家庭と仕事の両立支援推進企業登録制度

 

家庭と仕事の両立支援推進企業登録制度 概要

実施目的

 育児・介護などの家庭と仕事の両立に積極的に取り組む企業等を、「家庭と仕事の両立支援推進企業」(以下「登録企業」という。)として登録し、両立支援制度の整備状況や利用実績に応じた「両立支援推進企業マーク」を付与します。
 登録企業の優れた取組などの情報は、東京都が専用Webサイトやイベント等で周知することによりイメージアップを図り、家庭と仕事の両立支援制度の充実へ向けた気運を醸成していきます。

 

事業内容

 「育児と仕事との両立」「介護と仕事との両立」の2種類について、それぞれの制度整備状況と利用実績を基に評価します。評価方法は、企業等から提出された申請書類と、東京都職員が企業等を訪問する現地調査に基づき確認を行います。

 登録企業に登録されると、制度整備や利用実績に応じて★の数(育児・介護それぞれ1~3個)が変わる「両立支援推進企業マーク」を付与し、東京都の専用ウェブサイトにて公表します。

 登録基準となる両立支援制度については、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号。以下「育介法」という。)に規定する育児や介護に関する制度を中心に、原則、法令を上回る内容に設定しています。(中小企業においては、一部要件を緩和。)


【両立支援推進企業マーク】
 
  ※上記マークは、育児★3つ、介護★3つを取得した場合です。
  

登録(登録企業)のメリット

1.東京都「家庭と仕事の両立支援ポータルサイト」(https://www.katei-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp/)に、登録企業の名称のほか、登録内容(★の数)や取組内容を掲載し広く周知することで、登録企業のイメージアップを図ります!

2.「両立支援推進企業マーク」を自社ホームページや会社案内パンフレット、名刺に掲載することで、自社の両立支援の取組を学生や取引先などへPRしていただけます!

3.登録時に、企業等の名称や「両立支援推進企業マーク」、登録期間等を記載した「東京都家庭と仕事の両立支援推進企業登録証」を発行します。登録証を掲示することで、自社の取組を内外にPRしていただけます!

4.東京都主催のライフ・ワーク・バランス普及促進イベントにて登録企業の紹介を予定しています!

5.中小企業紹介&学生向け情報冊子「東京カイシャハッケン伝!」に掲載をする場合があります!
  (「東京カイシャハッケン伝!」ホームページ https://www.kaisyahakken.metro.tokyo.lg.jp/

6.登録企業は、東京都の中小企業制度融資(「働き方改革支援」などのメニュー)をご利用いただけます。
 なお、この「働き方改革支援」メニューの対象となる企業のうち、女性活躍推進に関する取組を行っている企 
 業は、融資利率等の優遇が受けられます(TOKYO・ウィメン・ビズ・サポート)。

  ※ 制度融資に関するお問い合わせは、東京都産業労働局金融部金融課(TEL 03-5320-4877)までお願いいたします。
   詳細はhttps://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/

 ※5,6は中小企業のみが対象です。

 

登録対象

  1. 都内で事業を営んでいる企業等であること。

  2. 常時雇用する従業員を2名以上雇用していること。なお、常時雇用する従業員のうち1名は、6か月以上
    継続して雇用していること。

  3. 加入条件に該当する従業員を雇用保険の被保険者としていること。

  4. 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること。

  5. 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
    違法行為による罰則の適用を受けた場合、労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合、消費者庁の措置命令があった場合などの法令違反等があった企業は申請できません。また、法令違反等の状況が解消されてから5年が経過している必要があります。

 ※ 登録は、事業所単位ではなく企業・団体単位です。
 ※ その他にも対象要件がございます。詳細は募集要項をご確認ください。

 

得点

 育児・介護各14項目、20点満点で採点し、下記の基準に応じた★付きマークを付与します。

  8点以上 ★    12点以上 ★★     16点以上 ★★★

 ※ 中小企業においては、一部採点要件を緩和しています。  

 

登録の有効期間

<新規登録・変更登録>

  登録決定日から起算し、2年に達する日の年度末まで

 (例)令和5年10月15日に登録決定となった場合、令和8年3月31日までが登録期間となります。

<更新登録>

  直前の登録期間の満了日の翌日から3年間

 (例)令和5年度末日が登録期間の満了日の場合、令和6年4月1日から令和9年3月31日までが登録期間
    となります。


  

募集期間

  令和5年4月1日から令和6年1月31日まで

   

手続きの流れ (申請から登録までの流れ)

  1. 企業情報等入力
    下記「各種申請様式」から「登録申請書」をダウンロードし、以下の情報について入力してください。
    ① 企業の基本情報  ② 整備している両立支援制度  ③ 制度利用者の有無
      
  2. 申請書類等の提出
    申請書類を下記申込先までメールで提出してください。
    ※郵送または持参でも受け付けます。入力したものを印刷し、その他提出書類とあわせて下記申込先まで提出してください。
     
  3. 現地調査の日程連絡
    ・ 申請書類等の受領後、「両立支援推進員」が現地調査を行います。
    ・ 訪問前に、申請事業者と訪問日時の調整のため、ご連絡します。
     
  4. 現地調査
    現地調査で制度や利用実績を確認できる書類等を確認します。
    ※ 確認に必要な書類については、事前にご連絡します。
    ※ 必要に応じて、追加の書類確認をすることがあります。
     
  5. 点数の集計
    現地調査後、確認ができたものについて改めて点数集計を行い、★の数を確定します。
     
  6. 登録決定通知
    登録が決定した旨を書面にて通知します。
    この際、「東京都家庭と仕事の両立支援推進企業登録証」を発行します。
    また、専用Webサイトへの掲載用情報についてご連絡します。
      
  7. 両立支援推進企業マークの付与
    確定した★の数に応じた両立支援推進企業マークを使用することができます。
    (※ マーク使用にあたっては、別途申請が必要になります。)

  8. 専用Webサイトへ掲載
    専用Webサイトに企業情報や★の取得結果及び取得マーク等を掲載します。

    ↓↓↓ 専用Webサイトはこちら ↓↓↓
(「家庭と仕事の両立支援ポータルサイト」https://www.katei-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp/

   

評価項目

育児と仕事の両立支援

評価項目 制度
(1つ0.5点)
実績
(1つ1点)

育児
休業

(中小企業)法定通りに育児休業が定められている。

(大企業) 保育所等に落選したなどの事情がなくても子が1歳以上でも育児休業を取得可能、
      又は、保育園に落選した場合に、2歳を超えても育児休業を取得可能。

   
男性従業員が15日以上の育児休業を取得している。  
子育て
関係の
休暇

(中小企業)看護休暇について、法定通りに対象となる子が1人の場合は5日以上(2人以上の場合は10日以上)であることが定められている。

(大企業) 看護休暇について、対象となる子が1人の場合は6日以上(2人以上の場合は11日以上)と定められている。

   

(中小企業)看護休暇について、法定通りに時間単位で分割して取得できることが定められている。

(大企業)看護休暇について、時間単位で分割して取得ができ、かつ、中抜け可能であることが定められている。

   
看護休暇を小学校就学以上の子を持つ従業員も取得できる。    
法定日数分の全期間について、看護休暇が有給である。    
看護休暇以外の、育児目的休暇の制度がある。
※該当する休暇制度がある場合は名称を記入してください。
 (                                   )
   
配偶者が出産したときの休暇制度がある。    
柔軟な
働き方
の制度

(中小企業)法定通りに3歳に満たない子を養育する従業員に、短時間勤務制度が定められている。

(大企業) 3歳以上の子を持つ従業員にも短時間勤務制度がある。

   
育児をする従業員が利用できるフレックスタイム制度又は時差出勤制度がある。    
育児をする従業員が利用できるテレワーク制度がある。    
相談
窓口・
研修
相談員又は相談窓口の設置がある。    
育児との両立に関する管理職に対する研修を行っている。    
育児との両立に関する社内制度の周知を行っている。  
「○」 の数の合計    
合計得点    

  

介護と仕事の両立支援

評価項目 制度
(1つ0.5点)
実績
(1つ1点)
介護
休業

(中小企業)法定通りに介護休業が定められている。

(大企業) 介護休業が94日以上取得できる制度がある。

   

(中小企業)法定通りに介護休業が3分割にできる旨が定められている。

(大企業) 介護休業が4分割以上にできる旨が定められている。

   
介護の
ための
休暇

(中小企業)介護休暇について、法定通りに対象となる家族が1人の場合は5日以上(2人以上の場合は10日以上)であることが定められている。

(大企業) 介護休暇について、対象となる家族が1人の場合は6日以上(2人以上の場合は11日以上)と定められている。

   

(中小企業)介護休暇について、法定通りに時間単位で分割して取得できることが定められている。

(大企業)介護休暇について、時間単位で分割して取得ができ、かつ、中抜け可能であることが定められている。

   
法定日数分の全期間について、介護休暇が有給である。    
介護休暇以外で、介護に関する目的で利用できる休暇制度がある。
※該当する休暇制度がある場合は名称を記入してください。
 (                                   )
   
柔軟な
働き方
の制度
介護をする従業員が利用できる短時間勤務制度がある。    
介護をする従業員が利用できるフレックスタイム制度又は時差出勤制度がある。    
介護費用の一部を支援する制度がある。    
介護をする従業員が利用できるテレワーク制度がある。    
相談
窓口・
研修
相談員又は相談窓口の設置がある。    
介護との両立に関する管理職に対する研修を行っている。    
介護との両立に関する社内制度の周知を行っている。  
ハンドブック等、介護全般に関する会社独自の普及啓発資料を作成している。  
「○」 の数の合計    
合計得点    

    

募集要項・各種様式等

 募集要項及び各種申請様式等につきましては、家庭と仕事の両立支援ポータルサイトをご確認ください。

 <家庭と仕事の両立支援ポータルサイト>

  https://www.katei-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp/kigyo/

申請方法

申込書類を下記申込先までメールで提出してください。

郵送または持参でも受け付けます。(※持参される場合は、必ず事前に電話予約のうえ来所してください。)
受付時間は、午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで(土日祝日を除く)です。

 
<提出先>

 東京都労働相談情報センター 事業普及課 企業支援担当(両立支援推進企業担当)宛

 (メール)S0000498(at)section.metro.tokyo.jp

※迷惑メール防止のため、@を(at)に替えて表記しています。
※一両日中にメールもしくはお電話で受領確認のご連絡をいたします。連絡がない場合はお手数ですが下記電話番号までお電話ください。


(郵送・持参の場合)〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター5
           電話 : 03-5211-2248

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