東京都労働相談情報センター

パートタイム労働に関する相談事例


1.雇止め

相談内容
有期契約のパートで半年更新を繰り返し、10年勤めた会社を雇止めされた。「契約期間の満了だから」と言われたが、この10年、当然のように更新してきたので驚いている。事業縮小と説明を受けたが、このまま黙って辞めるのは納得がいかない。
経過・対応
相談者は、更新が無理ならば次の仕事を見つけるまでの金銭補償を希望する意向だったので、センターが会社に事情を聞いた。会社は「近年の不況で相談者の勤める店舗は人員が不要になってしまった。もともと半年契約なので、期間満了で問題はないはず」とのこと。
センターでは、期間の定めのある契約であっても、特段の説明もなく更新を繰り返せば、相談者が期待を持つのも当然であり、実態によっては期間の定めのない契約と同様の取扱いをすべき可能性があることを判例や指針を交えて説明した。
会社は事業縮小の必要性を繰り返すのみであったが、金銭補償に関しては考慮するとの回答を得た。労使の話し合いの結果、未加入の雇用保険に遡及して加入手続きをし、慰労金として1ヶ月分相当の賃金を支払うことで合意した。

2.シフトを一方的に減らされた

相談内容
週3回、1日4時間の契約で働いてきたが、来月のシフト表を見ると、週1日しか割り振られていない。店長に確認すると、最近、来客が減っていてパートの仕事があまりないからだと言われた。しかし、シフトが増えている人もいるので納得がいかない。収入が減って困るので、なんとかならないか。
経過・対応
センターが店長から事情を聞いたところ、「不景気で来客が減り、パートが余っている。相談者は接客態度にいい加減なところがあり、客とのトラブルも多い。迷惑を被っている分、店としては勤務を減らすのは当たり前だ」とのこと。
センターからは、「接客態度については注意・指導するなど会社の教育指導責任がある。また、不景気だからと言って勝手に勤務日数を減らすのは契約違反である。週1日分しか仕事がないのであれば、残り2日分の金銭補償や、最低でも休業手当として賃金の6割を補償するなど、会社の責任を果たすべきではないか」と、パートにも労働基準法等の適用があることを説明した。
労使で話し合った結果、(1)来月はシフトの変更が難しいので、勤務できない8日分(週2日分×4週分)の6割の賃金を支給する、(2)再来月からは週3日勤務に戻す代わりに、相談者は接客態度を改める、とのことで合意した。