東京都労働相談情報センター

 

  被災者に対する経済的支援

 

【生活保護】

 なし 

 

【生活福祉資金貸付】

 なし 

 

【災害援護資金貸付】

 なし 

 

【災害弔慰金】

〇「災害弔慰金等の支給に係る審査会等の設置について」(平成23年6月17日付け社援総発0617第1号)

災害弔慰金等の支給に当たり、自然災害による死亡であるか否かの判定が困難な場合等に設置される審査会について、市町村が単独で設置する方法のほか、市町村が、都道府県との協議により規約を定め、都道府県に審査会の設置及び運営を委託することも可能であることについて、各都道府県に通知しました。

 

〇「労災保険」と「災害弔慰金」の併給について(平成23年8月11日福島労働局労働基準部労災補償課)

労働者が、仕事中や通勤中に東日本大震災の地震や津波により死亡した場合、その家族は、労災保険と災害弔慰金をそれぞれ受給することができます。

 

〇「災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律」及び「東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律」の施行について(平成23年8月30日付け年管管発0830第7号、第8号)

災害弔慰金または東日本大震災義援金の支給を受けることになった者の支給を受ける権利は、譲り渡したり、担保に供したり、差し押さえることはできません。災害弔慰金または東日本大震災義援金として受けた金銭も差し押さえることはできません。

 

 

【生活再建】

〇「災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律」及び「東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律」の施行について(平成23年8月30日付け基労徴発0830第4号)

災害弔慰金または東日本大震災義援金の支給を受けることになった者の支給を受ける権利は、譲り渡したり、担保に供したり、差し押さえることはできません。災害弔慰金または東日本大震災義援金として受けた金銭も差し押さえることはできません。

 

 

【中小企業退職金共済制度】

 なし 

 

 

【勤労者財産形成促進制度】

〇「東日本大震災に係る勤労者財産形成持家融資制度の特例貸付の実施について」(平成23年7月8日付け基発0708第4号、第5号)

東日本大震災により被災された勤労者が財形持家融資を新たに受ける場合の特例措置について、都道府県労働局、都道府県に対して通知しました。