Tokyo Metropolitan Vocational Skills Development Center

東京都 東京都立中央・城北職業能力開発センター 板橋校

修了生向けサービス

 修了証明書等の 再発行 の手続き について

・証明書の再発行には各々必要事項がございますので、以下の記載をご確認ください。
・修了証明書等の再発行には、修了等の事実確認が必要となります。
 必ず事前に板橋校までお問い合わせください。


*お問い合わせ先* 必ず事前にご連絡ください!

 東京都立中央・城北職業能力センター板橋校 庶務担当
 TEL: 03-3966-4131 (平日 午前9時~午後5時まで)
   

《板橋校で再発行できる主な証明書》

(1)修了証明書
(2)成績証明書
(3)介護関係修了証明書
(4)グラインダ安全作業(自由研削と石)特別教育修了証
(5)アーク溶接特別教育修了証
(6)低圧電気取扱い(開閉器操作)特別教育修了証
(7)電気自動車等の整備業務に係る特別教育修了証
(8)ガス溶接技能講習修了証

※特別教育修了証の再発行・書き換えは、修了証交付日から5年間のみ可能です。

    

《発行手数料》

 各種証明書1通につき 400円 です。
 *来校される場合は、釣銭のないようお願いいたします。
 *郵送の場合は定額小為替にてお支払いいただきます。
  

  

《発行方法》

 証明書の再発行は、窓口または郵送でのお渡しとなっております。
 発行には時間を要するため、必ず事前に板橋校担当者までご連絡ください。

   

 ◆窓口での受取に必要なもの◆

 ①発行手数料(1通につき400円)

 ②本人確認書類(運転免許証等)

 ③印鑑 【※(3)~(7)の証明書のみ】

 ④写真(縦3×横2.4cm 1枚)【※(4)~(7)の証明書のみ】

     

 ◆郵送での受取に必要なもの◆

 ①証明書発行願  【※(1)~(3)の証明書】

  技能講習・特別教育等修了証交付申請書 【※(4)~(7)の証明書】

 ②返信用封筒・切手(簡易書留料金320円+希望する封筒サイズの郵便料金)

 ③郵便小為替 1通あたり400円(郵便局にて購入)

 ④本人確認書類のコピー(運転免許証等、住所変更等がある場合は両面コピー)

 ⑤写真(縦3×横2.4cm 1枚)【※(4)~(7)の証明書のみ】

    

特別教育修了証の再交付・書き換えについて

 都立職業能力開発センター板橋校では、職業訓練の一環として、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく特別教育を実施しております。
 平成29年度より、平成18年度以前に実施した特別教育修了台帳の保存期間が以下のとおり変更になりました。
 当該変更に伴い、特別教育修了者に対する修了証の再交付・書き換えの申請の有効期間は、初回修了証交付から5年間となり、この有効期限を過ぎた申請につきましては、再交付・書き換えが受けられなくなります。
 

〇変更前 平成18年度以前に実施した特別教育に係る修了台帳の保存期間:30年
     平成19年度以降に実施した特別教育に係る修了台帳の保存期間: 5年

〇変更後 実施した特別教育に係る修了台帳の保存期間:5年

 

 なお、この変更は、本来企業主が実施すべき特別教育は、企業内における危険・有害な業務に就かせる際に行わなければならないものであり、危険・有害な業務に係る取扱い方法や科学的理論は、時代の経過とともに変化することから、事業主の指示のもと改めて特別教育を受けることが適切であるという趣旨によるものです。
 何卒、ご理解賜りますようお願いいたします。