東京都労働相談情報センター

賃金不払いに関する相談事例


1.解雇された上、賃金も不払い

相談内容
相談者は外国人。1年間工場勤めを続けているが、最近給料の支払いの遅れが目立ってきたので、心配になり社長に確認をした。社長からは「工場が苦しい時にごちゃごちゃ言うなら、明日から来なくていい」と怒鳴られ、日頃からサービス残業なども我慢して働いてきたこともあり、頭に来たので、そのまま工場を飛び出した。その後、最後の1ヶ月分の賃金振込みを待っているが、支払ってもらえない。
経過・対応
センターが社長に事情を聞いたところ、「日本語が不自由なためミスが多くても大目に見て、能力不足の分を面倒見たのだから残業ではない。今までのミス分を相殺したら払う金などない」との話。社長の発言に対し、(1)社長の言うミスが損害賠償を請求できるほど重大なものとは考えられない上、賃金は損害賠償と相殺することはできないので、働いた分は全額支払わねばならない、(2)教育訓練も強制されれば労働時間に入る。賃金の時効は2年なので、残業の事実が認められれば遡って支払う義務がある、(3)状況によっては即日解雇として解雇予告手当の支払いも考えられる、と労働基準法等の原則を説明した。
社長は解雇ではないと主張し、相談者も解雇予告手当については争わないとの意志を固めたので、何度か労使で話し合った結果、(1)残りの賃金を至急支払うこと、(2)1年分の未払い残業代の支払いについては、資金繰りの都合もあるので、半年以内に3回に分けて支払う、ということで解決した。

2.退職時のトラブルで賃金不払い

相談内容
フリーターとして働いていたが、都合でやめることとなった。経営者に会う機会が少ないため、携帯電話で退職届のメールを送り、退職した。後日、給料振込みがないので何回か請求したが、働いた分の賃金を支払ってもらえない。
経過・対応
センターが経営者に事情を聞いたところ、メールで突然、一方的に退職したことに激怒していることが判明した。そのことを踏まえ、センターを仲立ちに両者の話し合いの場を設定し、調整を行った。最終的には、相談者が退職時点での至らぬ点を謝罪し、経営者の感情もとりあえずほぐれ、賃金が支給されることとなった。