労働相談
東京都労働相談情報センターで 長時間労働・過重労働防止等に関する年末特別相談を実施します
年末は、業務繁忙に伴って長時間労働・過重労働をはじめとする様々な問題が生じやすい時期です。また、令和2年4月からは、法による時間外労働の上限規制が中小企業において適用されるため、特に事業主の方々は、この時期から就業規則の整備等の対応や準備を行っておくことが重要です。
そこで、東京都労働相談情報センターでは、東京労働局(働き方改革推進支援センター)と連携して、職場で直面する様々な問題について相談に応じます。相談内容に応じて、関係法令の説明・助言、労使間の調整(あっせん)、関係機関の紹介などを行います。
また、東京しごとセンターにおいては、就職支援アドバイザー(キャリアカウンセラー)等が就職に関する相談にお答えします。
年末特別相談の概要
1.相談日 令和元年12月3日(火)・4日(水)
2.相談時間 ①電話相談 9:30~20:00
②来所相談 9:30~17:00
3.相談受付 相談は無料、秘密は厳守します。
①電話相談 0570-00-6110(東京都ろうどう110番)
②来所相談
◇労働相談:東京都労働相談情報センター
千代田区飯田橋3-10-3(東京しごとセンター9階)
4.相談内容 〇長時間労働・過重労働のほか、解雇、退職、ハラスメント問題、
「働き方改革関連法」への対応などの労働問題全般に関する相談
5.対象者 労働者、使用者等
6.相談員 〇東京都労働相談情報センター職員
〇専門相談員・弁護士(13時~17時)
〇東京労働局(働き方改革推進支援センター)職員(13時~17時)
〈就職に関する相談〉
◇再就職及び就職相談:東京しごとセンター1階 総合窓口
※東京しごとセンターにおける就職に関する相談は、20:00までです。
1.相談内容 〇就職活動の進め方や仕事の探し方等、再就職に関する相談
〇職業能力開発センターへの入校(職業訓練の受講)相談
2.相談員 〇東京しごとセンター就職支援アドバイザー(キャリアカウンセラー)
〇東京都立職業能力開発センター職員
【問い合わせ先】 労働相談情報センター相談調査課 電話 03(3265)6110 |
東京都労働相談情報センターが街頭労働相談を実施します!
~しごとに関する疑問、悩みについてお答えします。~※終了いたしました※
労働相談情報センターは、東京労働局などの関係機関と連携して、都内6か所の駅前等において臨時の労働相談を実施します。
職場で直面する様々な問題について労使双方からのご相談にお答えします。本年4月から施行される「同一労働同一賃金(正規雇用労働者とパートタイム・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止)」(※1)や、今年5月に法定された「パワーハラスメント対策の義務化」(※2)について、パネル展示を行うほか、労働に関する冊子やパンフレットを配布するなど、しごとを取り巻くさまざまなトピックをわかりやすくご説明します。
日時・場所
2019年 10月 都内6か所(延べ8日間)
(詳細は、下記日程表をご覧下さい)
内容
相談コーナー(相談無料、秘密厳守)
「給料や残業代を払ってくれない」、「急に解雇された」、「仕事を辞めさせてもらえない」、「家族の長時間労働が心配」等、職場で直面する様々なトラブルや疑問のほか、就職活動、職業能力開発、雇用保険に関することなど、幅広い相談にお答えします。
<相談員> 東京都労働相談情報センター、労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所、東京働き方改革推進支援センターの、専門知識を有する職員・専門相談員などがご相談に応じます。
パネルコーナー・動画コーナー
「正社員との不合理な待遇差の禁止」や「パワーハラスメント防止の義務化」についての説明パネルを展示します。また、若者向けに就職先で役立つ労働法のルールを分かりやすく解説した動画を紹介します。
資料コーナー
「働き方改革関連法」についてのパンフレットや、冊子「ポケット労働法」「使用者のための労働法」「働く女性と労働法」など、労働者や企業の人事・労務担当者の方に役立つ各種資料をお持ち帰りいただけます。
(部数に限りがありますのでご了承下さい。)
2019年 10月 街頭労働相談日程表
実施日 | 時間 | 場所 | 最寄り駅 | 担当所 |
10月11日(金) |
11:00~15:00 |
世界貿易センタービルディング2階コンコース内 |
JR 浜松町駅 都営大江戸線 大門駅 |
労働相談情報センター 大崎事務所 |
10月18日(金) | 12:00~17:00 | 新宿駅西口イベントコーナー |
JR・都営・京王線・ 小田急線 新宿駅 |
労働相談情報センター (飯田橋) |
10月18日(金) | 11:30~15:30 | JR昭島駅北口駅前 |
JR青梅線 昭島駅 |
労働相談情報センター 国分寺事務所 |
10月24日(木) | 11:30~15:30 | 京王線調布駅前広場 |
京王線 調布駅 |
労働相談情報センター 八王子事務所 |
10月25日(金) |
11:00~15:00 |
池袋駅西口 東武ホープセンター 地下1階通路 |
JR・東京メトロ・西武線・東武線 池袋駅 |
労働相談情報センター 池袋事務所 |
10月25日(金) ~27日(日) |
10:00~17:00 27日は15:00まで |
テクノプラザかつしか (葛飾区産業フェア) |
京成線 青砥駅 |
労働相談情報センター 亀戸事務所 |
(※1)「パートタイム・有期雇用労働法」:2020年4月1日施行(中小企業は2021年4月1日から適用)
同一企業内における正規雇用労働者とパートタイム・有期雇用労働者との間で、基本給、ボーナス、手当など、あらゆる待遇について不合理な差を設けることが禁止されます。
(※2)改正「労働施策総合推進法」:公布(2019年6月5日)後1年以内の政令で定める日に施行(中小企業は公布後3年以内の政令で定める日まで努力義務)
職場におけるパワーハラスメント対策が義務化されます。
職場におけるパワーハラスメントとは「優越的な関係を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、就業環境を害すること」を言います。
【問い合わせ先】 労働相談情報センター相談調査課 電話 03(3265)6110 |
東京都労働相談情報センターが街頭労働相談を実施します!
~しごとに関する疑問、悩みについてお答えします。~※終了いたしました※
労働相談情報センターは、東京労働局などの関係機関と連携して、都内5か所の駅前等において臨時の労働相談を実施します。
職場で直面する様々な問題について労使双方からのご相談にお答えします。本年4月から施行されている「働き方改革関連法」について、有給休暇を取得させる義務(※1)や残業時間の上限規制(※2)のパネル展示を行うほか、労働に関する冊子やパンフレットを配布するなど、しごとを取り巻くさまざまなトピックをわかりやすくご説明します。
日時・場所
2019年 5月・6月 都内5か所(延べ5日間)
(詳細は、下記日程表をご覧下さい)
内容
相談コーナー(相談無料、秘密厳守)
「給料や残業代を払ってくれない」、「急に解雇された」、「仕事を辞めさせてもらえない」、「家族の長時間労働が心配」等、職場で直面する様々なトラブルや疑問のほか、就職活動、職業能力開発、雇用保険に関することなど、幅広い相談にお答えします。
<相談員> 東京都労働相談情報センター、労働基準監督署、公共職業安定所、
年金事務所 各職員 他(相談員は実施会場によって異なります。)
パネルコーナー・動画コーナー
「働き方改革関連法」から、「有給休暇を取得させる義務」や「残業時間の上限規制」の説明パネルを展示します。
また、若者向けに就職先で役立つ労働法のルールを分かりやすく解説した動画を紹介します。
資料コーナー
「働き方改革関連法」についてのパンフレットや、冊子「ポケット労働法」「使用者のための労働法」「働く女性と労働法」など、労働者や企業の人事・労務担当者の方に役立つ各種資料をお持ち帰りいただけます。
(部数に限りがありますのでご了承下さい。)
2019年 5月・6月 街頭労働相談日程表
実施日 | 時 間 | 場 所 | 最寄り駅 | 担当所 |
5月16日(木) | 11:00~14:30 |
小田急町田駅東口 カリヨン広場 |
小田急線 町田駅 |
労働相談情報センター八王子事務所 |
5月24日(金) | 12:00~15:30 |
都営大江戸線 上野御徒町駅構内 |
都営大江戸線 上野御徒町駅 |
労働相談情報センター亀戸事務所 |
5月24日(金) | 11:00~15:00 |
伊勢丹立川店 2階正面玄関屋外右横 |
JR立川駅 多摩モノレール 立川北駅 |
労働相談情報センター国分寺事務所 |
5月26日(日) | 10:00~15:00 |
しながわECO フェスティバル2019 (しながわ中央公園) |
JR・りんかい線 大井町駅 |
労働相談情報センター大崎事務所 |
6月5日(水) | 11:00~15:00 |
池袋駅西口 東武ホープセンター 地下1階通路 |
JR・東京メトロ・西武線・東武線 池袋駅 |
労働相談情報センター池袋事務所 |
(※1) 年次有給休暇を取得させる義務
年5日の年次有給休暇の取得を、使用者に義務づけます。使用者は、労働者の希望を踏まえて時季を指定します。対象となるのは、年次有給休暇が10日以上付与される労働者です。
施行日は2019年4月1日です。
(※2) 残業時間の上限規制
原則:月45時間・年360時間 ← 「臨時的な特別な事情」がなければ、これを超えることはできません。
臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合(例外)でも、年720時間以内などの制限があり、また、月45時間を超えることができるのは、年間6カ月までです。
施行日は2019年4月1日です(中小企業は2020年4月1日)。
【問い合わせ先】 労働相談情報センター相談調査課 電話 03(3265)6110 |
「働き方改革関連法」に関する電話特別相談&セミナーを実施します
~平成31年4月から改正法が順次施行されます!~※終了いたしました※
平成30年6月に成立した「働き方改革関連法」は、「残業時間の上限規制」や「雇用形態に関わらない公正な雇用の確保」等を柱としており、近年最大の法改正と言えます。
中小企業については、例えば、残業時間の上限規制の施行が2020年4月からと、大企業より施行が1年後ですが、施行日までの間に労使協議を踏まえて就業規則等の整備を行わなければならないなど、早めの準備を行っていくことが必要です。
そこで、東京都労働相談情報センターでは、東京労働局と連携して、「『働き方改革関連法』に関する電話特別相談」を実施します。内容に応じて、法令の説明や助言、必要な支援の紹介などを行います。
また、「働き方改革関連法」をテーマとしたセミナーを開催します。
☆「働き方改革関連法」に関する電話特別相談☆
1 開 催 日 平成31年3月7日(木)・8日(金)
2 相談時間 9時00分~17時00分
3 相談受付【相談無料・秘密厳守】
0570-00-6110(東京都ろうどう110番)
4 対 象 者 労働者、使用者、学生、ご家族の方など、どなたでも相談できます。
5 相 談 員
○東京都労働相談情報センター職員
○東京労働局職員(13時~17時)
※労働基準法(時間外労働の上限規制や年次有給休暇の年5日の確実な取得など)、パートタイム・有期雇用労働法(正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の禁止)に関するご相談に対応します。
☆使用者向けセミナー☆
1 日 時 平成31年3月11日(月)・14日(木) 18時30分~20時30分
2 内 容 働き方改革関連法施行直前! 今すぐ見直す就業規則・社内規程
3 講 師 特定社会保険労務士 志戸岡 豊 氏
4 会 場 東京しごとセンター(飯田橋) 地下講堂
5 申込み先
電話 03-5211-2209(東京都労働相談情報センター 普及担当)
HP http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/seminarform/index/menu/
問い合わせ先 【労働相談について】 東京都労働相談情報センター相談調査課 03-3265-6110 【セミナーについて】 東京都労働相談情報センター事業普及課 03-5211-2209 |
お問い合わせ先東京都労働相談情報センター 【電話相談専用ダイヤル】 |