東京都労働相談情報センター

  雇用・労災関係 (H23.6~8月)

 

【失業手当】 

〇東京電力福島第一原子力発電所の影響を踏まえた「激甚災害法の雇用保険の特例措置」及び「雇用調整助成金」の取扱いについて(平成23年7月1日付け職開発0701第1号、職保発0701第1号)

福島第一原子力発電所の影響により、「計画的避難区域」及び「警戒区域」の外であって、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定される特定の地点について、「特定避難勧奨地点」として特定することとされたことを受け、同地点においても雇用保険の特例及び雇用調整助成金が利用可能なことを通知しました。

  

 

【未払賃金の立替払】

 なし 

 

 

【労働基準法等全般】

〇「平成23年夏期における節電対策のための休日の変更に伴うフレックスタイム制における時間外労働となる時間の計算方法の取扱いについて」(平成23年6月21日付け基監発0621第1号)

一定の要件を満たすフレックスタイム制を採用している事業場で、節電対策のために休日を土日から平日に変更する場合における時間外労働となる時間の計算方法の取扱いについて、都道府県労働局に通知しました。

 

〇「平成23年夏期における計画停電に伴う休業について」(平成23年7月14日付け基監発0714第1号)

電力需給バランスが万が一悪化した場合に実施される計画停電による休業について、労使が十分に話し合い休業に伴う労働者の不利益を回避するよう努力することが重要である旨を周知すること等を都道府県労働基準局に通知しました。

 

 

【建設業附属寄宿舎】

〇「東日本大震災に伴う災害復旧工事等に係る建設業附属寄宿舎の法定基準の確保について」(平成23年7月11日付け基監発0711第3号)

災害復旧工事等に係る建設業附属寄宿舎に関する建設業附属寄宿舎規程等の遵守等について、建設業団体に周知を要請するとともに、都道府県労働局あて通知しました。

 

 

【健康相談】

 なし

 

【「生活支援ニュース」の発行】

 なし 

 

【雇用調整助成金】

〇「東日本大震災の発生に伴う雇用調整助成金等の特例について」(平成23年6月15日付け職発0615第1号)

雇用調整助成金の特例(遡及適用及び事業活動の縮小見込みでも提出可能とする)について、期限を平成23年6月16日までとしていましたが、東電福島第一原発周辺の事業主については、これを平成23年7月21日まで延長しました。

 

〇「今夏の電力使用制限に伴う雇用調整助成金等の取扱いについて」(平成23年6月30日付け職発0630第4号)

東京電力管内及び東北電力管内で実施される電力使用制限及び電力使用抑制への協力要請のみを理由として事業活動が縮小した場合は雇用調整助成金の対象とならないが、それ以外の経済上の理由が認められる場合には助成対象となるとする取扱いについて各都道府県労働局に通知しました。

 

〇東京電力福島第一原子力発電所の影響を踏まえた「激甚災害法の雇用保険の特例措置」及び「雇用調整助成金」の取扱いについて(平成23年7月1日付け職開発0701第1号、職保発0701第1号)

福島第一原子力発電所の影響により、「計画的避難区域」及び「警戒区域」の外であって、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定される特定の地点について、「特定避難勧奨地点」として特定することとされたことを受け、同地点においても雇用保険の特例及び雇用調整助成金が利用可能なことを通知しました。 

 

〇「今夏の電力使用制限に伴う雇用調整助成金等の取扱いに係る関西電力株式会社管内地域の取扱いについて」(平成23年7月22日付け職開発0722第1号)

関西電力管内で実施される電力使用制限及び電力使用抑制への協力要請のみを理由として事業活動が縮小した場合は雇用調整助成金の対象とならないが、それ以外の経済上の理由が認められる場合には助成対象となるとする取扱いについて各都道府県労働局に通知しました。

 

【緊急雇用創出事業】

 なし

 

【派遣労働者の雇用の維持・確保】

 なし

 

 

【雇用・労働関係全般】

 なし

 

【労災保険】

〇「東北地方太平洋沖地震により被災し、業務上又は通勤による傷病に罹患して労災保険給付を行った場合等における費用徴収の取扱いについて」(平成23年6月8日付け基発0608第1号)

東北地方太平洋沖地震により被災したため、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害、又は死亡に関する労災保険給付を行った事故が、事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立に係る手続を行っていない期間中に生じた事故である場合の費用徴収の取扱いについて、都道府県労働局に通知しました。

 

〇「東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る遺族(補償)給付支給請求書等の提出があった場合等の取扱いについて(行方不明者であることの調査手法関係)」(平成23年6月9日付け基労発0609第1号)

東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る労災保険給付等※の請求があった場合、請求者本人の申立てや第三者の証明等に基づき、行方不明であることの確認を行うことについて、都道府県労働局あて通知しました。請求者本人の申立てや第三者の証明等に基づき、行方不明であることの確認を行うこととしました。

※労働者災害補償保険法の他、石綿による健康被害の救済に関する法律及び中小企業退職金共済法についても同様に措置します。

 

〇「東北地方太平洋沖地震等に関する労災診療費の請求の今後の取扱いについて」(平成23年6月15日付け基労補発0615第2号)

平成23年6月診療分(7月提出分)に係る労災診療費の診療費の請求については、原則として特例による請求の取扱いは行わないものとすることを、都道府県労働局に通知しました。

 

 

【安全衛生(労働災害の防止)】

〇「第1回「東日本大震災復旧・復興工事安全推進本部」会合の開催について~震災復旧・復興工事の安全な実施に向けて~」(平成23年6月1日労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室)

震災復旧・復興工事における労働災害防止対策を官民が一体となって徹底するため、厚生労働省の要請により、建設業界内(事務局:建設業労働災害防止協会)に「東日本大震災復旧・復興工事安全推進本部」が設置され、6月3日、初会合を開催しました。今後、エリア別の安全衛生協議体制の構築、安全衛生教育の徹底等を推進します。

 

〇「東電福島第一原発における熱中症予防対策の強化を指導」(平成23年6月10日東電福島第一原発作業員健康対策室、労働基準局安全衛生部労働衛生課)

東電福島第一原発における、熱中症の予防対策を強化するため、7、8月の14時から17時の炎天下では、事故収束に向けた工程に配慮しつつ原則として作業を行わないことなどについて東京電力に対して指導しました。

 

〇「石綿等が吹き付けられた建築物等からの石綿等の飛散及びばく露防止対策の徹底について(通知)」(平成23年6月30日付け基安化発0630第1号、環水大大発第110630002号)

東日本大震災の被災地において、吹付けアスベストが飛散した事例が確認されたことを受け、石綿等が吹き付けられた建築物等からの石綿等の飛散及びばく露防止対策の徹底について、環境省と連名で都道府県労働局、地方公共団体に通知するとともに、関係団体に対応を依頼しました。

 

〇「がれき処理作業における労働災害を防止するための集中パトロールの実施について」(平成23年7月5日労働基準局安全衛生部安全課、建設安全対策室、化学物質対策課)

厚生労働省では、これから夏季を迎え、熱中症予防対策、感染症予防対策等が重要になるとともに、がれき処理作業が本格化し、防じんマスク着用の徹底及び車両系建設機械との接触防止措置の徹底を図ること等がより一層必要となることから、①がれき処理作業現場に対するパトロールの実施、②がれき処理作業を安全に行うための集団指導に取り組みます。

 

 

〇「船舶の解体等作業における石綿ばく露防止対策に係る留意事項について」(平成23年7月28日付け基安化発0728第3号、第4号)

石綿障害予防規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第83号)が、平成23年7月1日に公布され、同年8月1日から施行されることとなっていますが、鋼製の船舶の解体等における労働災害の防止について万全を期すため、鋼製の船舶の解体等に関し、関係事業場の指導に当たって留意する事項を示すとともに、関係団体に対し会員事業場へ周知徹底するよう依頼しました。

 

〇「東日本大震災の復旧工事における船舶の解体等作業に係る労働災害防止対策の徹底について」(平成23年8月12日付け基安発0812第1号、第2号)

津波で打ち上げられた船舶の解体等作業の増加が見込まれることから、高所での作業、重機等を用いた作業及び石綿関連作業等に係る総合的な労働災害防止対策について、造船関係団体等に要請するとともに、都道府県労働局あて通知しました。

 

〇「がれき処理作業における労働災害を防止するための夏期集中パトロールの実施について(第2回目)」(平成23年8月22日労働基準局安全衛生部安全課、建設安全対策室、化学物質対策課)

厚生労働省では、8月24日から8月26日の間に、第2回目の夏期集中パトロールを実施します。がれき処理作業が行われている地域において、防じんマスクやリーフレット等を配布して、保護具の適正な使用、安全な作業方法等について巡回指導を行います。

 

〇「災害廃棄物の処理における労働安全衛生対策に係る発注者の配慮等について」(平成23年8月30日付け基安安発0830第2号、基安労発0830第2号、基安化発0830第2号)

地方自治体が発注する災害廃棄物処理に関し、発注者として行うべき作業者の安全衛生面への配慮等について、環境省と連名で関係12道県に対し要請するとともに、関係12道県の労働局あて通知しました。

 

〇「東日本大震災による災害復旧工事における労働災害防止対策の徹底について(その4)~地震・津波により被害を受けた建築物等の解体工事関連~」(平成23年8月31日付け基安安発0831第4号、基安労発0831第2号、基安化発0831第2号)

災害復旧工事における労働災害防止対策の徹底について、今後、集中的に実施される「地震・津波により被害を受けた建築物等の解体工事」において懸念される①墜落・転落防止等の一般的な安全対策や建築物の構造に応じた解体作業の対策、②解体工事における石綿暴露防止対策等を、都道府県労働局あて通知しました。

(別紙1)

(別紙2)

 

 

【労働保険料等の納期限の延長】

〇「青森県及び茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件」の制定について(平成23年6月10日付け基発0610第1号、職発0610第2号)

震災により多大な被害を受けた地域における労働保険料等(障害者雇用納付金を含む)に関する納付期限等の延長措置を講じている対象地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)のうち、青森県及び茨城県における延長後の納付期限等を7月29日と定める告示を制定し、その内容について都道府県労働局及び(独)高齢・障害者雇用支援機構に通知するとともに、関係団体に周知を依頼しました。

 

〇「岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件」の制定について(平成23年8月19日付け基発0819第2号、職発0819第3号)

震災により多大な被害を受けた地域における労働保険料等(障害者雇用納付金を含む)に関する納付期限等の延長措置を講じている岩手県、宮城県及び福島県のうち、一部の地域における延長後の納付期限等を9月30日と定める告示を制定し、その内容について都道府県労働局に通知するとともに、関係団体に周知を依頼しました。

 

〇「岩手県、宮城県および福島県における労働保険料等に関する申告・納付期限について~一部市町村を除き9月30日(金)までと決定~」(平成23年8月19日労働基準局労災補償部労働保険徴収課、職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課)

東日本大震災の発生に伴い、岩手県、宮城県および福島県において延長を行ってきた労働保険料等の申告・納付期限について、一部の市町村を除いて、延長後の期限を平成23年9月30日(金)までと決定しました。今回期限が指定された市町村でも、9月30日までに労働保険料等を納付することが困難な事業主は、申請によって納付が猶予される場合があります。なお、今回期限が指定されなかった市町村では、引き続き期限を延長します。延長後の期限は、別途告示で定める予定です。

 

 

【労働保険料等の免除】

〇「東日本大震災により被災された事業主の皆さまへ~労働保険における特例措置についてお知らせします~」(平成23年6月1日)

労働保険料の免除の特例等について、制度の概要や手続について分かりやすく説明したリーフレットやQ&Aを作成し、都道府県労働局及び関係団体に送付するとともに、厚生労働省のHPに掲載しました。

 

〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令の一部を改正する政令」の施行による特定被災区域の追加指定について(平成23年8月17日付け基発0817第2号)

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令の一部を改正する政令」の施行により、特定被災区域が追加指定されたこと、追加指定された地域の労働保険料等の免除の特例については、平成23年3月1日に遡及して適用されることを都道府県労働局に通知しました。

 

 

【労災保険のメリット制の特例措置】

〇「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について」(平成23年8月11日付へ基発0811第1号)

東北地方太平洋沖地震に伴う業務災害について給付した労災保険給付等については、メリット収支率の算定に反映させないものとする労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等が公布・施行されたことに伴い、その内容について都道府県労働局あて通知しました。