東京都労働相談情報センター

  

  医療・年金関係 (H23.6~8月)

 

【健康保険料、一部負担金の減免・猶予】

〇「東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援の基準等について」(平成23年6月1日付け事務連絡) 

国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険料(税)について、減免に当たっての財政支援(災害臨時特例補助金及び特別調整交付(補助)金)の基準や申請の取扱い等について関係団体宛てに連絡しました。

 

〇「一部の市町村に住所を有する市町村国保及び後期高齢者医療の被保険者に係る一部負担金等免除証明書の取扱いについて」(平成23年6月14日付け事務連絡)

6月末までに一部負担金等免除証明書の発行が困難な市町村について、7月1日以降も被保険者証を提示することにより一部負担金等の支払を猶予できる旨等を通知しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その8)(6月診療等分及び7月以降の診療等分の取扱い)」(平成23年6月14日付け事務連絡)

免除証明書を発行できない市町村について、いつから免除証明書を発行できるかを関係団体に連絡しました。

 

〇「東日本大震災により被災した被保険者等に対する一部負担金等の免除措置の申請に関する取扱いについて(その2)」(平成23年6月17日付け事務連絡)

主たる生計維持者が行方不明である場合の一部負担金等免除証明書の申請に必要な書類等について、各保険者及び関係者に連絡しました。

 

 

〇「東日本大震災により主たる生計維持者の行方が不明となった場合の一部負担金等の免除にあたっての確認方法について」(平成23年6月20日付け事務連絡)

主たる生計維持者が行方不明である場合の一部負担金等免除証明書の申請に必要な書類等について、各保険者及び関係者に連絡しました。

 

〇「東日本大震災による被災に伴う国民健康保険及び後期高齢者医療制度の一部負担金の負担割合等の取扱いについて」(平成23年6月21日付け事務連絡)

市町村民税の申告期限の延長により市町村が課税情報等が確定しない場合における、一部負担金の負担割合分等の判定方法について各保険者に連絡しました。

 

 〇「東日本大震災による被災に伴う国民健康保険組合の一部負担金の負担割合等の取扱いについて」(平成23年6月21日付け事務連絡)

市町村民税の申告期限の延長により市町村が課税情報等が確定しない場合における、一部負担金の負担割合分等の判定方法について各保険者に連絡しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その9)(6月診療等分及び7月以降の診療等分の取扱い)」(平成23年6月21日付け事務連絡)

原発の事故に伴う特定避難勧奨地点の設定に係る政府の指示の対象となっている方の窓口負担の免除について、関係団体に連絡しました。

 

〇「東日本大震災により被災した被保険者に対する一部負担金等の免除等の取扱いについて」の一部改正について(平成23年6月21日付け保国発0621第1号)

原子力災害対策本部が事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定される「特定避難勧奨地点」を定め、当該地点に居住する住民に対する注意喚起並びに、避難の支援及び促進を行う方針を示したことを踏まえ、「東日本大震災により被災した被保険者に対する一部負担金等の免除等の取扱いについて」(平成23年5月2日保国発0502第1号)を一部改正することを都道府県に通知しました。

 

〇「東日本大震災により被災した被保険者に対する一部負担金等の免除等の取扱いについて」の一部改正について(平成23年6月21日付け保保発0621第1号、第2号、第3号)

原発の事故に伴い特定避難勧奨地点に特定された住居に居住しているため、避難している方の窓口負担の免除認定等の手続について、関係団体に対し連絡しました。

(全国健康保険協会(1ページ目)、健康保険組合(12ページ目)、地方厚生(支)局(23ページ目)あて)

 

〇「東日本大震災による被災者に関する一部負担金等の取扱いについて(周知)」(平成23年6月28日付け事務連絡)

医療機関での窓口負担の免除取扱いについて、7月以降は原則として、被保険者証等の提示が必要となること等、各都道府県に周知を依頼しました。

 

〇「東日本大震災により被災した被保険者に対する一部負担金等の免除措置に係る7月1日以降の取扱いの周知について」(平成23年6月28日付け事務連絡)

医療機関での窓口負担の免除取扱いについて、7月以降は原則として、被保険者証等の提示が必要となること等、各都道府県に周知を依頼しました。

 

〇「東日本大震災に係る長期避難世帯の取扱いについて」(平成23年6月28日付け事務連絡)

長期避難世帯に該当する地区に関する、岩手県及び宮城県の公示を各保険者及び関係者に連絡しました。

 

〇「東日本大震災による被災に伴う健康保険等の自己負担限度額認定等の取扱いについて」(平成23年6月28日付け事務連絡)

市町村民税の申告期限の延長により市町村において課税情報等が確定しない場合における一部負担金の負担割合分等の判定方法について各保険者に連絡しました。

 

〇「東日本大震災に係る長期避難世帯の取扱いについて(その2)」(平成23年7月6日付け事務連絡)

長期避難世帯に該当する地区が追加されたことに伴い、岩手県及び宮城県の公示を各保険者及び関係者に連絡しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その10)(7月以降の診療等分の取扱い)」(平成23年7月22日付け事務連絡)

入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額について、支払の免除期間を平成23年8月31日までと予定していたが、被災地の状況を踏まえて、平成23年9月以降も当面、支払を免除することを関係団体に連絡しました。

 

〇「東日本大震災に係る入院時食事療養費等の標準負担額の免除期間の取扱いについて」(平成23年7月22日付け事務連絡)

入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額について、支払の免除期間を平成23年8月31日までと予定していたが、被災地の状況を踏まえて、平成23年9月以降も当面、支払を免除することを都道府県等に連絡しました。

 

〇「東日本大震災に係る長期避難世帯の取扱いについて(その3)」(平成23年8月26日付け事務連絡)

長期避難世帯に該当する地区が訂正されたことに伴い、岩手県の公示を各保険者及び関係者に連絡しました。

 

〇「東日本大震災に係る長期避難世帯の取扱いについて(その4)」(平成23年8月31日付け事務連絡)

長期避難世帯に該当する地区が追加されたことに伴い、福島県の公示を各保険者及び関係者に連絡しました。

 

【社会保険料の納期限の延長】 

〇「東日本大震災に伴う厚生年金保険料等の納期限等の指定について」(平成23年6月10日付け年発0610第2号、第3号)

青森県及び茨城県に所在する事業所について、延長後の納期限を7月29日とし、日本年金機構及び地方厚生(支)局に通知しました。

 

(被災地の事業主、船舶所有者、被保険者の皆さまへ「東日本大震災により多大な被害を受けた地域における厚生年金保険料等の納期限延長等の措置についてのお知らせ」6月13日更新)

 

〇「東日本大震災に伴う厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納付期限等の指定について」(平成23年6月20日付け年企発0620第1号)

厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納付期限等の延長について対象地域のうち、青森県及び茨城県における延長後の納付期限等を7月29日とする旨を地方厚生局に通知しました。

 

〇「東日本大震災に伴う厚生年金保険料等の納期限等の指定について」(平成23年8月19日付け年発0819第1号)

岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域に所在する事務所については、延長後の納期限を平成23年9月30日とすることを、日本年金機構に通知しました。

 

〇「岩手県、宮城県及び福島県における厚生年金保険料等に関する納期限を指定する件について(東日本大震災関係)」(平成23年8月19日年金局事業管理課)

東日本大震災の発生に伴い、岩手県、宮城県および福島県において延長を行ってきた厚生年金保険料等の申告・納付期限について、一部の市町村を除いて、延長後の期限を平成23年9月30日(金)までと決定しました。今回期限が指定された市町村でも、9月30日までに厚生年金保険料等を納付することが困難な事業主は、申請によって納付が猶予される場合があります。なお、今回期限が指定されなかった市町村では、引き続き期限を延長します。延長後の期限は、別途告示で定める予定です。

 

〇「東日本大震災に伴う厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納付期限等の指定について」(平成23年8月24日付け年企発0824第1号)

平成23年3月29日の通知により納期限が延長されていた、岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域について、延長後の納期限等を9月30日とする通知を地方厚生(支)局に発出しました。

 

〇「厚生年金保険料等に関する納期限等が指定された東日本大震災被災地域における適切な対応について」(平成23年10月7日付け年管管発1007第1号)

納期限の延長地域においては、順次地域を指定して延長後の納期限が指定されているところです。延長後の納期限が定められた地域における適用事業所においては、その事業所の実情に応じて、一定の要件のもと、①標準報酬月額の改定の特例、②保険料の免除の特例のほか、③保険料の納付の猶予が受けられます。これらの措置に関する周知を図るとともに、適用事業所からの相談に当たっては、これらの措置の活用も含め、適用事業所の実情を十分踏まえて適切に対応するよう、日本年金機構あて通知しました。

 

〇「岩手県、宮城県及び福島県における厚生年金保険料等に関する納期限を指定する件について(東日本大震災関係)」(平成23年10月18日年金局事業管理課)

東日本大震災の発生に伴い、岩手県及び宮城県の一部地域において行ってきた厚生年金保険料等の納期限の延長について、延長後の納期限を平成23年12月15日までと定めました。

 

〇「東日本大震災に伴う厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納付期限等の指定について」(平成23年10月26日付け年企発1026第1号)

厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納付期限等の延長について、岩手県と宮城県の一部地域に所在する事業所における延長後の納付期限等を12月15日とする旨を地方厚生局に通知しました。

 

〇「東日本大震災に伴う厚生年金保険料等の納期限の指定について」(平成23年10月26日付け年管発1026第3号、第4号)

厚生年金保険料等の納付期限等の延長について、岩手県と宮城県の一部地域に所在する事業所における延長後の納付期限を12月15日とする旨を日本年金機構及び地方厚生(支)局に通知しました。

 

〇「東日本大震災復興特別区域法における確定拠出年金法の特例措置について」(平成23年12月22日付け年発1222第1号)

確定拠出年金法の特例措置の内容について、都道府県、市町村及び関係機関へ周知するよう、地方厚生(支)局に通知しました。

 

〇「東日本大震災復興特別区域法の施行に伴う確定拠出年金法の事務処理について」(平成23年12月22日付け年企発1222第3号)

確定拠出年金法の特例に係る脱退一時金の請求手続について、都道府県、市町村及び関係機関へ周知するよう、地方厚生(支)局保険年金(年金)課に通知しました。

 

〇「宮城県の一部の地域における厚生年金保険料等に関する納期限の指定について(東日本大震災関係)」(平成24年2月6日年金局事業管理課)

東日本大震災の発生に伴い、被災地では厚生年金保険料等の納期限の延長を行い、その後順次、延長後の納期限の指定を行ってきたところです。今般、まだ納期限を指定していない宮城県の一部地域(石巻市、東松島市、牡鹿郡女川町)について、延長後の納期限を平成24年4月2日までと定めました。

 

〇「東日本大震災に伴う厚生年金保険料等の納期限の指定について」(平成24年2月6日付け年管管発0206第2号、第3号)

厚生年金保険料等の納付期限等の延長について、宮城県の一部地域に所在する事業所における延長後の納付期限を平成24年4月2日とする旨を日本年金機構及び地方厚生(支)局に通知しました。

 

〇「東日本大震災に伴う厚生年金保険料等の納期限の指定について」(平成24年2月17日付け年管発0217第1号、第2号)

厚生年金保険料等の納付期限等の延長について、宮城県の一部地域に所在する事業所における延長後の納付期限を平成24年4月2日とする旨を日本年金機構及び地方厚生(支)局に通知しました。

(被災地の事業主、船舶所有者、被保険者の皆さまへ「東日本大震災の発生に伴う社会保険料の納期限の延長に係る一部の地域における納期限の指定について」2月17日更新) 

 

【被保険者証等】

〇「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る被保険者証等の提示について」(平成23年5月2日付け事務連絡)

医療機関の窓口における被保険者証等の提示について、各保険者による被保険者証等の再交付が随時行われることから、7月以降は原則として、通常通り、被保険者証等の提示により資格確認を行うこと等を関係団体等に連絡しました。

〇「東日本大震災の発生等に伴う特定疾患治療研究事業の平成23年度における受給者証の更新手続の取扱いについて」(平成23年8月11日付け健疾発0729第1号)

岩手県、宮城県及び福島県に対し、特定疾患治療研究事業における受給者証の更新手続きについて通知しました。

 

 

【国民年金保険料の免除】

〇「東日本大震災に伴い発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故に係る国民年金保険料の申請免除等の取扱の変更について」(平成23年6月24日付け年管管発0624第6号)

原発の事故に伴う特定避難勧奨地点の設定に係る政府の指示の対象となっている方等の国民年金保険料の免除の取扱いについて、日本年金機構及び地方厚生(支)局に通知しました。

  

 

【特定健康診査】

〇「東日本大震災により被災した被保険者等に係る特定健康診査等の受診機会の確保のためのガイドライン等について」(平成23年7月20日付け事務連絡)

特定健康診査等を避難者の方に実施するための調整についてのガイドライン等を都道府県、保険者等に連絡しました。

 

 

【標準報酬月額の改定】

〇「東日本大震災に伴う健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定の取扱いに係る特例措置について」(平成23年7月28日付け保発0728第16号、年発0728第1号)

平成23年3月11日に発生した東日本大震災の復興業務等に従事したため、適用事業所に使用される被保険者の報酬が一時的に変動したことにより、同年4月から6月の報酬の月平均額と、年間の報酬の月平均額とが著しく乖離する場合に配慮し、標準報酬月額を保険者が特例的に算定(特例保険者算定)することを、日本年金機構に通知しました。

 

 

【行方不明者に係る手続き等】

〇「東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る遺族厚生年金等の請求があった場合の取扱いについて」(平成23年6月7日付け年管管発0607第5号)

東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る遺族厚生年金等の請求があった場合の取扱いについて、日本年金機構に通知しました。

 

〇「東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る遺族厚生年金等の請求があった場合の取扱いについて」(平成23年6月7日付け年管管発0607第6号)

東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る遺族厚生年金等の請求があった場合の取扱いについて、地方厚生(支)局に通知しました。

 

〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の施行に伴う企業年金関係の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例について」(平成23年6月9日付け年企発0609第1号)

東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る企業年金関係の死亡に係る給付の請求があった場合の取扱いについて、地方厚生(支)局に通知を発出しました。

 

〇「東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る遺族厚生年金等の請求があった場合の取扱いについて(行方不明者であることの確認方法関係)」(平成23年6月10日付け年管管発0610第3号)

東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る遺族厚生年金等の請求があった場合の取扱いについて、日本年金機構に通知しました。

 

〇「東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る遺族厚生年金等の請求があった場合の取扱いについて(行方不明者であることの確認方法関係)」(平成23年6月10日付け年管管発0610第4号)

東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る遺族厚生年金等の請求があった場合の取扱いについて、地方厚生(支)局に通知しました。

 

〇「東日本大震災による行方不明者に係る死亡届の取扱いについて」(平成23年6月15日付け事務連絡)

行方不明者について、死亡届がされた場合の取扱いを各保険者及び関係者に連絡しました。

 

〇「東日本大震災に起因する行方不明者の被保険者資格及び医療給付の取扱いについて」(平成23年6月17日付け事務連絡)

震災により行方不明となった健康保険の被保険者等の資格喪失及び死亡給付の支給手続等について、各保険者及び関係者に連絡しました。

 

 

【医療、年金関係全般】

〇「被災地の事業主、船舶所有者、被保険者の皆さまへ 重要なお知らせ」(平成23年6月13日) 

①青森県と茨城県は、延長されている社会保険料の納期限が、7月29日に定められました。

②青森県、茨城県に所在地を有する事業所等については、平成23年6月分保険料(平成23年8月1日納期限)より口座振替を再開いたします。

③災害等により財産に相当な損失を受けたことにより、保険料の納付が困難な場合は、納付の猶予を受けることができます。

 

〇「被災された年金受給者等及び被災地の被保険者、事業主、船舶所有者の皆様へのお知らせ」(平成23年6月14日国民年金部、厚生年金保険部、年金給付部、経営企画部広報室)

年金受給者に対する年金(国民年金・厚生年金)の支払い、現況届及び生計維持確認届等の提出期限延長、事業主に対する社会保険料の納期限の延長、被保険者に対する国民年金保険料の免除ほか、これまで発表された通知をまとめて掲載しました。

(日本年金機構ホームページより)

 

〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等における医療保険関係の特例措置について」の一部改正について(平成23年6月21日付け保発0621第3号、第4号、第5号、第6号)

原発の事故に伴う特定避難勧奨地点の設定に係る政府の指示の対象となっている方の窓口負担の免除や、保険料の免除等、医療保険関係の特例措置について、関係団体に対し連絡しました。

 

〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令の一部を改正する政令」の施行による特定被災区域の追加指定について(平成23年8月17日付け保発0817第5号、年発0817第3号、雇児発0817第1号)

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令の一部を改正する政令」の施行により、特定被災区域が追加指定されたこと、追加指定された地域の厚生年金保険料等の標準報酬月額の改定の特例及び保険料の免除の特例については、平成23年3月1日に遡及して適用されることを日本年金機構に通知しました。

 

 

【年金に関する相談】

 なし