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障害者の雇用を促進するための法律・制度
障害者の雇用の促進を図るための法律として「障害者の雇用の促進等に関する法律」があります。
この法律において、職業リハビリテーションの推進や障害者雇用率制度、障害者雇用納付金制度などが制定されています。
雇用率制度とは
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、「障害者雇用率」制度を設けて、障害者の雇用の場の確保を進めています。
この制度は、一定数以上規模の企業等に対して、その雇用している労働者に占める身体障害者及び知的障害者の割合が下記の表1のとおりであるようにしなければならないというものです。
表1 障害者法定雇用率
| 区分 | 官公庁 | 教育委員会 | 特殊法人等 | 民間企業 |
|---|---|---|---|---|
| 率 (%) |
2.1 |
2.0 |
2.1 |
1.8 |
障害者の雇用に関する状況報告
事業主は、毎年1回身体障害者及び知的障害者の雇用に関する状況を報告しなければなりません。
報告義務のある事業主は、法定雇用障害者数が1人以上となる事業主、すなわち常用労働者数(除外率により、除外すべき労働者数を控除した数)が56人以上の事業主です。(特殊法人等、官公庁は48人以上、教育委員会は50人以上)
除外率制度
各企業が雇用しなければならない法定雇用障害者数を算定する際の基礎となる常用労働者数の計算にあたっては、一定の業種に属する事業を行なう事業主 については、その労働者数から一定率に相当する労働者数を控除します。ただし、納付金制度に基づく障害者雇用調整金及び報奨金の支給を算定する際に除外率 は適用されません。
なお、平成16年4月1日から、除外率制度は廃止に向けて一定期間をかけて段階的に縮小されることとなりました。
除外率が引き下げられますと、除外率設定業種の障害者雇用義務数は増加することとなります。
障害者の雇入れに関する計画等
障害者雇用率未達成の事業主に対しては、公共職業安定所が「障害者の雇入れに関する計画」を作成するように命ずることがあります。
この命令に違反して計画を作成しない事業主に対しては、罰則(20万円以下の罰金)が設けられています。
なお、正当な理由なく雇入れ計画の変更又は適正な実施に関する勧告に従わない事業主については、その旨を厚生労働大臣が公表することがあります。
特例子会社制度とは
障害者の雇用義務は個々の事業主に課せられるのであり、いわゆる親会社と子会社の関係にある企業であっても法人が異なれば別々に取り扱われることとなります。
しかし、障害者を多数雇用することを目的に、施設・設備等に配慮して設立された子会社については、一定の条件のもとに「特例子会社」として、障害者雇用率の制度上は親会社と同一の事業主体として取り扱われます。
また、障害者の雇用納付金の算定、障害者雇用調整金の支給についても、同様のものと取り扱われます。
特例子会社の設立及び改正の内容についてはもよりのハローワークにおいてご相談ください。
なお、東京都においては、これら特例子会社方式のモデルとなる重度障害者雇用モデル企業を、民間企業と協力し設立し、育成しています。
納付金制度とは
障害者雇用納付金制度は、企業が障害者を雇用する場合、作業設備や職場環境を改善したり、特別の雇用管理や能力開発等を行うなどの経済的負担がかか ることを考慮し、障害者雇用率に達していない企業から納付金を徴収し、これによって障害者を多く雇用している企業の経済的な負担を軽減するなど、主として 障害者雇用に伴う経済的な負担のアンバランスを調整しつつ、全体として障害者雇用の水準を高めていこうとする制度です。
納付金制度の詳細は独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構へ
障害者の雇用に関する相談先はもよりのハローワーク(障害者担当の雇用指導官、専門援助部門)へ
お問い合わせ先東京都産業労働局 雇用就業部 |
