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労働関連資料・パンフレットダウンロード
組合づくりのハンドブック
まえがき
労働基準法は労働条件の最低限、守るべき基準を定めています。労働条件を向上させるためには労働者と使用者との交渉が不可欠です。しかし、労働者は個人では使用者に対し力が弱いため、労働者の団結を保護することが実質的に労使の平等を保障することになります。そこで、憲法では、団結権、団体交渉権、団体行動権を保障しています。また、労働組合法では、不当労働行為の救済制度等を設けるなど組合の結成・運営・活動について保障することを定めています。
しかし、このような法律があるにもかかわらず、労働組合組織率は低下傾向にあり、東京都の平成22年の推定組織率は27.1%となっています。
一方、東京都に寄せられる労働相談は、平成18度以降、年間5万件を超え、平成22年度は51,196件にのぼる相談が寄せられました。これらの中には労働組合があれば問題が未然に防げたり、深刻化しなかったであろうと思われるケースも見受けられます。
皆さんの中には、労働組合の結成は難しいと思われる方もいるかもしれません。しかし、労働組合の必要性の認識と労働者の熱意があれば、労働組合結成の手続きはそれほど難しいものではありません。 この冊子では、労働組合の結成と運営の実務について、わかりやすく説明しました。一人でも多くの方が労働組合に関心を持たれ、さらに労働組合の結成と運営の参考になれば幸いです。
平成23年10月
東京都労働相談情報センター
もくじ(掲載はPDF形式です)
| 項目 | ページ |
|---|---|
| 表紙 | ― |
| はじめに、目次 | ― |
| 1 労働者の生活と労働組合 | 1~3 |
| 2 労働組合をつくるには | 4~5 |
| 3 結成準備会の発足 | 6~9 |
| 4 結成活動と公然化 | 10~11 |
| 5 組合加入のよびかけ | 12~15 |
| 6 組合規約案の作成 | 16~17 |
| 7 労働組合の内部機構 | 18~19 |
| 8 結成大会前に準備すること | 20~21 |
| 9 結成大会 | 22~25 |
| 10 要求のとりまとめ | 26~27 |
| 11 団体交渉 | 28~33 |
| 12 労働協約 | 34~37 |
| 13 争議行為―ストライキ― | 38~42 |
| 14 不当労働行為 | 43~44 |
| 15 不当労働行為の救済 | 45~49 |
| 16 労働組合の資格審査 | 50~54 |
| 17 労働組合と上部(地域)団体 | 55 |
| 18 管理職と労働組合 | 56~57 |
| 19 非正規労働者と労働組合 | 58 |
| 20 一人でも労働組合をつくることができます | 59 |
|
|
60~87 |
問い合わせ先:東京都労働相談情報センター
電話03-5211-2345
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お問い合わせ先東京都産業労働局 雇用就業部 |
