介護休業取得応援事業

介護休業取得応援事業について

 東京都では、(公財)東京しごと財団と連携して、従業員の介護休業取得を推進する企業に対して奨励金を支給します。

 本事業では、従業員に合計15日以上の介護休業(有給の介護休暇を含む)を取得・復帰させた企業に奨励金を支給することで、介護休業の取得率を高め、就業継続実現を後押しします。

奨励金の内容 ※奨励金額がアップしました!

 従業員に合計15日以上の介護休業(有給の介護休暇を含む)を取得させるとともに、介護中の雇用を継続する環境整備を行った企業を支援します。

対象企業 環境整備要件 奨励金額

以下の従業員が在籍する都内中小企業等(※1)


(従業員要件)

合計(※2)15日以上の介護休業(有給の介護休暇を含む(※3))を取得した後、原職に復帰し3か月以上継続雇用されている、都内在勤の従業員がいること。

対象企業において、以下の取組を実施すること。

〇育児・介護休業法に定める取組を上回る、以下のいずれかを含む制度を令和6年4月1日以降に就業規則に定めること。

  ア 介護休業期間の延長
  イ 介護休業の取得回数の上乗せ
  ウ 介護休暇の取得日数の上乗せ 
  エ 時間単位の介護休暇導入(中抜けを認めるもの)

※ 法を上回るか否かは、作成した就業規則の施行日時点で施行されている法律を基準として判断しますので、法改正状況にはご注意ください。

合計15日以上
   →27.5万円

合計31日以上
   →55万円

※1 都内に本社または事業所を置き、かつ常時雇用する従業員が2名以上300人以下の中小企業等
※2 合計とは、申請する介護休業開始日より1年以内に取得した介護休業と有給の介護休暇を合算した日数を 
 指します。また、介護休業期間中の一時的・臨時的な就労は介護休業取得日数には含めません。
※3 有給の介護休暇とは、育児・介護休業法第16条の5に規定する介護休暇で、就業規則等で有給の休暇とし
 て規定されているものを指します。

【利用のイメージ例】

奨励金利用のイメージ図

申請方法等

期間

  令和6年4月1日~ 令和7年3月31日
  ※予算の範囲を超えた場合は、申請受付期間でも受付を終了します。
  ※申請は一事業者につき、年度中に1回までとします。

奨励金募集要項及び申請様式

  公益財団法人東京しごと財団雇用環境整備課ホームページからダウンロードしてください。
  https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/kaigoyoukou.html

申請受付窓口

  公益財団法人東京しごと財団 雇用環境整備課 育児支援担当係
  所在地:〒102-0072
  東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階
  電話番号:03-5211-2399
  受付時間:平日9:00~17:00(12:00~13:00を除く)

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お問い合わせ先

<申請・要件について>
(公財)東京しごと財団
雇用環境整備課
電話:03-5211-2399

<その他事業全体について>
東京都産業労働局 雇用就業部
労働環境課 雇用平等推進担当
電話:03-5320-4649