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両立支援・雇用平等関連資料・パンフレットダウンロード
「ポジティブ・アクション実践プログラム」
第8版の発行にあたって
東京の就業者に占める女性の比率は約4割で推移しており、女性の社会進出が高まるなかで、「女性の活躍なくして、企業の成長なし。」そんな認識をさまざまな企業が持ちはじめています。
本年(平成23 年)は昭和61 年4 月に男女雇用機会均等法が施行されて25 年を迎えます。同法は数回にわたる改正を経て内容が充実・強化され、女性労働者の状況も大きく変化しました。
その一方で、世界経済フォーラムが平成22 年10 月に「The Global Gender Gap Report2010」において発表したジェンダー・ギャップ指数※を見ると、日本は0.6524 で、134カ国中94 位でした。以前に比べれば女性の社会進出は高まっていますが、国際的な水準からはまだまだ不十分といえます。
また、社会経済情勢が厳しさを増し、より一層の経営努力が求められている今日では、社員に能力を最大限に発揮してもらうことが必要不可欠です。企業が人材活用の視点で働きやすい環境を整え、女性の活躍を図り、多様な人材を活かすことが、今後の経営戦略としてますます重要なものとなってきます。日本社会において少子高齢化が進む中、これからの労働力を考えるうえで、女性の活躍が欠かせません。
しかし、女性が能力を発揮することの重要性は理解しているものの、そのために何をしたら良いのかわからない、そんな企業の声も聞こえてきます。
こうした声に応えるため、東京都では平成15 年2 月に、企業がポジティブ・アクションに取り組む際の指針となる「ポジティブ・アクション実践プログラム」を作成しました。作成にあたっては、大企業が集中する一方、中小企業も多い東京の産業構造の特性を踏まえ、様々な規模・業種の企業が使える実践的な内容となるように、学識経験者・使用者・労働者からなる検討会を設置し、広く意見を求めました。各委員の皆様には真摯にご議論いただき、このプログラムの作成に携わっていただきました。また、すべての働く人が自らの能力を十分に発揮するためには、仕事と家庭の両立ができる働きやすい環境が欠かせないということも念頭に置いて取りまとめました。
今回発行する第8 版は、最新のデータに基づき、内容の一部を改訂しました。
皆様のポジティブ・アクションへの取組にお役立ていただければ幸いです。
平成23年12月
東京都産業労働局
※経済分野、教育分野、政治分野及び保健分野のデータから作成され、0が完全不平等、1が完全平等を意味する。
もくじ(掲載はPDF形式です)
| 項目 | ページ |
|---|---|
| 表紙/はじめに/目次(約1.6MB) | |
| 1~7 | |
| 1 女性の能力発揮を進めることの意義 | ― |
| 2 ポジティブ・アクションを進めよう | ― |
| 3 ポジティブ・アクションの意義及び効果 | ― |
| Ⅱ ポジティブ・アクションの進め方(約1.2MB) | 8~37 |
| ステップ1 企業の現状を良く知ろう | ― |
| ステップ2 現状を分析し、問題点を把握しよう | ― |
| ステップ3 目標を決め、具体的な取組計画をつくろう | ― |
| ステップ4 取組体制を整えよう | ― |
| ステップ5 実施した効果を確認しよう | ― |
| Ⅲ ポジティブ・アクションの取組事例(約1MB) | 38~51 |
| 1 ピジョン株式会社:(製造業、従業員数418人) | ― |
| 2 株式会社資生堂:(製造・卸売業、従業員数3870人) | ― |
| 3 アリオン株式会社:(情報通信業、従業員数40人) | ― |
| 4 生活協同組合 コープとうきょう:(小売業、従業員数1351人) | ― |
| 5 ベルリッツ・ジャパン株式会社:(サービス業、従業員数1800人) | ― |
| 6 株式会社グリーンハウス:(サービス業、従業員数4136人) | ― |
| 7 ディ・エグゼクティブ・センター・ジャパン株式会社:(サービス業、従業員数20人) | ― |
| 8 A病院:(医療業、従業員数350人) | ― |
| 9 B社:(情報サービス業、従業員数48人) | ― |
| 10 C百貨店:(卸売・小売業、従業員数12500人) | ― |
| Ⅳ ポジティブ・アクション、男女平等、両立支援の取組に対する各種支援制度(約1.1MB) | 52~63 |
| 1 東京都の事業紹介 | ― |
| 2 国等の事業紹介 | ― |
| Ⅴ 資料(約1.2MB) | 64~73 |
| 1 関係法令一覧 | ― |
| 2 労働基準法の改正について(平成22年4月1日施行) | ― |
| 3 育児・介護休業法の改正について(一部を除き平成22年6月30日施行) | ― |
| 困ったときの相談窓口 労働相談情報センター | ― |
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お問い合わせ先東京都産業労働局 雇用就業部 |
