東京都中小企業従業員生活資金融資
東京都子育て・介護支援融資制度
子育て・介護支援ローン「すくすく・ささえ」
子育てや介護と仕事を両立するあなたを応援する融資制度です。
◆3つのポイント
1 あんしんの低金利
東京都が金融機関と提携して実現したあんしんの低金利。
固定金利だから、計画的にご返済いただけます。
・融資限度額
100万円
・金利・返済方法
年利 1.5%
据置期間経過後5年以内の元利金等月賦返済
【据置期間】(以下の期間が対象です)
・子が1歳6か月に達するまでの育児休業期間
・介護休業期間(12か月を限度)
2 都内100か所以上の窓口で、ご融資
お申込みはお近くのろうきん、信用組合へ。一部の窓口では土曜日もお申込みいただけます。
>お問合せ窓口
中央労働金庫都内の営業店・ローンセンター(☎0120-86-6956)
都内各信用組合本支店(☎03-3567-6211)
3 保証人不要
保証人探しが不要となる、便利な保証制度をご利用いただけます。
※保証料は東京都が全額負担します。
>ご利用条件
1. 中小企業従業員で、妊娠中(本人又は配偶者)、子育て期間(※)中、介護休業中、又は要介護・要支援認定を受けた三親等以内の親族のいる方
※妊娠期から子が20歳に達した年度の最初の3月31日まで
2. お勤め先の会社等が次のいずれかに該当している方
会社等の業種:小売業
資本金・出資金又は従業員数:資本金・出資金5千万円以下又は従業員数50人以下
会社等の業種:サービス業
資本金・出資金又は従業員数:資本金・出資金5千万円以下又は従業員数100人以下
会社等の業種:卸売業
資本金・出資金又は従業員数:資本金・出資金1億円以下又は従業員数100人以下
上記以外の業種
資本金・出資金3億円以下又は従業員数500人以下
3. 現在の勤務先に6か月以上(育児・介護休業中の方は1年)以上勤務し、かつ、同一住所に3か月以上居住しており、勤務先か住所が都内にある方
4. 住民税を滞納していない方
5. 子育て費用が必要な方、介護休業中の生活費が必要な方、又は介護に要する費用が必要な方であって、返済能力のある方
お申し込み後、金融機関による審査を実施します。
審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、ご了承ください。
◆こんなときにご利用ください。
◇出産準備に
出産には、病院へ支払う医療費以外にも入院用品やマタニティー用品、そして退院後のベビー用品を揃えたりと、思わぬ出費が潜んでいます。また、育児休業中は収入が減る場合が多いため、職場復帰までを見据えた資金計画をたてることも大切になります。
すくすくなら
出産前(※1)から融資を受けたり、育児休業中の元金返済が猶予(利息のみのお支払い)となる制度(※2)も。出産による収入・支出の変動に備えることができます。
※1 母子手帳の提示が必要です。
※2 育児休業期間のうち、子が1歳6か月に達するまで。
*お申込み後1年間(以内)に必要となる費用が融資の対象となります。
◇お子様の進学に
習い事の費用に加え、志望校の数だけ受験料もかかります。さらに入学金や新生活の準備費用と、進学のための出費は短期間に集中しがちです。
すくすく・ささえなら
受験料・入学金などの学校に支払う費用はもちろん、入学(在学)のために必要なアパートの敷金や家財道具代、部活動費用などに要する経費まで、100万円・返済期間5年までのお借り入れが可能。
子どもの将来のために、融資制度を活用してみてはいかがでしょうか。
*資金使途を証明する書類の提示が必要です。
*お申込み後1年間(以内)に必要となる費用が融資の対象となります。
◇急な介護に
大切な家族が急に倒れてしまった・・・。
介護休業を取って介護に専念と思っても、
車いすの購入、デイケア・サービスの利用料といろいろ出費が重なってきます。
家のリフォームも必要となると、まとまったお金を用意しなくてはならないことも。
すくすく・ささえなら
介護サービスの費用や介護のための交通費、介護に必要な物品の購入等などご利用いただけます。
また、介護休業中の方は介護休業中の生活費にご利用できます。
介護休業中の元金返済が猶予(利息のみのお支払い)となる制度もあります。復職後からの無理のない返済が可能です。
*資金使途を証明する書類や介護休業の取得を証明する書類(介護休業中の方)が必要です。
*お申込み後1年間(以内)に必要となる費用が融資の対象となります。
■お申し込みの流れ
お申込み
中央労働金庫都内本支店・ローンセンター、都内信用組合でお取り扱い。
事前にお近くの融資窓口に電話等でご相談。必要書類を融資窓口にご提出。
※中央労働金庫の都内ローンセンターでは土曜・日曜もお申し込みができます。
↓
審査
↓
審査の結果
お申込後5営業日程度でご本人宛通知(※金融機関による審査の結果、融資が実行できない場合があります。)
↓
融資の実行
※その他、状況に応じて必要になる書類があります。詳しくは申込窓口でご確認ください。
■すくすく・ささえQ&A
< ご利用できる方 >
Q1 どのような条件を備えていれば、融資の対象となるのでしょうか?
A1 ご利用の対象となるのは、妊娠中(本人又は配偶者)、子育て期間中(*)、介護休業取得中、又は要介護・要支援認定を受けた三親等以内の親族のいる方で、下記条件を全て満たす方となります。
①中小企業従業員、②現在の勤務先に6か月(育児・介護休業者は1年)以上勤務、③現住所に3か月以上居住、④東京都内に在住又は在勤、⑤住民税の滞納がない、⑥返済が問題なく見込める
(*)子育て期間中とは、養育する子が20歳に達した後の最初の3月31日までの期間とします。
Q2 妊娠が分かりました。すぐに申込みができますか?
A2 確認書類として母子手帳が必要になりますので、手帳の交付を受けてからお申込みください。
Q3 働いていて収入のある配偶者が妊娠した場合でも、対象となりますか?
A3 妊娠に係る費用については、配偶者の妊娠も対象となります。配偶者であれば、扶養、職の有無に係わらず対象となり、また、配偶者の勤務先が中小企業であるか否かも問いません。
Q4 子育て期間中とは、養子の養育も含みますか?
A4 実子、養子問わず対象となります。健康保険証で親子関係が確認できない場合は、住民票・戸籍抄本など続柄が分かる書類を提出してください。
Q5 19歳の子を養育していますが、自宅で療養生活を送っており就学はしていません。融資の対象になりますか?
A5 養育しているお子さんにかかる費用であれば、就学の有無に係わらず、20歳に達した後の最初の3月31日まで対象となります。
Q6 育児休業(介護休業)を申請し、認められました。融資の申込みができますか?
A6 妊娠している方については、育児休業の取得に係わらず申し込みができます。介護休業については、実際に休業に入ってからのお申し込みとなります。
< 資金使途について >
Q7 融資の対象となる費用はどのようなものですか?
A7 妊娠から子育て期間中に要する費用、育児・介護休業中の生活資金、介護に必要な費用が対象になります。
妊娠から子育て期間中に要する費用としては、①検診・分娩などの出産に要する医療費、②子育てに必要な家具購入費、③マタニティ用品・子どもの衣服・玩具等の購入費、④子ども部屋の増改築費、⑤子の医療費、⑥保育所の保育料・ベビーシッター等のサービス利用料、⑦子の教育費(ア学習塾等の費用、イ 受験に係る費用、ウ 入学金・授業料、エ 学習用品費・修学旅行費用等)などが対象です。
介護に必要な費用としては、①介護サービスの利用料(公費負担分は除く)、②介護のための交通費、③介護用品・物品の購入・レンタル費用、④介護にかかる消耗品の購入費用、⑤介護のための住宅の増改築費用、⑥介護が必要な方の医療費などが対象です。
Q8 入学金を支払ってしまいました。支払済の費用についても対象になりますか?
A8 支払ったことが確認できる領収書や納付書等があれば、支払日の翌月末日までお申込みいただくことができます。入学金以外の費用も同様となります。
Q9 給食費も融資の対象となりますか?
A9 対象になります。保育園、学校等発行の給食費のお知らせ等を提出してください。
Q10 海外留学します。融資の対象となりますか?
A10 外国の学校であっても、対象になります。学校案内、入学許可証、必要な費用がわかる書類
を提出してください。なお、必要な部分には日本語の翻訳をつけていただく場合があります。
Q11 子ども部屋を増築したいのですが、融資の対象となりますか?
A11 対象になります。見積書、契約書等を提出してください。
< 提出書類について >
Q12 提出書類としてどのようなものが必要になりますか?
A12 申込事由に係わらず共通して必要な書類は、次のものとなります。
①申込者本人の源泉徴収票又は給与明細書(最新のものを6か月以上)、②健康保険証の提示
③資金使途が確認できる書類(※)、④印鑑証明書(契約時に提出)
また、妊娠及び育児休業を事由とする場合は、別途、母子手帳の提示が必要になります。また、要介護又は要支援認定を受けた三親等以内の親族のいる方が介護支援融資を申し込む場合には、要介護又は要支援認定通知書等の要介護又は要支援状態にあることを確認できる書類が必要となります。
育児休業、介護休業中の方は承認書等、休業の取得を証明するものが必要になります。その他、事由により適宜、確認できる書類のご提出をお願いする場合があります。不明な点はお問い合わせください。
(※)資金使途が確認できる書類は、「子育て・介護支援融資の資金使途確認書類一覧」をご覧ください。
Q13 領収書等を紛失してしまいました。確認するための書類は、なにを提出したらよいでしょうか?
A13 「子育て・介護支援融資の確認書類一覧」から当てはまるものをご提出ください。該当するものがない場合は、商品のパンフレット、ホームページで金額のわかる部分を印刷したもの、チラシなどをご用意ください。それでも書類が揃わないときは、お申込み金融機関に相談のうえ、「資金使途明細書」を作成して提出してください。
< 返済の据置 >
Q14 育児休業(介護休業)中です。返済が負担になるのですが、猶予措置はありますか?
A14 育児・介護休業中の借入れは、下記の期間については、元金の返済を据え置き、利息のみの返済とすることができます。
①育児休業の方:子が1歳6か月に達するまでの期間、②介護休業の方: 12か月を限度
Q15 産後休業中に申込みます。引き続き育児休業を取得する予定ですが、産後休業中も据置期間として設定することはできますか?
A15 産後休業中の借り入れであっても、産後休業に引き続いて育児休業を取得することが承認されている場合は、元金の返済を据え置くことができます。その場合の据え置き期間は、子が1歳6か月になるまでの育児休業期間となります。
■お問い合わせ先
東京都産業労働局 雇用就業部
労働環境課 勤労者支援担当
電話:03-5320-4653
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