東京都労働相談情報センター

 

  被災者に対する経済的支援 (H23.3~5月)

 

 

【生活保護】

〇「東北地方太平洋沖地震による被災者の生活保護の取扱いについて」(平成23年3月17日付け社援保発0317第1号)

被災地から避難した方から生活保護の申請があった場合、迅速かつ適切な保護の実施に当たるよう地方自治体に通知しました。

 

〇「東北地方太平洋沖地震による被災者の生活保護の取扱いについて(その2)」(平成23年3月29日付け社援保発0329第1号)

体育館等の避難所における最低生活費の算定に当たり、生活扶助は居宅基準を計上すること等を地方自治体に通知しました。

 

〇「東日本大震災による被災者の生活保護の取扱いについて(その3)」(平成23年5月2日付け社援保発0502第2号)

被災した生活保護受給世帯が義援金等を受けた場合、地方自治体の判断により、包括的に一定額を収入認定除外とする等被災者の実情に応じた弾力的な取扱いができるよう、地方自治体に通知を発出しました。

 

 

【生活福祉資金貸付】

〇「生活福祉資金貸付(福祉資金〔緊急小口資金〕)の特例について」(平成23年3月11日付け社援発0311第3号)

生活福祉資金貸付(緊急小口資金)について、被災した世帯に対する特例措置の運用にあたっての留意事項を各都道府県に通知しました。

 

〇「生活福祉資金貸付(福祉資金〔緊急小口資金〕)の特例にかかる留意事項について」(平成23年3月18日付け社援地発0318第1号)

生活福祉資金貸付(緊急小口資金)について、被災した世帯に対する特例措置の運用にあたっての留意事項を各都道府県に通知しました。

 

〇「生活福祉資金貸付(福祉資金〔緊急小口資金〕)の特例に係る留意事項について」(平成23年3月25日付け社援地発0325第1号)

生活福祉資金貸付(緊急小口資金)について、被災した世帯に対する特例措置の運用にあたっての留意事項を各都道府県に通知しました。

 

〇「生活福祉資金貸付(福祉資金[福祉費])の特例について」(平成23年5月2日付け社援発0502第3号)

一定所得以下の被災世帯に対して、しばらくの間の生活費や転居費など、生活の再建を支援する貸付金について、その内容や運用上の取扱い等を各地方自治体に通知しました。必要な都道府県の市町村社会福祉協議会において実施体制が整い次第、受付を開始します。

 

 

【災害援護資金貸付】

〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等の施行に伴う災害援護資金貸付の特例措置について(施行通知)」(平成23年5月2日付け社援発0502第1号)

東日本大震災の被災者に適用される災害援護資金については、①償還期間の3年間延長、②通常は3%の利子を保証人ありは無利子、保証人なしは1.5%に引下げ、③償還免除の特例が講じられる旨を各都道府県・指定都市市長あて通知しました。

 

〇「東日本大震災に係る災害援護資金貸付の取扱いについて」(平成23年5月25日付け社援総発0525第1号)

今般の東日本大震災に係る災害援護資金貸付の取扱いに関して、①自家用車の損害についても家財の損害に含めて損害要件を判断できること、②自家用車の買換・購入のための資金に充てることができることについて、各都道府県および指定都市に通知しました。

 

 

【災害弔慰金】

〇「災害関連死に対する災害弔慰金等の対応」(平成23年4月30日付け事務連絡)

過去の災害における災害関連死に係る災害弔慰金の支給判定に関する事例について、各都道府県に情報提供しました。

 

〇「東日本大震災に係る災害弔慰金等の支給について」(平成23年5月2日付け社援総発0502第1号)

東日本大震災に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金について、①市町村において可能な限り速やかに支給を行うこと、②国は予算措置後速やかに概算交付を行うことを各都道府県に通知しました。

 

〇「平成23年度災害弔慰金等負担金の交付申請について」(平成23年5月2日付け事務連絡)

災害弔慰金等負担金の交付申請に当たっての留意点を各都道府県に連絡しました。

 

 

【中小企業退職金共済制度】

〇「平成23年東北地方太平洋沖地震に係る中小企業退職金共済制度及び勤労者財産形成持家融資制度の特例措置について」(平成23年3月24日付け基発0324第5号、第6号)

(独)勤労者退職金共済機構が行う中小企業退職金共済制度の掛金納付等に係る特例措置及び(独)雇用・能力開発機構が行う勤労者財産形成持家融資制度の返済負担軽減に係る特例措置の周知について、都道府県労働局、都道府県知事に対して通知しました。

 

〇「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の施行について(中小企業退職金共済法関係)」(平成23年5月2日付け基発0502第3号、第4号)

中小企業退職金共済制度の死亡に係る退職金について、1年後の民法の失踪宣告を待たずに、震災から3か月間行方不明であれば、これを支給できることとすることを、都道府県知事、(独)勤労者退職金共済機構に対して通知しました。

 

 

【勤労者財産形成促進制度】

〇「平成23年東北地方太平洋沖地震に係る中小企業退職金共済制度及び勤労者財産形成持家融資制度の特例措置について」(平成23年3月24日付け基発0324第5号)

(独)勤労者退職金共済機構が行う中小企業退職金共済制度の掛金納付等に係る特例措置及び(独)雇用・能力開発機構が行う勤労者財産形成持家融資制度の返済負担軽減に係る特例措置の周知について、都道府県労働局、都道府県知事に対して通知しました。

 

〇「東日本大震災に係る勤労者財産形成持家融資制度の特例措置の拡充について」(平成23年5月25日付け基発0525第4号、第5号)

(独)雇用・能力開発機構が行う勤労者財産形成持家融資制度の返済負担軽減に係る特例措置の拡充について、都道府県労働局、都道府県に対して通知しました。