労働相談
無期転換ルール
パートや契約社員など、有期雇用で働く人が無期雇用への転換を求めることができる「無期転換ルール」が、今年4月から本格的に始まります。
★無期転換ルールとは★
有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)
無期労働契約の労働条件(職務・勤務地・賃金・労働時間など)は、別段の定め(労働協約、就業規則、個々の労働契約など)がない限り、転換前の契約と同一となります。労働条件を変える場合は、別途、就業規則の改定などが必要です。
※ 無期転換ルールについて、詳しくは、厚生労働省ホームページ「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(http://muki.mhlw.go.jp/)をご覧ください。
(「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」より抜粋)
東京都 『東京都ろうどう110番』 0570-00-6110 (平日9時~20時、土曜日9時~17時) 厚生労働省 『無期転換緊急相談ダイヤル』 0570-069276 (平日8時30分~17時15分) |
お問い合わせ先東京都労働相談情報センター 【電話相談専用ダイヤル】 |