公正な採用選考に向けて
求職者等の個人情報の収集についての規定
職業安定法(抄)-求職者等の個人情報の取扱い-
第5条の4 公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並
びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(中略)は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて
労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を
収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、
並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他
正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 (略)
労働大臣指針(抄)-平成11年労働省告示第141号より-
原則として、次に掲げる個人情報を収集してはならない。
①人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
②思想及び信条
③労働組合への加入状況
!違反したときは!
●違反行為をした場合には、職業安定法に基づく改善命令を出される場合があります。
●改善命令に違反した場合は、罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が科せられる場合もあります。
お問い合わせ先東京都産業労働局 雇用就業部 |