東京都働きやすい職場環境づくり推進専門家派遣

東京都働きやすい職場環境づくり推進専門家派遣

「残業を削減し、年次有給休暇の取得率を上げたい。」「育児や介護で休む社員のために育児介護規程を整備したい。」「パート社員や契約社員の就業規則を整備し、処遇改善を図りたい。」などお悩みの企業を、東京都と専門家がお手伝いします!!

 内容

労働者の働き方・休み方の改善や育児・介護や病気治療、ライフイベントと仕事の両立支援をはじめとした、職場における働き方の見直しに関するお悩みをお持ちの企業に都が社会保険労務士または中小企業診断士を派遣し、助言を行います。

  • 派遣料

    無料です

  • 派遣回数 

    (1)から最大5回、(2)から最大5回
    ※1回につき原則2時間以内

  • 助言内容(取組項目)

(1) ア 育児と仕事の両立推進に関すること

イ 介護と仕事の両立推進に関すること

ウ 病気治療と仕事の両立推進に関すること

エ 非正規労働者の雇用環境の改善に関すること

オ 働き方・休み方の改善に関すること

カ ハラスメントの防止対策推進に関すること

キ その他雇用環境整備の推進に関すること

(2) スキルアップ・ライフプランニングの支援制度に関すること
  (原則、育児等を行う従業員が対象に含まれていること)

派遣の流れ


申請期間          

  令和5年4月3日(月)から令和6年1月31日(水)まで
  ※上記期間中であっても、申請数が予定件数に達した際には受付を締め切らせていただきます。

申請要件

   申請には以下の要件を満たしていることが必要です。

   (1)都内で事業を営んでいること。

   (2)常時雇用する労働者が300人以下の企業又は一般社団法人、一般財団法人等であること。

   (3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定す
    る風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及
    びこれらに類する事業を行っていないこと。

   (4)暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第3号に規定する暴力団員
    及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)
    及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当す
    る者でないこと。

   (5) 働きやすい職場環境づくり推進取組計画を策定し、取組の実施を予定していること。

   (6) 過去に当専門家派遣及び東京都新型コロナウイルス感染症に係る休業等支援事業(専門家派遣)(以
    下、「新型コロナ休業等支援専門家派遣」という。)を申請し、支援中止の決定を受け、辞退の理由に
    正当性が認められないと決定を受けている場合、支援中止の決定の日から3か月を経過し、かつその事
    由が解消されたと認められること。

   (7)過去に当専門家派遣及び新型コロナ休業等支援専門家派遣を申請し、支援決定の取消しを受けている
    場合、支援決定の取消しの日から3か月を経過し、その事由が解消されたと認められること。

※ 企業等が東京都働きやすい職場環境づくり推進奨励金等を、令和5年度内に利用したこと(または利用する予定)

  があり、その事業の内容と、取組計画の内容が重複すると認められる場合は、対象外とします。

※ 企業等及び企業等の代表者が、過去に同内容で当専門家派遣を利用したことがある場合は対象外とします。

※ 企業等は1回の申請により、複数の取組項目について取組計画を策定し、申請することができます。なお、1申
  請にかかる派遣が終了した後、前回の申請と重複しない取組項目について、再度申請を行うことができます。

※ 企業等の代表者は、1申請にかかる派遣が終了した後でなければ、新たに申請することができません。

※ 企業等の代表者は、新型コロナ休業等支援専門家派遣、新型コロナウイルスワクチン接種等雇用環境整備支援事業
  及び魅力ある職場づくり推進奨励金に係る専門家派遣(以下、「新型コロナ休業等支援専 門家派遣」「新型コロナ
  ワクチン接種等支援専門家派遣」「魅力ある職場づくり専門家派遣」という。)と当専門家派遣を同時に利用する
  ことができません。(当専門家派遣への申請に係る派遣が終了した後でなければ、新型コロナ休業等支援専門家派
  遣、新型コロナワクチン接種等支援専門家派遣及び魅力ある職場づくり専門家派遣を新たに申請することができま
  せん。また、新型コロナ休業等支援事業専門家派遣、新型コロナワクチン接種等支援専門家派遣及び魅力ある職場
  づくり専門家派遣の申請に係る派遣が終了した後でなければ、当専門家派遣を新たに申請することができません。)

募集要項

  募集要項は、以下のファイルをご覧ください。

  令和5年度働きやすい職場づくり専門家派遣 募集要項(PDF形式/1.2MB)

申請方法

【オンライン申請】

「東京共同電子申請・届出サービス」からご申請いただけます。
 事前に「東京共同電子申請・届出サービス」にて申請者IDの登録を行う必要があります。

▼はじめて利用する方
 

▼新規ID登録を行う企業等
 

▼既にIDをお持ちの企業等

【郵送による申請】

本社所在地または都内事業所を管轄する東京都労働相談情報センター・各事務所に申請書を郵送でご提出ください。申請書類は、以下からダウンロードしてください。

 申請書 :  PDF版(316KB)/WORD版(32KB) 申請書記入例(392KB)

お問い合わせ・申請窓口

事務所電話番号住 所管轄地域
労働相談情報センター(飯田橋) 03(5211)2248

〒102-0072
千代田区飯田橋3-10-3
東京しごとセンター5階

千代田区、中央区、新宿区、
渋谷区、中野区、杉並区、島しょ
大崎 03(3495)4872

〒141-0032
品川区大崎1-11-1
ゲートシティ大崎
ウエストタワー2階

港区、品川区、目黒区、
大田区、世田谷区
池袋 03(5954)6505

〒170-0013
豊島区東池袋4-23-9

文京区、豊島区、北区、
荒川区、板橋区、練馬区
亀戸 03(3682)6321

〒136-0071
江東区亀戸2-19-1
カメリアプラザ7階

台東区、墨田区、江東区、
足立区、葛飾区、江戸川区
多摩 042(595)8790

〒190-0023
立川市柴崎町3-9-2
6階

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リーフレット

  リーフレットは、以下のファイルをご覧ください。

  リーフレット(PDF形式/1.23MB)

取組事例について

  東京都の専門家派遣を利用した企業の取組事例については、「発行物」のページをご覧ください。

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お問い合わせ先

<詳細・お申込みについて>
東京都労働相談情報センター
電話:03-5211-2248

<その他事業全体について>
東京都産業労働局 雇用就業部
労働環境課 雇用平等推進担当
電話:03-5320-4649