争議行為予告の公表

公益事業に関する争議行為の予告

公益事業の争議行為の予告通知とは

 公益事業(①運輸事業、②郵便、信書便又は電気通信の事業、③水道、電気又はガスの供給の事業、④医療又は公衆衛生の事業)において、労働組合や使用者などの関係当事者が争議行為(ストライキや事業所閉鎖など)を行う場合には、労働関係調整法第37条に基づき、労働委員会と厚生労働大臣又は都道府県知事に争議行為の予告を通知しなければなりません。

通知方法

 争議行為の日時、場所、概要等を記載した文書により通知します。

※ 争議行為予告の参考様式等についてはこちらをご覧ください(産業労働局HP)

提出先

  1. 争議行為が東京都の区域内のみである場合は、下記双方の窓口
    • 東京都産業労働局雇用就業部労働環境課(労働相談調整担当)
      (〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎21階 ℡03-5320-4650)

    • 東京都労働委員会事務局
      (〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎南塔37階 ℡03-5320-6996)

  2. 争議行為が2以上の都道府県にわたるものであるとき、又は、全国的に重要な問題である場合は、下記双方の窓口
    • 厚生労働省政策統括官付労使関係担当参事官室
      (〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2 ℡03-5253-1111)

    • 中央労働委員会事務局調整第一課
      (〒105-0011東京都港区芝公園1-5-32 ℡03-5403-2111)

オンラインによる提出

 公益事業の争議行為の予告通知をオンラインで提出する場合は、「LoGoフォーム」において受け付けています。
 ※ LoGoフォームは、地方公共団体等が公式サービスとして提供する電子申請サービスのシステム名称です。株式会社トラストバンクが開発・提供を行っています。

(1)アカウント登録
 電子申請に当たっては、LoGoフォームのウェブサイトにおいて、新規アカウントの登録が必要です。以下のフォームからアカウントを登録してください。
 なお、新規アカウント登録に際し、アカウント種別及び法人情報の項目は、法人格の有無にかかわらず、「法人」を選択してください。既に「法人」としてアカウントを登録している場合は、そのアカウントをご使用ください。
  ▶ LoGoフォーム新規アカウント登録画面 (外部サイト)

(2)認証IDの付与
 誤った手続やなりすましによる手続を防ぐため、公益事業の争議行為の予告通知について、LoGoフォームを利用して行う場合は、当局が発行する「認証ID」を入力する必要がありますので、お手数ですが、事前に来庁又はお電話によりご連絡ください(初めて予告通知を行う場合は、必ず事前にご相談ください)。

(3)提出
 以下のフォームから、ご提出ください。
 ※ 利用に際しては、必ず事前に手続ページの「手続概要」、「案内・注意事項」をご確認ください。
  ▶ LoGoフォーム「公益事業の争議行為の予告通知(東京都産業労働局あて)」(外部サイト)
    公益事業の争議行為の予告通知の提出に使用するフォームへのリンク先

(4)問合せ先等
①問合せ先
 公益事業の争議行為の予告に関するご相談、認証IDに関するお問合せ先
 東京都産業労働局雇用就業部労働環境課労働相談調整担当
   電話:03(5320)4650
 ※ その他、LoGoフォームの操作に関するお問合せは以下のサイトをご参照ください。
  ▶ LoGoフォームに関するよくあるご質問 (外部サイト)
  ▶ LoGoフォーム_お問合せ先 (外部サイト)

②LoGoフォームに関する障害・メンテナンス情報
 LoGoフォームにアクセスできない場合や利用できない場合は、システム障害の発生又はメンテナンスを実施している場合があります。最新情報は下記のLoGoフォームの情報ページから確認することができます。
  ▶ LoGoフォーム_障害発生情報 (外部サイト)
  ▶ LoGoフォーム_メンテナンス情報 (外部サイト)

通知の期限

 争議行為をしようとする日の少なくとも10日前まで(通知日及び争議行為予定日を除きます。)

公益事業の争議行為の予告通知の公表

平成30年度(平成30年10月1日以降に受け付けたもの)

平成31年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

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