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  法律・政令・省令・告示 (H23.3~5月)

 

【法律】

〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)」(平成23年5月2日公布、同日施行)

東日本大震災に対処するため、応急復旧等を迅速に進めるための地方公共団体に対する財政援助や、被災者のための社会保険料の減免、中小企業者に対する金融上の支援等の特別の助成措置について定めました。

(厚生労働省関係の概要)

http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/houritu_jyosei.html 

 

 

【政令】

〇「平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令18号)」(平成23年3月13日公布、同日施行)

平成23年3月11日に発生した平成23年東北地方太平洋沖地震は、非常に大きな津波を伴って、東北地方をはじめとした東日本に著しく甚大な被害が発生しています。また、12日には長野県北部の地震も発生するなど、広い範囲で甚大な被害が発生しています。このため、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、当該災害を「激甚災害」として指定し、併せて当該災害に対し「適用すべき措置」を指定することにより、災害復旧事業の国庫補助のかさ上げ等地方公共団体に対する特別の財政援助等を実施することとしました。

 

〇「平成二十三年東北地方太平洋沖地震による特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令19号)」(平成23年3月13日公布、同日施行)

大規模な非常災害である「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害」について特定非常災害として指定するとともに、行政上の権利利益の満了日の延長等を行うことにより、被災者の権利利益の保全等を図ることとしました。

 

〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令(平成23年政令第127号)」(平成23年5月2日公布、同日施行)

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」第二条第二項及び第三項の規定に基づき、「特定被災地方公共団体」及び「特定被災区域」を定めました。

(「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」における「特定被災地方公共団体」及び「特定被災区域」の指定基準 8月12日)

(報道発表資料 5月2日)

 

〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号)」(平成23年5月2日公布、同日施行)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の施行に伴い、医療機関等の災害復旧に要する費用に係る補助の範囲、老齢厚生年金等の裁定の特例の対象になる給付、災害援護資金の貸付けの特例の対象者等の同法の厚生労働省関係規定の施行等に関し必要な事項を定めました。

 

 

【省令】

〇「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第23号)」(平成23年3月15日公布、平成23年3月14日施行)

平成23年東北地方太平洋沖地震に起因して原子力災害対策特別措置法の規定による原子力緊急事態宣言がなされた日から原子力緊急事態解除宣言がなされた日までの間の緊急事態応急対策実施区域において、特にやむを得ない緊急の場合は、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)に示す緊急作業に従事する労働者の線量の上限を、100ミリシーベルトから250ミリシーベルトとすることとしました。

 

〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令(平成23年厚生労働省令第57号)」(平成23年5月2日公布、同日施行)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の施行に伴い、医療機関等の災害復旧に要する費用に係る補助の範囲、老齢厚生年金等の裁定の特例の対象になる給付、災害援護資金の貸付けの特例の対象者等の同法の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令を定めました。

 

 

【告示】

〇「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件(平成23年厚生労働省告示第66号)」(平成23年3月24日)

震災により多大な被害を受けた地域における社会保険料及び労働保険料等の納付期限の延長について、対象地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)等を正式に決定する告示を制定しました。

 

(都道府県労働局長あて)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r98520000016g7h.pdf

(社団法人全国労働保険事務組合連合会あて)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r98520000016g5n.pdf

(全国社会保険労務士会連合会あて)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r98520000016g7b.pdf

 

〇「東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域における労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付の受給権者が報告を提出すべき日を延長する件(平成23年厚生労働省告示第167号)」(平成23年5月23日)

平成23年3月11日において被災地域(震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(東京都を除く。))に住所を有する労災保険の年金たる保険給付の受給権者のうち、6月30日までに今年度の定期報告書の提出が求められていたものについて、提出期限が8月31日まで延長されることとなりました。

 

(都道府県労働局長あて)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r98520000016g7h.pdf

(社団法人全国労働保険事務組合連合会あて)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r98520000016g5n.pdf

(全国社会保険労務士会連合会あて)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r98520000016g7b.pdf

 

〇「東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域における労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付の受給権者が報告を提出すべき日を延長する件(平成23年厚生労働省告示第167号)」(平成23年5月23日)

平成23年3月11日において被災地域(震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(東京都を除く。))に住所を有する労災保険の年金たる保険給付の受給権者のうち、6月30日までに今年度の定期報告書の提出が求められていたものについて、提出期限が8月31日まで延長されることとなりました。