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  法律・政令・省令・告示 (H23.6~8月)

 

【法律】

〇「東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)」(平成23年6月24日公布、同日施行)

東日本大震災からの復興についての基本理念を定め、並びに現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現に向けて、東日本大震災からの復興のための資金の確保、復興特別区域制度の整備その他の基本となる事項を定めるとともに、東日本大震災復興対策本部の設置及び復興庁の設置に関する基本方針を定めました。

http://www.mlit.go.jp/common/000149928.pdf

 

〇「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成23年法律第99号)」(平成23年8月18日公布、同日施行)

東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理が喫緊の課題となっていることに鑑み、国が被害を受けた市町村に代わって災害廃棄物を処理するための特例を定め、あわせて、国が講ずべきその他の措置について定めました。

http://www.env.go.jp/jishin/attach/law23_99b.pdf

(東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法の概要)

http://www.env.go.jp/jishin/attach/law23_99a.pdf

 

 

〇「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成 23 年法律第 110 号)」(平成23年8月30日公布、一部は同日施行、一部は平成24年1月1日施行)

本年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により、大量の放射性物質による環境の汚染が生じていることに鑑み、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置について定めました。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO110.html

(基本方針11月11日)

http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2011/1111HOUSHIN_houshasei.pdf

 

 

 

【政令】

〇「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第160号)」(平成23年6月1日公布、同日施行)

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(原発事故含む)を「東日本大震災」と呼称することとされたことに合わせ、政令の題名及び特定非常災害の名称を変更しました。

 

〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令の一部を改正する政令(平成23年政令第261号)」(平成23年8月17日公布、同日施行)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を追加して定めました。

 

(東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村及びこれに準ずる市町村として政令で定められた特定被災区域 8月17日)

http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/shinsai/shinsai0817.pdf

 

【省令】

 なし

 

 

 

【告示】

〇「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第105号)」(平成23年8月11日公布、同日施行)

東北地方太平洋沖地震に伴い業務災害が生じ、これについて多くの労災保険給付等が給付されることが見込まれますが、地震に伴う業務災害について支給された労災保険給付等の額は、メリット収支率の算定に反映させないものとする省令を制定し、8月11日から施行しました。

 

〇「青森県及び茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件(平成23年厚生労働省告示第180号)」(平成23年6月10日)

震災により多大な被害を受けた地域における厚生年金保険料等の納付期限等の延長措置を講じている対象地域のうち、青森県及び茨城県における延長後の納付期限等を7月29日と定める告示を制定しました。(都道府県労働局長あて)

 

(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構あて)

 

 

〇「東日本大震災に伴う国民年金法第九十条第一項等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する期間の特例を定める件(平成23年厚生労働省告示第267号)」(平成23年8月1日)

被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方、また東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村に、平成23年3月11日時点で住所を有していた方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。申請期間は平成23年8月から平成24年3月まで、免除の対象となる期間は平成23年2月から平成24年6月までの必要と認める期間です。

 

〇「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第七条第一項第一号の厚生労働大臣が定める率を定める告示(平成23年厚生労働省告示第284号)」(平成23年8月11日)

東北地方太平洋沖地震に伴う業務災害について給付した労災保険給付については、メリット収支率の算定に当たり、その額に厚生労働大臣が定める率(零:ゼロ)を乗ずることとしました。

 

〇「岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件(平成23年厚生労働省告示第292号)」(平成23年8月19日)

震災により多大な被害を受けた地域における厚生年金保険料等の納付期限等の延長措置を講じている岩手県、宮城県及び福島県の地域のうち、その一部の地域について延長後の納付期限等を9月30日と定める告示を制定しました。

(2ページ目から)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001mhq9-att/2r9852000001mhrx.pdf