第2号)

平成24年10月25日付け基安化発1025第3号「建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底について」)の別添1に示された事前調査が十分でない事例が生じた原因について追加で調査し、東日本大震災アスベスト対策合同会議の専門家の意見等を踏まえ、留意事項をとりまとめたので、同種の事例の再発防止のため、都道府県労働局に対し、指導を徹底するよう依頼しました。併せて、関係団体に対し、会員等へ留意事項を周知するよう要請しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002x9xr-att/2r9852000002xa1z.pdf

 

 

【「復旧・復興工事安全衛生ニュース】の発行】

〇「東日本大震災復旧・復興工事に携わる事業者の皆さまへ「復旧・復興工事安全衛生ニュース」の発行」(平成24年2月 岩手労働局健康安全課、宮城労働局健康安全課、福島労働局健康安全課)

津波被害の大きかった岩手・宮城・福島の3県では、多くの労働者の方々が震災後の復旧・復興工事において被災していることから、今後発注される膨大な工事量の復旧・復興工事において、施工する事業者の皆さんへ岩手・宮城・福島の3県の労働局が共同で情報発信し、労働災害の防止や健康の確保に役立てていただくことを目的に「復旧・復興工事安全衛生ニュース」を発行することといたしました。

(創刊号 平成24年2月)

http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0072/8511/soukangou.pdf

(第3号 平成24年5月)

http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0072/8513/no.3.pdf

(第4号 平成24年9月)

http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0072/8514/201210189912.pdf

(第5号 平成24年12月)

http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0072/8515/201317162613.pdf

 

 

【除染等業務に係る放射線障害防止対策】

〇「除染に関する緊急実施基本方針」及び「市町村による除染実施ガイドライン」に基づく除染作業における労働者の放射線障害防止措置について(平成23年9月9日付け基安発0909第1号、第2号)

原子力災害対策本部から「市町村による除染実施ガイドライン」が示されたことを受け、外部被ばく線量の記録、安全衛生教育の実施等、除染作業に労働者を就かせる場合に事業者が実施すべき事項について、都道府県労働局及び関係9県に対して通知しました。

 

(経済産業省ホームページより「除染に関する緊急実施基本方針について」)

http://www.meti.go.jp/press/2011/08/20110826001/20110826001.html

 

〇「東電福島第一原発作業員の長期健康管理に関する検討会」報告書の取りまとめ(平成23年9月26日東電福島第一原発作業員健康対策室(労働基準局安全衛生部労働衛生課))

東電福島第一原発の緊急作業従事者の長期的な健康管理について、検討会報告書を取りまとめ公表しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001plbx.html

 

〇「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について(平成23年9月30日労働基準局安全衛生部労働衛生課)

9月26日に公表した検討会報告書を踏まえ、東電福島第一原発の緊急作業従事者の長期的健康管理のため、事業者に対し被ばく線量等の記録等の提出を義務付ける等の内容の「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令案要綱」について、労働政策審議会に諮問し、答申がありました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001q3ux.html

 

〇「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行について」(平成23年10月11日付け基発1011第1号)

平成23年東北地方太平洋沖地震によって生じた事態に対応するため、平成23年3月11日以降に東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業に従事し、又は従事した労働者について、長期的に被ばく線量等を追跡できるデータベースを構築し、離職後も含めた長期的な健康管理を行うことができるよう、これら労働者を使用する事業者に対し、被ばく線量等の記録等の提出を義務付けることとしました。

 

〇「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」の制定について(平成23年10月11日付け基発1011第2号、第3号、第4号)

緊急作業従事者の長期的健康管理のために、事業者に対し被ばく線量の記録及び健康診断結果の提出等を義務付けるよう電離放射線障害防止規則を改正するとともに、被ばく線量に応じた検査等の実施について定めた「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者の健康の保持増進のための指針」を制定し、事業者又は関係機関等に対して周知するよう、都道府県労働局長に通知しました。

 

〇「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」を定めました(平成23年10月11日労働基準局安全衛生部労働衛生課)

緊急作業従事者の長期的健康管理のために、事業者に対し被ばく線量の記録及び健康診断結果の提出等を義務付けるよう電離放射線障害防止規則を改正するとともに、被ばく線量に応じた検査等の実施について定めた「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者の健康の保持増進のための指針」を公表しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001r53l.html

 

〇「東京電力福島第一原発の復旧作業で使用している「呼吸用保護具」の装着に当たっての対応策」(平成23年10月14日労働基準局安全衛生部労働衛生課)

緊急作業で使用している全面形マスクのフィットネス(呼吸用保護具と着用者の顔面との密着の度合い)などの状況について、(独)労働安全衛生総合研究所が調査結果及び改善提言に関する報告書を取りまとめたことを踏まえ、東京電力に対し、報告書の提言を踏まえた対策の実施を指導しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ri1k.html

 

〇「「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について~東電福島第一原発の労働者の被ばく線量上限を250ミリシーベルトから100ミリシーベルトに引き下げます~」(平成23年10月24日労働基準局安全衛生部労働衛生課)

改正日(平成23年11月1日予定)以後に新たに緊急作業に従事する労働者の被ばく線量の上限について、原子炉施設等又はその周辺の毎時0.1ミリシーベルトを超えるおそれのある区域での原子炉冷却機能の喪失等に対応するための応急の作業を行う場合を除き100ミリシーベルトに引き下げる省令改正案について、労働政策審議会に諮問し、答申がありました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001slv9.html

(東電福島第一原発の緊急作業に労働者を従事させる(その労働者を放射線業務に従事させる)事業主の皆様へ 被ばく線量などの記録を提出してください 10月27日)

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/20111027-01.pdf

 

〇「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令の一部を改正する省令の施行について」(平成23年11月1日付け基発1101第1号)

改正日(平成23年11月1日予定)以後に新たに緊急作業に従事する労働者の被ばく線量の上限について、原子炉施設等又はその周辺の毎時0.1ミリシーベルトを超えるおそれのある区域での原子炉冷却機能の喪失等に対応するための応急の作業を行う場合を除き100ミリシーベルトに引き下げる改正省令を公布・施行したことを、都道府県労働局に通知しました。

 

〇「「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令を廃止する等の省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について~東電福島第一原発緊急作業員の被ばく限度250ミリシーベルトの特例を廃止します~」(平成23年11月21日労働基準局安全衛生部労働衛生課)

本年3月14日に、東電福島第一原子力発電所での災害拡大防止のために、特にやむを得ない場合として、100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに引き上げられていた緊急作業に従事する労働者の被ばく線量の上限を、本年11月1日に、厚生労働大臣が定める一部の作業を除いて、250ミリシーベルトから100ミリシーベルトへ引き下げました。今回の省令案では、本年内に達成予定の東電福島第一原子力発電所の原子炉を安定的な冷温状態にするための工程(ステップ2)の終了をもって、厚生労働大臣が定める一部の作業で250ミリシーベルトに引き上げられていた被ばく線量限度も廃止し、原則として電離放射線障害防止規則第4条の通常の放射線業務の被ばく線量限度を適用します。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001vpis.html

 

〇「除染作業等に従事する労働者の放射線障害防止に関する専門家検討会」の報告書が取りまとめられました(平成23年11月28日労働基準局安全衛生部)

厚生労働省では、除染作業に従事する労働者の放射線障害防止対策について、今年10月から、専門家による「除染作業等に従事する労働者の放射線障害防止に関する専門家検討会」を開催し、検討を行ってきました。このたび、同検討会の報告書が取りまとめられましたので、公表します。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001wd45.html

 

〇「「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について~除染作業等に従事する労働者の放射線による健康障害を防止します~」(平成23年12月12日労働基準局安全衛生部労働衛生課)

除染作業等に従事する労働者の放射線障害を防止するため、被ばく低減のための措置、汚染拡大の防止措置、労働者の教育、健康管理などを規定した省令案を労働政策審議会に諮問し、同審議会から厚生労働大臣に対して答申がありました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001xqjm.html

 

〇「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令を廃止する等の省令等の施行について」(平成23年12月16日付け基発1216第1号)

東電福島第一原発における緊急作業時の被ばく限度を250 ミリシーベルトとしていた特例を廃止し、本来の100 ミリシーベルトに引き下げます。併せて、特例省令で250ミリシーベルトが適用される場合を定めた厚生労働省告示第425号(平成23年11月1日)も廃止します。

 

〇「「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令を廃止する等の省令」の公布・施行について~東電福島第一原発緊急作業員の被ばく限度250ミリシーベルトの特例を廃止しました~」(平成23年12月16日労働基準局安全衛生部労働衛生課)

厚生労働省では、本日、「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋 当面のロードマップ」において示されている原子炉が安定的な冷温停止状態を達成するための工程であるステップ2が完了したことを踏まえて、東電福島第一原発における緊急作業時の被ばく限度を250ミリシーベルトとする特例を廃止するための省令を官報に公布し、施行しましたので、公表します。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001yeem.html

 

〇「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」について(平成23年12月22日付け基発1222第6号)

本日公布した「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」及びこれに基づく厚生労働大臣告示と相まって、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を策定したので、関係事業者への指導、ならびに都道府県・市町村に対しての周知徹底を図るよう、都道府県労働局あてに通知しました。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/josen_gyoumu/dl/5.pdf

 

〇「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則等の施行について」(平成23年12月22日付け基発第1222第7号)

除染等作業や廃棄物等の収集等の作業形態に応じ、これらの作業に従事する労働者の電離放射線による健康障害を防止するための措置を規定した「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令152号)及びこれに基づく厚生労働省告示、ガイドラインが制定されたので、関係事業者に対する周知指導を行うよう、都道府県労働局あてに通知しました。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/josen_gyoumu/dl/4.pdf

(パンフレット「除染などの作業にあたる作業員のみなさまへ 除染等業務での放射線被ばくを防ぐための手引き」)

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/120118-03-zentai.pdf

 

〇「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のための省令の公布及びガイドライン制定」(平成23年12月22日労働基準局安全衛生部労働衛生課)

「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」を公布し、あわせて、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を公表しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001yy2z.html

(除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン概要)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/josen_gyoumu/dl/guide_gaiyou.pdf

 

〇「東電福島第一原発で緊急作業に従事していた方からの被ばく線量の照会を受け付けます」(平成24年1月5日労働基準局安全衛生部労働衛生課)

厚生労働省では、緊急作業に従事した方の被ばく線量や健康診断結果等を蓄積できるデータベースの一部の機能が使えるようになったことに伴い、退職や転職により放射線業務から離れた方を対象に、平成24年1月10日(火)から、被ばく線量の郵送による照会業務を開始します。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001zcr4.html

 

〇「指定除染等業務記録保存機関の指定について」(平成24年2月13日付け基安労発0213第1号)

東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号)第6条第2項、第21条、第27条第1項及び第28条第1項の規定により、指定除染等業務記録保存機関として財団法人放射線影響協会を指定しました。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/josen_gyoumu/dl/120222-01.pdf

 

〇「除染等業務記録保存機関が指定されました~財団法人放射線影響協会を指定~」(平成24年2月13日労働基準局安全衛生部労働衛生課)

厚生労働省は、除染電離則に基づく除染等業務記録保存機関として、財団法人放射線影響協会を指定しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000022hqv.html

 

〇「除染特別地域等における重要な生活基盤の点検、整備に従事する労働者の放射線障害防止措置について」(平成24年2月14日付け基安発0214第1号、2号)

放射性物質汚染対処特措法に基づく除染特別地域等において重要な生活基盤の点検、整備の作業に従事する労働者の放射線障害防止のために講じるべき措置について、都道府県労働局及び関係8県に対して通知しました。

 

〇「除染等業務特別教育の実技教育を支援する動画教材を作成しました」(平成24年2月17日労働基準局安全衛生部)

厚生労働省では、除染等業務を行う事業者に義務付けられている特別教育の実施を支援する動画教材を作成し、本日から公開を開始します。

厚生労働省動画チャンネル   http://www.mhlw.go.jp/douga/youtube.html

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000022sa3.html

 

〇「除染等業務における安全衛生対策の推進について」(平成24年3月2日付け基発0302第2号)

今後、除染等業務が本格化することに伴い、除染等業務における放射線障害や労働災害の発生が懸念されることから、除染等業務における安全衛生対策を重点対策として取り組むよう、都道府県労働局に対し通知しました。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/josen_gyoumu/dl/120313-01.pdf

 

〇「東電福島第一原発で緊急作業に従事された方に対する健康相談を受け付けます」(平成24年3月16日労働基準局安全衛生部労働衛生課)

東電福島第一原発作業員の長期的な健康管理のため、退職や転職により放射線業務から離れた方を対象に、健康相談の窓口を開設しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000025f1f-att/2r98520000025f2w.pdf

 

〇「避難区域の見直しに伴う復旧・復興作業従事者の放射線障害防止対策について専門家検討会の報告書を取りまとめました」(平成24年4月27日労働基準局安全衛生部労働衛生課、電離放射線労働者健康対策室)

厚生労働省では、有識者の参集を求め、除染特別地域等におけるインフラ復旧業務等に従事する労働者の放射線障害防止対策のあり方について検討会を開催し、報告書を取りまとめましたので公表します。この報告書を受け、除染電離則の一部改正案を取りまとめ、今年7月上旬頃の施行を目指すと共に、事業者・作業従事者に向け「復旧・復興作業等ガイドライン」(仮称)を策定する予定です。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000029bd4.html

 

〇「「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問と同審議会からの答申について~新たな避難指示区域での除染作業以外の復旧・復興作業に従事する労働者の放射線障害を防止します~」(平成24年5月29日労働基準安全衛生部労働衛生課、電離放射線労働者健康対策室)

除染等業務以外の生活基盤の復旧、製造業等の事業、病院・福祉施設等の事業、営農・営林、廃棄物の中間処理、保守修繕、運送業務等が順次開始される見込みとなっていることから、これらの業務に従事する労働者の放射線障害防止対策を規定した省令案を、本日、労働政策審議会に諮問し、同審議会から厚生労働大臣に対して答申がありました。この答申に基づいて省令案を作成・公布し、平成24年7月1日からの施行に向けて準備を進めます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002bl2y.html

 

〇「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインの改正等について」(平成24年6月15日付け基発0615第3号、第4号、第5号)

土壌の除染等の業務、廃棄物収集等業務又は特定汚染土壌等取扱業務、若しくは特定線量下業務における放射線障害防止対策のより一層的確な推進を図るため、除染ガイドラインを改正するとともに、新たに「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を定めました。厚生労働省は環境省水・大気環境局長、農林水産省農林水産技術会議事務局長、復興庁統括官及び内閣府原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム事務局長補佐に対して第3号のとおり、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉及び千葉の各県知事に対して第4号のとおり、関係事業者団体に対して第5号のとおり、要請しました。なお、「除染特別地域等における重要な生活基盤の点検、整備に従事する労働者の放射線障害防止措置について」(平成24年2月14日付け基安発0214第2号)は平成24年7月1日をもって廃止します

 

〇「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインの改正等について」(平成24年6月15日付け基発0615第6号)

土壌の除染等の業務、廃棄物収集等業務又は特定汚染土壌等取扱業務、若しくは特定線量下業務における放射線障害防止対策のより一層的確な推進を図るため、除染ガイドラインを改正するとともに、新たに「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を定めました。厚生労働省は都道府県労働局に対し、関係事業者を指導するとともに、都道府県及び市町村に対し周知徹底を図るよう通知しました。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/josen_gyoumu/dl/120625-06.pdf

 

〇「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令の施行について」(平成24年6月15日付け基発0615第7号)

事業者が、除染等ガイドライン及び特定線量ガイドラインと相まって、改正後の除染電離則、改正後の「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第二条第七項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法、基準及び区分」及び改正後の「除染業務特別教育及び特定線量下業務特別教育規定」の規定を的確に実施するため、現場の実態に即した放射線障害防止対策を講じられるよう、都道府県労働局あて通知しました。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/josen_gyoumu/dl/120625-05.pdf

 

〇「除染以外の復旧・復興作業などでも放射線障害防止のための措置が義務づけられます~除染電離則を一部改正し7月1日から施行~」(平成24年6月15日労働基準局安全衛生部労働衛生課、電離放射線労働者健康対策室)

「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」の一部を改正する省令などを、本日公布しました。併せて、「除染等業務ガイドライン」の内容を改正するとともに、新たに「特定線量下業務ガイドライン」を策定しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002czvf.html

(改正除染電離則の概要)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002czvf-att/2r9852000002d02a.pdf

(パンフレット「~除染等業務を行う事業主の皆さまへ~平成24年7月1日より 除染電離則改正 復旧・復興作業などを行う労働者の放射線障害防止のため、適用対象業務を拡大しました」)

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/120118-02.pdf

(パンフレット「~空間線量率が2.5マイクロシーベルト毎時を超える場所で業務を行う事業主の皆さまへ~特定線量下業務を行う労働者の放射線 障害防止のための措置を義務化しました」)

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/120625-1.pdf

(パンフレット「空間線量率が2.5マイクロシーベルト毎時を超える場所で除染などの作業以外の業務を行うみなさまへ」)

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/120625-2.pdf

 

〇「除染等業務記録保存機関に「公益財団法人放射線影響協会」を指定しました~事業者は、被ばく線量や健康診断に関する記録の引渡しができます~」(平成24年7月24日労働基準局安全衛生部労働衛生課、電離放射線労働者健康対策室)

厚生労働省は、除染電離則に基づく除染等業務記録保存機関として、公益財団法人放射線影響協会を指定しました。この指定は、7月1日施行の改正除染電離則で改正された第25条の5第2項、第25条の9の規定による指定で、避難区域見直し後の区域等で特定線量下業務(平均空間線量率が2.5μSv/hを超える場所での除染作業以外の製造業、運送業など)が行われることを受け、そうした業務に従事する労働者の記録を保存する機関を定めるものです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002fw6w.html

 

〇「東京電力株式会社福島第一原子力発電所における下請企業社員の警報付きポケット線量計(APD)不正使用疑いに対し報告を求めました」(平成24年7月24日原子力安全・保安院原子力発電検査課)

7月23日、原子力安全・保安院は東京電力から協力会社に対する聞き取り調査の結果として、協力会社の下請企業作業員5名がAPDに鉛カバーを装着したとの証言があった旨の報告を受けました。本日より東京電力福島第一原子力発電所において実施する保安検査の中で、線量管理について確認するとともに、東京電力に対して線量管理の強化、再発防止策について検討し、報告するよう求めました。

http://www.meti.go.jp/press/2012/07/20120724004/20120724004.pdf

 

〇「東京電力福島第一原子力発電所での不適切な線量測定への対応について」(平成24年7月24日労働基準局安全衛生部労働衛生課、電離放射線労働者健康対策室)

東京電力福島第一原子力発電所における不適切な線量測定事案を受け、同様の事案がないかどうかについて調査を行います。併せて、再発防止対策についても検討します。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002fz98.html 

 

〇「原子力施設における放射線業務及び緊急作業に係る安全衛生管理対策の強化について」(平成24年8月10日付け基発0810第1号)

原子力施設での緊急作業に備えた安全衛生管理対策について、事業者への指導を強化するよう施設等を所管する関係都道府県労働局長に通知しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002h9ko-att/2r9852000002h9pj.pdf

 

〇「原子力施設での緊急作業に備えた安全衛生管理対策の指導を強化します~放射線業務の安全衛生管理対策で、関係労働局長に通達~(平成24年8月10日労働基準局安全衛生部労働衛生課、電離放射線労働者健康対策室)

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故での教訓を踏まえると、事業者側での緊急作業に備えた対策も重要となることから、原子力施設での放射線業務に関する安全衛生管理について指導の強化・徹底を図ることにしました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002h9ko.html

 

〇「原子力施設における放射線業務及び緊急作業に係る安全衛生管理対策の強化について」(平成24年8月21日付け基安労発0821第1号)

原子力施設における緊急作業に備えた安全衛生管理対策については、平成24年8月10日付け基発0810第1号により示したとおりですが、この運用に当たって留意する事項について、関係都道府県労働局労働基準部長に通知しました。

 

〇「東京電力福島第一原子力発電所の線量管理の実態調査結果~再発防止を東京電力等に指導~」(平成24年10月30日労働基準局安全衛生部労働衛生課、電離放射線労働者健康対策室)

厚生労働省は、東京電力福島第一原子力発電所での鉛板を使用した不適切な被ばく線量測定を踏まえた実態調査の結果をまとめました。この結果を受け、本日、東京電力と元方事業者に対して、再発防止を指導しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002n0ig.html

(東京電力福島第一原発における線量管理の実態調査取りまとめ(概要))

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002n0ig-att/2r9852000002n0k6.pdf

(東京電力福島第一原発における線量管理の実態調査取りまとめ)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002n0ig-att/2r9852000002n0lv.pdf

 

〇「 除染電離則・ガイドラインに関する過去に寄せられた質問及びそれに対する回答について」(平成24年12月26日付け基安労発1226第1号)

「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」及び「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」に関して過去に寄せられた質問とそれに対する回答を、都道府県労働局に対して示しました。併せて、本通達をもって、「除染電離則・ガイドラインに関する過去に寄せられた質問及びそれに対する回答について」(平成24年2月14日付け基安労発0214第1号)を廃止しました。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/josen_gyoumu/dl/121226-01.pdf

 

〇「除染等業務を実施している事業者に対する監督指導の状況等について」(平成25年1月18日労働基準局監督課、労働基準局安全衛生部労働衛生課電離放射線労働者健康対策室)

福島労働局では、除染等業務に従事する労働者の労働条件や安全衛生の確保を図るため、管下の労働基準監督署で、これまで242事業者(平成24年12月末日現在)に対して、監督指導を実施しました。そのうち、108事業者に労働基準法や労働安全衛生法等の関係法令に違反が認められたことから(違反率45%)、是正指導を行いました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002szf4.html

(報道発表資料)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002szf4-att/2r9852000002szgu.pdf

 

〇「除染等業務に従事する労働者の労働条件等の確保の徹底について~除染特別地域内で除染等業務を行う元請工事業者に要請~」(平成25年2月4日福島労働局労働基準部監督課)

福島労働局及び管下労働基準監督署では、除染業務に従事する労働者の労働条件及び安全衛生の確保を図るため、除染等業務を行っている事業者に対して、監督指導を実施しています。福島労働局長は、本日、その実施状況等を踏まえ、除染特別地域内で除染等業務を行っている元請事業者(18社)に対して、除染等業務に従事する労働者の労働条件や安全衛生の確保の徹底を要請しました。

 

〇「除染廃棄物などの処分に従事する労働者の放射線障害防止対策を取りまとめました」(平成25年2月14日労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 電離放射線労働者健康対策室)

厚生労働省では、「除染廃棄物等の処分に従事する労働者の放射線障害防止に関する専門家検討会」の報告書を取りまとめました。この報告書を受け、電離則の一部改正案などを取りまとめ、今年4月の公布、7月の施行を目指すとともに、関連法令などをわかりやすくまとめたガイドラインを策定する予定です。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002v852.html

 

〇「「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」及び「電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について~食品加工用機械、解体用機械の安全対策を充実し、事故由来廃棄物等の処分従事者の放射線障害防止対策を進めます~」(平成25年3月26日労働基準局安全衛生部安全課、労働基準局安全衛生部労働衛生課電離放射線労働者健康対策室)

除染に伴い除去された土壌や汚染廃棄物(以下「事故由来廃棄物等」といいます。)の処分の業務を行う事業者に対し、(1)事故由来廃棄物等の処分を行う設備が満たすべき要件、(2)汚染の拡大防止のための措置、(3)作業の管理等、(4)特別の教育、(5)除染特別地域等に処分施設を設置する場合の特例の実施を義務付ける省令案を労働政策審議会に諮問し、同審議会から厚生労働大臣に対して答申がありました。この答申に基づいて省令案を作成・公布し、平成25年7月1日からの施行に向けて準備を進めます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002y9fm.html

(省令案の詳細 4ページ目以降)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002y9fm-att/2r9852000002ya0i.pdf

 

 

【労働保険料等の納期限の延長】

〇「緊急時避難準備区域の解除に伴う労働保険料等の免除の特例措置の取扱いについて」(平成23年9月30日付け基労徴発0930第1号)

本日9月30日で緊急時避難準備区域が解除されましたが、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等の施行について(労働基準局関係)」(平成23年5月2日付け基発0502第2号)第4の1(2)③の「緊急時避難準備区域の設定に伴う被害が生じている事業所」に該当していた事業所については、⑤の「その他①から④に準じる理由により、適用事業所の事業が大震災による被害を受けた場合であって、その被害の状況を総合的に勘案し、不可避的に休業又は事業活動の縮小を余儀なくされたと判断される場合」に該当するものとして取り扱って差し支えないこととすることを、都道府県労働局あて通知しました。

 

(リーフレット「「緊急時避難準備区域」が解除された後の雇用調整助成金及び雇用保険の取扱いについて」福島労働局ホームページから引用)

http://fukushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0015/8090/siteikaijo.pdf

 

〇「岩手県と宮城県の一部市町で延長されてきた労働保険料などの申告・納付期限を12月15日に指定します(東日本大震災関係)」(平成23年10月19日労働基準局労災補償部労働保険徴収課、職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課)

東日本大震災の発生に伴い、岩手県と宮城県で延長を行ってきた労働保険料等の申告・納付期限について、一部の市町を除いて、延長後の期限を平成23年12月15日までとしました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001s5mp.html

(リーフレット「被災された事業主の皆さまへ ~労働保険料・一般拠出金の申告手続・納付についてのお知らせ~」10月19日時点)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001s5mp-att/2r9852000001s5o6.pdf

(リーフレット「東日本大震災に関する労働保険料等の特例措置について~フローチャート~(平成23年10月19日時点)」)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001s5mp-att/2r9852000001s5v3.pdf

 

〇「岩手県及び宮城県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等の納期限等を指定する件」の制定について(平成23年10月26日付け基発1026第1号、職発1026第2号)

災により多大な被害を受けた地域における労働保険料等(障害者雇用納付金を含む)に関する納付期限等の延長措置を講じている岩手県及び宮城県のうち、一部の地域における延長後の納付期限等を12月15日と定める告示を制定し、その内容について都道府県労働局及び(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構に通知するとともに、関係団体に周知を依頼しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001t3o1-att/2r9852000001t3pp.pdf

 

〇「宮城県の一部市町で延長されてきた労働保険料などの申告・納付期限を4月2日に指定します(東日本大震災関係)」(平成24年2月6日労働基準局労災補償部労働保険徴収課、職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課)

厚生労働省ではこのほど、東日本大震災の発生に伴い、宮城県石巻市、東松島市および牡鹿郡女川町で延長を行ってきた労働保険料等の申告・納付期限について、延長後の期限を平成24年4月2日(月)までとし、近日中に告示を行う予定です。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021sub.html

(リーフレット「被災された事業主の皆さまへ ~労働保険料・一般拠出金の申告手続・納付についてのお知らせ~」2月6日時点)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021sub-att/2r98520000021svs.pdf

(リーフレット「東日本大震災に関する労働保険料等の特例措置について~フローチャート~(2月6日時点)」)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021sub-att/2r98520000021syk.pdf

 

〇「宮城県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等の納期限等を指定する件」の制定について(平成24年2月17日付け基発0217第1号、職発0217第2号)

震災により多大な被害を受けた地域における労働保険料等(障害者雇用納付金を含む)に関する納付期限等の延長措置を講じている宮城県石巻市、東松島市及び牡鹿郡女川町における延長後の納付期限等を平成24年4月2日と定める告示を制定し、その内容について都道府県労働局及び(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構に通知するとともに、関係団体に周知を依頼しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000022z8x-att/2r98520000022zal.pdf

 

〇「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件(平成23年厚生労働省告示第66号)の一部改正について」(平成24年4月4日付け年管管発0404第3号、第4号)

児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律24号)の施行により、厚生労働省告示第66号の一部が変更になりました。

 

 

【労働保険料等の免除】

〇「東日本大震災により被災された事業主の皆さまへ~労働保険における特例措置についてお知らせします~」(平成23年10月26日改訂)

労働保険料の免除の特例等について、制度の概要や手続について分かりやすく説明したリーフレットやQ&Aを作成し、都道府県労働局及び関係団体に送付するとともに、厚生労働省のHPに掲載しました。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/shinsai.html

(リーフレット「東日本大震災により被害を受けられた事業主の方へ 労働保険料等の免除の特例について~免除の要件・申請手続の御案内~」10月26日改訂)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/leaflet_02.pdf

(リーフレット「東日本大震災により被災された事業主の皆さまへ 労働保険料等の免除Q&A」10月26日改訂)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/menjo_qa.pdf

(リーフレット「保険料免除の特例措置の終了のお知らせ」2月22日)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/20120222-01.pdf

 

〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令の一部を改正する政令」の施行による特定被災区域の追加指定について(平成24年2月22日付け基発0222第1号)

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令の一部を改正する政令」の施行により、特定被災区域が追加指定されたこと、追加指定された地域の労働保険料等の免除の特例については、平成23年3月1日に遡及して適用されることを都道府県労働局に通知しました。

(特定被災区域一覧 2月22日時点)

 

 

(リーフレット「被災された事業主の皆さまへ ~労働保険料・一般拠出金の申告手続・納付についてのお知らせ~」2月22日時点)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/leaflet_01.pdf

 

 

【労災保険のメリット制の特例措置】

 なし