働くパパママ育業応援

働くパパママ育業応援事業

 東京都では、(公財)東京しごと財団と連携して、育児中の従業員の就業継続や男性従業員の育業を応援する企業に対して奨励金を支給します。

 「働くママコース」では、女性従業員に合計1年以上の育業をさせ、原職等に職場復帰をさせるとともに、環境整備を行った企業に奨励金を支給することで育児中の就業継続を確保します。「働くパパコース」では、男性従業員に合計15日以上の育業をさせ、職場環境整備を行った企業に奨励金を支給することで、男性の育業取得率を高め、女性の活躍推進を後押しします。
 また、「パパと協力!ママコース」では、女性従業員に合計6か月以上1年未満の育業をさせ、原職等に職場復帰をさせるとともに、夫婦双方の育業計画書を作成した企業に奨励金を支給することで、夫婦交替等での育業を後押しします。
 さらに、令和5年度より、複数の男性従業員に育業をさせるとともに、育業しやすい職場職場環境を複数整備した企業に奨励金を支給する「もっとパパコース」を開始しました。

※育児休業の愛称「育業」について
 東京都では、育休を取得しやすい社会の雰囲気づくりのため、育休の愛称を「育業(いくぎょう)」と決定しました。これに伴い働くパパママ育休取得応援奨励金は「働くパパママ育業応援奨励金」に事業名を変更しました。

奨励金の内容

1 働くママコース 都内中小企業等への奨励金定額125万円

女性従業員に合計1年以上の育業をさせ、育児中の雇用を継続する環境整備を行った企業を支援します。

対象企業

環境整備要件

以下の従業員が在籍する都内中小企業等(※1)

(従業員要件)

合計1年以上の育業(※2)から、原職に復帰し、3か月以上継続雇用されている、都内在勤の女性従業員がいること。

対象企業において、以下の1及び2の取組を実施すること。

1.復帰するまでの間に復帰支援として面談を1回以上かつ復帰に向けた社内情報 ・資料提供
定期的に行ったこと。

2.育児・介護休業法に定める取組を上回る、以下のいずれかの制度を就業規則に定めていること。

 ア 育業期間の延長
 イ 育業延長期間の延長
 ウ 有給の看護休暇の導入
  看護休暇の取得日数の上乗せ
 オ 時間単位の看護休暇導入(中抜けを認めるもの)
 カ 育児による短時間勤務制度の利用年数の延長

法を上回るか否かは、作成した就業規則の施行日時点で施行されている法律を基準として判断いたしますので、法改正状況にはご注意ください。

※1 都内に本社または事業所を置き、かつ常時雇用する従業員が2名以上300人以下の中小企業等
※2 産後休業期間と連続する場合、産後休業期間を含めて合計1年以上

【利用のイメージ例】

2 働くパパコース 都内中小企業等への奨励金最大300万円

男性従業員に育業をさせ、育児参加を促進した企業を支援します。

対象企業

職場環境整備

奨励金額

以下の従業員が在籍する都内中小企業等(※1)

(従業員要件)

合計15日以上の育業をした後、原職に復帰し、3か月以上継続雇用されている都内在勤の男性従業員がいること。

対象企業において、育業しやすい職場環境整備のうち、以下のいずれかの取組を行っていること。

  1. 育業・産後パパ育休に関する研修の実施
  2. 育業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)
  3. 従業員の育業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  4. 従業員への育業・産後パパ育休制度と育業促進に関する方針の周知

25万円

(合計15日取得
の場合)

以降15日ごと
25万円加算

上限300万円
(※2)

※1 都内に本社または事業所を置き、かつ常時雇用する従業員が2名以上300人以下の中小企業等
※2 子の出生後8週の期間に合計30日以上の育業をした場合、奨励金額に一律20万円を加算

【利用のイメージ例】

 パパと協力!ママコース 都内中小企業等への奨励金定額100万円

女性従業員に合計6か月以上1年未満の育業をさせ、夫婦交替等での育業を推進する企業を支援します。


※1 都内に本社または事業所を置き、かつ常時雇用する従業員が2名以上300人以下の中小企業等
※2 産後休業期間と連続する場合、産後休業期間を含めて6か月以上1年未満

【奨励金支給の流れ】

パパと協力!ママコース流れ

4 もっとパパコース 都内企業等への奨励金最大170万円

 複数の男性従業員に育業をさせるとともに、育業しやすい職場職場環境を複数整備した企業を支援します。

対象企業

職場環境整備

奨励金額

以下の従業員が在籍する都内企業等(※1)

(従業員要件)

複数の従業員がそれぞれ合計30日以上の育業をした後、原職に復帰し、3か月以上継続雇用されている都内在勤の男性従業員がいること。

対象企業において、育児・介護休業法に基づく以下の環境整備について、令和5年4月1日以降に複数実施したこと
(うち、1つ以上の環境整備は令和4年度に未実施であること)

  1. 育業・産後パパ育休に関する研修の実施
  2. 育業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)
  3. 従業員の育業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  4. 従業員への育業・産後パパ育休制度と育業促進に関する方針の周知

80万円

(2人がそれぞれ合計
 30日以上の育業+ 
 複数の職場環境整備
実施)

3人目以降5人まで1人につき30万円加算

(最大170万円)

※1 都内に本社または事業所を置き、かつ常時雇用する従業員が2名以上の企業等

【利用のイメージ例】

※対象となる従業員は2人以上最大5人までです。
※申請期間は、復帰日の最も遅い育業をもとに決まります。

奨励金申請方法等

事業実施期間

  令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

  ※ 予算の範囲を超えた場合、終了となります。
  ※ 申請は一事業者につき、各コース1回までとします。

奨励金募集要項及び申請様式

  (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課ホームページからダウンロードしてください。

  https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/papamamayoukou.html

奨励金申請受付窓口

 (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児支援担当係
 所在地:〒102-0072
 東京都千代田区飯田橋三丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル11階
 電話番号:03-5211-2399
 受付時間:平日9:00~17:00(12:00~13:00を除く)

専門家派遣の内容

「パパと協力!ママコース」に申請予定の企業等は、育業促進等に関する取組計画の
作成にあたり、専門家派遣(社会保険労務士)をご利用できます。

(1)支援内容
  
・様式第1号別紙「育業促進等に関する取組計画」作成に関する相談・助言
  ・その他改正育児・介護休業法に係る制度整備・運用等に関する相談・助言

(2)対象
 
 ・都内で事業を営んでいること。
  ・常用雇用する労働者が2人以上300人以下の中小企業又は一般社団法人等であること。
  ・育業応援奨励金のうち「パパと協力!ママコース」を申請予定の企業等又は、育業応援
   奨励金のうち、「パパと協力!ママコース」の申請書に記載されている女性従業員(ママ)の
   子の父親(パパ)が在籍する企業等であること。 等
   ※その他の要件については、募集要項をご覧ください。

(3)専門家派遣申請受付期間

   令和5年4月3日(月)から令和6年2月12日(月)まで(消印有効)

   ※上記期間中であっても、申請数が予定件数に達した際には受付を締め切らせていただきます。

(4)派遣規模
   派 遣 料:無料
   派遣回数:3回まで
   派遣時間:1回につき原則2時間以内
   派遣期間:派遣を決定してから令和6年3月31日まで

【派遣の流れ】
派遣の流れ

(5)専門家派遣募集要項および申請書等
    以下からダウンロードしてください。
    募集要項:PDF版 
    申請書類 ママ企業用:PDF版 Word版  パパ企業用:PDF版 Word版  
    専門家派遣利用案内 ママ企業向け:PDF① 
               パパ企業向け:PDF②

(6)専門家派遣 申請窓口・お問い合わせ
    
申請書類は、下記担当まで郵送にてご提出ください。

    東京都労働相談情報センター 事業普及課 企業支援担当
    電話 03‐5211‐2248

    〒102‐0072
    東京都千代田区飯田橋3‐10‐3
    東京しごとセンター5階

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お問い合わせ先

<奨励金について>
(公財)東京しごと財団
 企業支援部 雇用環境整備課
電話:03-5211-2399

<専門家派遣について>
東京都労働相談情報センター
事業普及課 企業支援担当
電話:03-5211-2248

<その他事業全体について>
東京都産業労働局 雇用就業部
労働環境課 雇用平等推進担当
電話:03-5320-4649